相続税・贈与税が「いくらか」概算でわかる

最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)

配偶者と子供2人の相続税 — 配偶者控除の適用前後を実算で対比

結論から言うと、配偶者と子供2人が相続する場合、配偶者の税額軽減で納付額はおおむね半分になります。たとえば遺産8,000万円なら、軽減を適用する前の相続税の総額は3,500,000円ですが、配偶者が法定相続分(2分の1)を取得して軽減を適用すると、実際の納付は子2人分の1,750,000円が目安です。ここでは遺産総額ごとに、軽減適用前(総額)・適用後(納付)・配偶者がいない場合を並べて対比します(当サイト計算エンジンによる概算)。

遺産総額別・配偶者の税額軽減の適用前後(配偶者+子2人)

遺産総額軽減適用前
(相続税の総額)
軽減適用後
(納付額の目安)
参考:配偶者なし
(子2人のみ)
配偶者ありで
減る額
6,000万円1,200,000円600,000円1,800,000円1,200,000円
8,000万円3,500,000円1,750,000円4,700,000円2,950,000円
10,000万円6,300,000円3,150,000円7,700,000円4,550,000円
15,000万円14,950,000円7,475,000円18,400,000円10,925,000円
20,000万円27,000,000円13,500,000円33,400,000円19,900,000円

「軽減適用後」は配偶者が法定相続分(2分の1)を取得し配偶者の税額軽減をフルに適用した納付額の合計(子2人分)。「配偶者なし」は子2人だけが相続した場合。金額は当サイトの検証済み計算エンジンで算出。子の人数を変えた一覧は配偶者と子の相続税 早見表で確認できます。

なぜ「軽減後」は総額の約半分になるのか

配偶者と子がいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。配偶者が法定相続分を取得すると、相続税の総額のうち配偶者分(2分の1)が税額軽減でまるごと差し引かれ、残りの子2人分(2分の1)が実際の納付額になります。そのため、軽減後の納付は総額のおおよそ半分になります。

注意:二次相続と申告義務

この表は一次相続(最初の相続)の目安です。配偶者が取得した財産は次の二次相続で子が相続するため、配偶者が取り過ぎると合計で損をすることがあります(配偶者控除のデメリット)。また、配偶者の税額軽減を使うには税額が0円でも申告が必要です(配偶者控除と申告義務)。

一次情報(国税庁)

出典(取得日 2026年7月22日 / 令和7年4月1日現在法令等):

よくある質問

配偶者と子供2人で遺産8,000万円なら相続税はいくらですか?

配偶者が法定相続分(2分の1)を取得し配偶者の税額軽減を適用した場合、納付する相続税の合計の目安は1,750,000円です。軽減を適用する前の相続税の総額は3,500,000円で、そのうち配偶者分が軽減され、子2人分の1,750,000円が残ります(当サイト計算エンジンによる概算)。

配偶者の税額軽減を使うと相続税はどれだけ減りますか?

配偶者が法定相続分(子がいる場合は2分の1)を取得するケースでは、相続税の総額のほぼ半分が軽減されます。たとえば遺産1億円・配偶者と子2人なら、総額6,300,000円が軽減後3,150,000円に。配偶者がいない子2人のみの場合(7,700,000円)と比べると4,550,000円少なくなります。

配偶者と子供2人で相続税がかからないのはいくらまでですか?

法定相続人が3人(配偶者+子2人)なら基礎控除は4,800万円です。遺産の総額が4,800万円以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です。これを超えても配偶者の税額軽減で納付額が大きく下がりますが、軽減を使う場合は申告が必要です。

配偶者控除の基本は配偶者の税額軽減とはで確認できます。自分の遺産総額での目安は相続税計算シミュレーター、他の家族構成は相続税早見表でどうぞ。

本ページの金額は、国税庁の相続税・贈与税の速算表(令和7年4月1日現在法令等)に基づく概算・目安です。実際の税額は財産の評価・遺産分割・各種控除の適用状況により変わります。本サイトは一般的な制度の解説と概算計算であり、個別の税務相談・税務代理・申告書の作成には対応していません。具体的な判断は税理士・税務署にご相談ください。
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