最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)
配偶者控除は申告不要?相続税の申告義務
結論から言うと、配偶者の税額軽減(配偶者控除)で相続税が0円になる場合でも、申告は必要です。配偶者の税額軽減は「相続税の申告書を提出してはじめて受けられる」制度だからです(国税庁 No.4158)。これは、遺産が基礎控除以下でそもそも申告が不要なケースとは区別が必要です。「税額0円=申告不要」と早合点すると、軽減を受けられず本来の税額を課されるおそれがあります。
「申告不要」と「税額0円でも申告必要」の違い
相続税で「払わなくていい」には2種類あり、申告義務がまったく違います。
| 状況 | 相続税 | 申告 |
|---|---|---|
| 遺産が基礎控除以下 | かからない | 原則不要 |
| 基礎控除超・配偶者の税額軽減で0円 | 0円 | 必要 |
| 基礎控除超・小規模宅地等の特例で0円 | 0円 | 必要 |
「税額が0円かどうか」ではなく「特例を使って0円にしているか」で申告義務が決まる、と理解すると分かりやすいです。配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例で0円にする場合は、いずれも申告が必要です。
申告が不要になる境界(基礎控除)
遺産の総額(正味の財産)が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下なら、相続税はかからず申告も原則不要です(国税庁 No.4152)。人数別の金額は次のとおりです。
| 法定相続人 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 36,000,000円 |
| 2人 | 42,000,000円 |
| 3人 | 48,000,000円 |
| 4人 | 54,000,000円 |
この金額を超えると相続税の対象になります。超えていても配偶者の税額軽減で納付が0円になることはありますが、その場合は上表のとおり申告が必要です。金額は当サイトの計算エンジンで算出。
なぜ軽減には申告が必要なのか
配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した財産をもとに計算し、軽減の明細を記載した相続税の申告書を提出することで適用されます(国税庁 No.4158)。税務署は申告がなければ軽減の適用や取得額を確認できないため、申告が要件になっています。たとえば遺産1億2,000万円・配偶者と子2人のケースでは、軽減前の相続税の総額は9,600,000円、配偶者が法定相続分を取得して軽減を適用しても子2人分の4,800,000円が残りますが、配偶者が多く取得して納付が0円になる場合でも、軽減を使う以上は申告が必要です。
申告期限と分割の確定
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。配偶者の税額軽減を受けるには、原則この期限までに遺産分割を確定させ、軽減の明細を記載した申告書を提出します。期限までに分割できない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて申告し、3年以内に分割すれば軽減を受けられます(国税庁 No.4158)。申告期限のくわしい解説は相続税の申告期限をご覧ください。
一次情報(国税庁)
出典(取得日 2026年7月22日 / 令和7年4月1日現在法令等):
よくある質問
配偶者控除で相続税が0円なら申告は不要ですか?
いいえ、申告が必要です。配偶者の税額軽減は相続税の申告書を提出してはじめて受けられる制度で、軽減の結果として税額が0円になる場合でも申告しなければなりません(国税庁 No.4158)。申告しないと軽減を受けられず、本来の税額を課される可能性があります。
申告が不要になるのはどんなときですか?
遺産の総額が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下の場合は、そもそも相続税がかからず申告も原則不要です。一方、基礎控除を超えていて配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額が0円になる場合は、特例の適用を受けるために申告が必要です。この2つは区別が必要です。
相続税の申告期限はいつまでですか?
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。配偶者の税額軽減を受けるには、原則この申告期限までに遺産分割を確定させ、軽減の明細を記載した申告書を提出する必要があります。期限までに分割できない場合は申告期限後3年以内の分割見込書で対応します。
配偶者控除の基本は配偶者の税額軽減とは、税額が0円になるケースは配偶者が全て相続したらで解説しています。基礎控除の考え方は相続税はいくらからをどうぞ。