最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは
結論から言うと、相続税の配偶者控除(正式には「配偶者の税額軽減」)は、配偶者が実際に取得した遺産のうち1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度です(国税庁 No.4158)。多くの家庭では1億6,000万円が下限として働くため、配偶者の取得分が1億6,000万円以下なら配偶者の相続税は0円になります。ただしこの軽減を受けるには、税額が0円でも相続税の申告が必要です。
「1億6,000万円 または 法定相続分」のどちらか多い金額まで
配偶者の税額軽減では、配偶者に相続税がかからない上限を次のように考えます(国税庁 No.4158)。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額(遺産全体に配偶者の法定相続分を掛けた金額)
このいずれか多い金額までは、配偶者が取得しても相続税がかかりません。たとえば遺産が3億円で配偶者の法定相続分が2分の1(=1億5,000万円)の場合、1億6,000万円のほうが多いので1億6,000万円まで非課税です。遺産が非常に大きく、法定相続分相当額が1億6,000万円を超える場合は、その法定相続分相当額までが非課税になります。
計算の流れ(法定相続分課税方式)
配偶者の税額軽減は、相続税の総額を計算したあとに差し引きます。順番は次のとおりです。
- 遺産の総額から基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を引く(国税庁 No.4152)。
- 残り(課税遺産総額)を法定相続分で分け、各取得金額に速算表(10%〜55%)を当てはめて合計し、相続税の総額を出す(国税庁 No.4155)。
- 相続税の総額を、各人が実際に取得した割合で按分する。
- 配偶者が取得した分の相続税を、上限(1億6,000万円 or 法定相続分)の範囲で軽減して差し引く(国税庁 No.4158)。
出典: 国税庁「No.4152 相続税の計算」「No.4155 相続税の税率」「No.4158 配偶者の税額の軽減」(令和7年4月1日現在法令等)。
計算例:遺産2億円・配偶者と子2人
配偶者が法定相続分(子がいる場合は2分の1)を取得し、配偶者の税額軽減をフルに適用したときの目安です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 相続税の総額(軽減前) | 27,000,000円 |
| 配偶者の相続税(軽減後) | 0円(1億円 ≤ 1億6,000万円で全額軽減) |
| 子2人の納付額(合計) | 13,500,000円 |
| 参考:配偶者がいない場合(子2人のみ) | 33,400,000円 |
配偶者が法定相続分(1億円)を取得すると、その分は1億6,000万円の枠内なので相続税は0円。納付は子2人分だけになり、配偶者がいない場合(33,400,000円)より約2,000万円少なくなります。金額は当サイトの検証済み計算エンジンで算出。配偶者と子供2人のケース別・遺産総額別の一覧もあわせてどうぞ。
配偶者控除を受けるための要件
- 戸籍上の配偶者であること。婚姻期間の長さは問いませんが、内縁・事実婚は対象外です(国税庁 No.4158)。
- 相続税の申告書を提出すること。軽減の結果、税額が0円になる場合でも申告が必要です。申告しなければ軽減は受けられません。
- 申告期限までに遺産分割が確定していること。配偶者が実際に取得した財産をもとに計算するため、分割が未確定だと原則適用できません。期限までに分割できない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて申告し、3年以内に分割すれば適用できます(国税庁 No.4158)。
- 隠蔽・仮装していた財産は対象外。意図的に申告しなかった財産は軽減の計算に含められません。
申告義務のくわしい線引きは配偶者控除と相続税の申告義務で解説しています。
「使えばお得」とは限らない — 二次相続に注意
配偶者の税額軽減は非常に大きい制度ですが、配偶者が目一杯取得すると、次に配偶者が亡くなったとき(二次相続)に子の相続税が重くなり、一次・二次の合計では損をすることがあります。くわしくは配偶者控除のデメリット(二次相続で損をする仕組み)をご覧ください。
一次情報(国税庁)
出典(取得日 2026年7月22日 / 令和7年4月1日現在法令等):
よくある質問
相続税の配偶者控除はいくらまで非課税ですか?
配偶者が実際に取得した遺産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません(国税庁 No.4158)。多くの家庭では1億6,000万円が下限として働くため、配偶者の取得分が1億6,000万円以下なら配偶者の相続税は0円になります。
配偶者控除を受けるための要件は何ですか?
(1)戸籍上の配偶者であること(内縁関係は対象外)、(2)相続税の申告書を提出すること(税額が0円でも申告が必要)、(3)申告期限までに遺産分割が確定し、配偶者の取得額が確定していることの3つが基本です。隠蔽・仮装していた財産は軽減の対象になりません。
配偶者控除を使うと相続税はどのくらい下がりますか?
配偶者が法定相続分を取得する一般的なケースでは、配偶者が取得した分の相続税がまるごと軽減されます。たとえば遺産2億円・配偶者と子2人なら、相続税の総額27,000,000円のうち配偶者分が軽減され、納付は子2人分の13,500,000円が目安です(当サイト計算エンジンによる概算)。
自分の遺産総額と家族構成での目安は相続税計算シミュレーターで計算できます。基礎控除の考え方は相続税はいくらからを、遺産総額別の一覧は相続税早見表をどうぞ。