最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)
相続税の配偶者控除のデメリット — 二次相続で損をする仕組み
結論から言うと、配偶者の税額軽減で一次相続(最初に亡くなった方の相続)の税額を0円にしても、得とは限りません。配偶者が取得した財産は、次に配偶者が亡くなる二次相続で子が相続します。二次相続では法定相続人が減って基礎控除が小さくなり、配偶者の税額軽減も使えないため、子の相続税が増え、一次・二次の合計では損をすることがあります。父の遺産1億6,000万円・子2人のケースでは、母が全部相続すると合計21,400,000円、母が法定相続分だけ取得すると合計13,300,000円で、母が全部相続するほうが8,100,000円多くなります(当サイト計算エンジンによる概算)。
なぜ二次相続で税額が増えるのか
配偶者が一次相続で多く取得すると、その財産は配偶者の手元に残り、配偶者が亡くなったときにあらためて相続税の対象になります。二次相続には次の不利があります。
- 法定相続人が1人減るため、基礎控除「3,000万円+600万円×人数」が600万円小さくなる。
- 配偶者の税額軽減が使えない(配偶者がいないため)。
- 遺産を分ける人数が減り、速算表の税率が上がりやすい(累進のため)。
つまり、一次相続で配偶者の税額軽減をフルに使うほど二次相続の財産が大きくなり、二次相続の負担が跳ね上がるという構造です。
対比例①:父の遺産1億6,000万円・母の固有財産なし・子2人
父が亡くなり(一次相続)、その後に母が亡くなる(二次相続)まで通しで、母(配偶者)の取得の仕方だけを変えて比べます。母がもともと持っている財産は0円と仮定します。
| A:母が法定相続分(2分の1)取得 | B:母が全部相続 | |
| 一次相続(父)の相続税 | 8,600,000円(子2人分) | 0円(全額軽減) |
| 母が引き継ぐ財産(=二次相続の遺産) | 8,000万円 | 1億6,000万円 |
| 二次相続(母)の相続税(子2人) | 4,700,000円 | 21,400,000円 |
| 一次+二次の合計 | 13,300,000円 | 21,400,000円 |
母が全部相続すると一次相続は0円で済みますが、二次相続で子2人に21,400,000円かかり、合計では8,100,000円も多くなります。母が法定相続分だけを取得したほうが合計は少なくなります。金額は当サイトの検証済み計算エンジンで算出。
対比例②:母にも固有財産がある場合(父1億6,000万円・母固有4,000万円・子2人)
母自身にもともと4,000万円の財産がある場合、二次相続ではその4,000万円も合算されるため、差はさらに広がります。
| A:母が法定相続分(2分の1)取得 | B:母が全部相続 | |
| 一次相続(父)の相続税 | 8,600,000円(子2人分) | 0円(全額軽減) |
| 二次相続の遺産(母固有4,000万+引継) | 1億2,000万円 | 2億円 |
| 二次相続(母)の相続税(子2人) | 11,600,000円 | 33,400,000円 |
| 一次+二次の合計 | 20,200,000円 | 33,400,000円 |
母の固有財産があるほど、母が全部相続したときの二次相続の負担は重くなります。この例では合計の差は13,200,000円に広がります。金額は当サイトの検証済み計算エンジンで算出。
前提と注意
- 上の対比は、母(配偶者)の取得額が配偶者の税額軽減の枠(1億6,000万円 または 法定相続分)の範囲内で、一次相続の配偶者分が0円になるケースを示しています。配偶者が枠を超えて取得すれば、一次相続でも配偶者に相続税がかかります。
- 二次相続では、配偶者自身の他の財産、子への生前贈与、小規模宅地等の特例、相続の時期など多くの要素が絡みます。実際の有利・不利は個別事情で変わります。
- 本記事は制度と定量例の一般解説です。二次相続まで見据えた具体的な分割の設計は税理士にご相談ください。
一次情報(国税庁)
出典(取得日 2026年7月22日 / 令和7年4月1日現在法令等):
よくある質問
配偶者控除のデメリットは何ですか?
配偶者の税額軽減で一次相続(最初に亡くなった方の相続)の税額を大きく減らせても、その財産は次に配偶者が亡くなる二次相続で子が相続することになります。二次相続では法定相続人が減って基礎控除が小さくなり、配偶者の税額軽減も使えないため、子の相続税が増え、一次・二次の合計では損をすることがあります。
配偶者が全部相続すると本当に損になりますか?
ケースによります。当サイト計算エンジンの試算では、父の遺産1億6,000万円・子2人で母(配偶者)が全部相続すると一次相続は0円ですが、二次相続で子2人に21,400,000円かかり合計21,400,000円。母が法定相続分だけ取得すると一次8,600,000円+二次4,700,000円=13,300,000円で、母が全部相続するより8,100,000円多くなります。
二次相続の損を避けるにはどうすればよいですか?
配偶者が一次相続でどれだけ取得するかを、二次相続まで見込んで決めるのが基本です。配偶者自身の財産が多い場合は、一次相続で配偶者が取り過ぎると二次相続の負担が重くなりがちです。金額のバランスは個別事情で変わるため、具体的な分割は税理士に相談してください。
二次相続のしくみを詳しく知るには二次相続とはを、配偶者控除の基本は配偶者の税額軽減とはで、遺産総額別の目安は配偶者と子供2人のケースで確認できます。自分のケースの一次相続の目安は相続税計算シミュレーターでどうぞ。