相続税計算シミュレーション【2026年対応】
※本ページにはプロモーション(広告)が含まれています
最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)
遺産の総額と相続人(配偶者の有無・子の数)を入れるだけで、相続税をシミュレーションできます。概算額に加えて、「基礎控除・課税遺産総額・相続税の総額」の内訳まで試算した結果を表示します。金額はすべて国税庁の速算表に基づく目安です。
何から手をつけるか分からない方は → 相続手続きの順番と期限(7日→14日→3か月→10か月→3年)
子がいない場合・保険金がある場合(詳細)
子がいる場合、父母・兄弟姉妹は相続人になりません(下の入力は無視されます)。子が0人のときだけ、父母 → いなければ兄弟姉妹の順で相続人になります。
【計算例】以下は「遺産総額8,000万円(正味の財産)・相続人が配偶者と子2人(法定相続人3人)」という条件のときの概算です。上のフォームで条件を入力して「相続税を概算する」を押すと、入力した条件での計算例に置き換わります。
| 遺産の総額(正味の財産) | 80,000,000 円 |
|---|---|
| 課税価格の合計 (非課税枠を引いた後) | 80,000,000 円 |
| 基礎控除 (3,000万+600万×3人) | − 48,000,000 円 |
| 課税遺産総額 (課税価格−基礎控除) | 32,000,000 円 |
| 🧮相続税の計算 | |
| 相続税の総額 (配偶者軽減の前) | 3,500,000 円 |
| 配偶者の税額軽減 (配偶者は法定相続分を取得と仮定) | − 1,750,000 円 |
| 納付額の目安(合計) | 1,750,000 円 |
| 子1人あたりの目安 — 均等に取得した場合 | 約 875,000 円/人 |
- 基礎控除を引く — 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を遺産総額から引きます。ここがマイナスなら相続税はかかりません。
- 法定相続分で分けて税率をかける — 残った課税遺産総額を法定相続分で按分し、それぞれに速算表(10%〜55%)を適用して合計します(=相続税の総額)。
- 実際の取得割合で分け、控除を適用 — 相続税の総額を各人の取得割合で按分し、配偶者の税額軽減などを適用します。
何から手をつけるか分からない
まず全体の流れと期限を知り、そのうえで「誰が相続人になるか」「相続するか放棄するか」を確かめる段階です。
亡くなった後の手続きには、期限が決まっているものがあります。順番と期限をひととおり見てから、下の各項目へ進んでください。
誰がどれだけ相続するかの「法定相続分」と、一定の相続人に保障される「遺留分」。法定相続分は相続人の構成を選ぶだけで各人の割合・金額を計算できます。
⚖️ 相続人の構成から各人の法定相続分を計算する → 法定相続分の計算ツール相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間・民法915条)という期間があります。放棄すると何がどうなるのか(借金・空き家・代襲相続・生命保険金)と、申述に必要な書類を確認できます。
手続きを進めたい
書類をそろえ、遺産分割協議書を作り、相続登記や預貯金の名義変更へ進む段階です。
相続人の構成・状況から必要な戸籍と書類を確認し、法定相続情報一覧図の下書きまで作れます。口座凍結から払戻しまでの預貯金の手続きもここで確認できます。
遺産分割協議書とは何か・書き方、公式ひな形の入手先、必要か不要か、自分で作る方法、割印や預貯金の書き方などの実務。合意した内容の下書きはジェネレーターで作れます(作成代行・個別相談は非対応)。
- 遺産分割協議書とは・書き方——必要な理由と6ステップ
- 遺産分割協議書のひな形・テンプレート——法務局・国税庁の公式書式はどこで入手する?
- 遺産分割協議書は必要?——不要なケース・遺産分割協議証明書との違い
- 遺産分割協議書を自分で作成する方法——必要書類・提出先
- 遺産分割協議書の実務——割印・預貯金の書き方・数次相続・代償分割
2024年4月に義務化された相続登記の必要書類・自分でやる手順・費用(登録免許税0.4%)・相続人申告登記・委任状。登録免許税は評価額を入れるだけで概算できます。
- 相続登記はいつまで?——2024年義務化・3年以内・過料10万円以下
- 相続登記の必要書類——ケース別の一覧表(遺言あり・遺産分割協議・法定相続分)
- 相続登記を自分でやる手順——書類集めから法務局への申請まで
- 相続登記の費用——登録免許税・実費・司法書士報酬の内訳
- 相続人申告登記とは——義務化に対応する簡易な申出(2024年4月開始)
- 相続登記の委任状——必要になる場面と書き方の基本
税額を知りたい・申告に備えたい
上のシミュレーションで出た概算を、家族構成別の早見表や特例で確かめる段階です。相続税の申告と納付の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者・子・親・兄弟姉妹のどれが相続人かで、相続税の目安は大きく変わります。家族構成に近い早見表を選べます。
遺産総額別の早見表、宅地の評価を下げる小規模宅地等の特例、税務調査で問題になりやすい名義預金。
贈与税の計算と早見表、暦年贈与と相続時精算課税の比較、配偶者が亡くなったときの二次相続まで含めた合計額の比較。
- マンションの相続税評価とは?——区分所有マンションの評価方法と令和6年の新ルール(区分所有補正率)
- 相続放棄しても生命保険金は受け取れる?——受取人指定と相続税の非課税枠
- 相続放棄すれば空き家の管理はしなくていい?——放棄後の管理義務(民法940条)と相続財産清算人
- 相続放棄で借金は消える?——「借金だけ放棄」ができない理由と注意点
- 相続放棄すると代襲相続は起こる?——子が放棄しても孫は相続しない理由
- 相続税は遺産がいくらから かかりますか?
- 相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があり、遺産の総額(正味の財産)がこの金額以下なら相続税はかかりません。たとえば法定相続人が3人なら基礎控除は4,800万円で、遺産がこれ以下なら課税されません。基礎控除を超えた部分に対して、法定相続分課税方式で相続税を計算します。
- このシミュレーションの金額は正確ですか?
- 国税庁の相続税の速算表と法定相続分課税方式に基づく一般的な概算・目安です。実際の税額は、遺産の評価方法、遺産分割の内容、配偶者の税額軽減や各種控除の適用状況によって変わります。正確な金額や個別の判断は税理士・税務署にご確認ください。
- 配偶者がいると相続税は安くなりますか?
- 配偶者には税額軽減があり、配偶者が取得した遺産のうち「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。本シミュレーターは配偶者が法定相続分を取得したと仮定してこの軽減を反映した目安を表示します。
相続税は、不動産の評価・小規模宅地等の特例・遺産分割の方法によって金額が大きく変わります。申告が必要かどうかの判断や、節税を含めた具体的な検討は、相続に詳しい税理士への相談が確実です。本サイトは一般的な概算と情報提供のみを行い、個別の相談・申告代行は行いません。