最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)
相続税の申告期限——「10か月ルール」と起算日・過ぎたらどうなる
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。この日までに申告と納税の両方を、被相続人の住所地の税務署へ行う必要があります。期間が決まっているので、まずは自分のケースの期限がいつになるかを押さえましょう。
期限は「知った日の翌日から10か月以内」
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常はその人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。たとえば1月6日に亡くなった場合、その年の11月6日が期限になります。期限の日が土曜・日曜・祝日などにあたるときは、その翌日が期限です。
出典: 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」(令和7年4月1日現在法令等)。取得日2026-07-22。
起算日の数え方(例)
| 死亡を知った日 | 申告・納税の期限(目安) |
|---|---|
| 1月6日 | 同年11月6日 |
| 4月15日 | 翌年2月15日 |
| 9月30日 | 翌年7月30日 |
起算日は「知った日の翌日」です。期限の日が休日のときはその翌日が期限になります。上表は一般的な数え方の目安で、正確な期限は税務署にご確認ください。出典: 国税庁「No.4205」(令和7年4月1日現在法令等)。
申告先は「被相続人の住所地」の税務署
相続税の申告書の提出先は、被相続人(亡くなった人)の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地の税務署ではない点に注意しましょう。納税の期限も申告期限と同じで、どちらも10か月以内に行う必要があります。
期限を過ぎたらどうなる?
期限までに申告・納税をしないと、原則として延滞税がかかります。また、申告そのものが期限に遅れた場合には無申告加算税が加わることがあります。いずれも本来の税額に上乗せされる負担で、遅れるほど不利になりやすいため、間に合わないおそれがあるときは早めに税務署や税理士へ相談してください。
延滞税・加算税の有無や金額は状況により異なります。ここでは制度の考え方のみを示しています(具体的な金額は算定していません)。出典: 国税庁「No.4205」(令和7年4月1日現在法令等)。
一括で納められないとき——延納・物納
相続税は原則として期限までに金銭で一括納付しますが、難しい場合には延納(何年かに分けて金銭で納める)や物納(相続で取得した財産そのもので納める)の制度があります。いずれも利用するには、申告書の提出期限までに税務署へ申請書を提出し、許可を受ける必要があります。まずは自分のケースで相続税がいくらになりそうかを把握しておくと、資金の準備を早く始められます。
出典: 国税庁「No.4205」(令和7年4月1日現在法令等)。取得日2026-07-22。
よくある質問(FAQ)
- 相続税の申告期限はいつまでですか?
- 被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内です。たとえば1月6日に亡くなった場合は、その年の11月6日が期限になります。期限の日が土曜・日曜・祝日などのときは、その翌日が期限です。
- 申告期限を過ぎるとどうなりますか?
- 期限までに申告・納税をしないと、原則として延滞税がかかり、申告が遅れた場合には無申告加算税が加わることがあります。負担が増えるため、間に合わないおそれがあるときは早めに税務署や税理士へ相談してください。
- 相続税はどこの税務署に申告しますか?
- 被相続人(亡くなった人)の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地の税務署ではありません。申告と納税の期限は同じで、どちらも10か月以内に行う必要があります。
申告が必要かどうかは、まず相続税計算シミュレーターで税額の目安を確認しましょう。相続税がかかるラインは相続税はいくらから?、遺産総額別の税額は相続税早見表もあわせてどうぞ。配偶者の税額軽減は税額が0円でも申告が必要な点に注意してください(配偶者控除は申告不要?)。申告期限を含む死亡後の手続き全体の流れは相続手続きの順番(やること・期限一覧)で確認できます。