相続税・贈与税が「いくらか」概算でわかる

最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)

相続税早見表【2026年版】遺産総額・相続人別

遺産の総額(正味の財産)と相続人の組み合わせごとに、相続税の目安を一覧にしました。「配偶者あり」は配偶者が法定相続分を取得し、配偶者の税額軽減を適用した納付額の合計の目安です。国税庁の速算表に基づく概算です。

遺産総額別・相続税の目安(納付額の合計)

遺産総額配偶者あり(+子)配偶者なし(子のみ)
子1人子2人子3人子1人子2人子3人
4,000万円0円(かからない)0円(かからない)0円(かからない)400,000円0円(かからない)0円(かからない)
5,000万円400,000円100,000円0円(かからない)1,600,000円800,000円199,800円
6,000万円900,000円600,000円300,000円3,100,000円1,800,000円1,200,000円
7,000万円1,600,000円1,125,000円799,900円4,800,000円3,200,000円2,199,900円
8,000万円2,350,000円1,750,000円1,374,950円6,800,000円4,700,000円3,299,700円
10,000万円3,850,000円3,150,000円2,624,900円12,200,000円7,700,000円6,299,850円
15,000万円9,200,000円7,475,000円6,650,000円28,600,000円18,400,000円14,400,000円
20,000万円16,700,000円13,500,000円12,174,925円48,600,000円33,400,000円24,599,400円
25,000万円24,600,000円19,850,000円17,999,800円69,300,000円49,200,000円39,599,700円
30,000万円34,600,000円28,600,000円25,400,000円91,800,000円69,200,000円54,600,000円
50,000万円76,050,000円65,550,000円59,624,850円190,000,000円152,100,000円129,799,200円

「配偶者あり」は配偶者が法定相続分(子がいる場合は1/2)を取得し、配偶者の税額軽減をフルに適用した場合の目安です。当サイトの検証済み計算エンジンで算出しています。

表の見方・注意点

この表で最初に見るところ——「0円(かからない)」の境目がどこにあるか

同じ遺産総額の行でも、列によって0円かどうかが分かれています。分かれ目をつくっているのは基礎控除で、法定相続人の人数によって課税されるラインそのものが動くためです。

よくある誤解——「配偶者がいれば1億6,000万円まで無税」とこの表の関係

「1億6,000万円まで無税」という言い方は、配偶者が取得した分についての話です。子が取得した分には配偶者の税額軽減は及びません。

計算例——遺産8,000万円・配偶者と子2人の欄ができるまで

表の1,750,000円という金額がどう出てくるか、この条件のときの手順を追うと次のようになります。ほかの欄もすべて同じ手順で作られています。

  1. 法定相続人は配偶者と子2人の合計3人です。基礎控除は「3,000万円+600万円×3人」で4,800万円となり、遺産総額からこれを差し引いた課税遺産総額は3,200万円になります。
  2. 課税遺産総額を法定相続分で分けたものと仮定します。配偶者が1,600万円、子がそれぞれ800万円を取得したものとして速算表を当てはめ、合計した相続税の総額は350万円です。
  3. この表では配偶者が法定相続分(2分の1)を取得する前提なので、総額のうち配偶者に対応する半分が税額軽減で消え、残った175万円が表に載っている金額です。

本計算例は一般的な概算の手順を示すものであり、特定の方の個別事情に対する回答ではありません。実際の税額は取得割合や各種控除の適用で変わります。

表にない遺産総額・構成のときは、どう読めばよいか

自分の条件で計算するには

相続税計算シミュレーションに遺産総額と相続人を入れると、基礎控除・課税遺産総額・相続税の総額まで内訳つきで確認できます。贈与税は贈与税の計算へ。

本ページの金額は、国税庁の相続税・贈与税の速算表(令和7年4月1日現在法令等)に基づく概算・目安です。実際の税額は財産の評価・遺産分割・各種控除の適用状況により変わります。本サイトは一般的な制度の解説と概算計算であり、個別の税務相談・税務代理・申告書の作成には対応していません。具体的な判断は税理士・税務署にご相談ください。
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