最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)
配偶者と子供2人の相続税 — 配偶者控除の適用前後を実算で対比
結論から言うと、配偶者と子供2人が相続する場合、配偶者の税額軽減で納付額はおおむね半分になります。たとえば遺産8,000万円なら、軽減を適用する前の相続税の総額は3,500,000円ですが、配偶者が法定相続分(2分の1)を取得して軽減を適用すると、実際の納付は子2人分の1,750,000円が目安です。ここでは遺産総額ごとに、軽減適用前(総額)・適用後(納付)・配偶者がいない場合を並べて対比します(当サイト計算エンジンによる概算)。
遺産総額別・配偶者の税額軽減の適用前後(配偶者+子2人)
| 遺産総額 | 軽減適用前 (相続税の総額) | 軽減適用後 (納付額の目安) | 参考:配偶者なし (子2人のみ) | 配偶者ありで 減る額 |
|---|---|---|---|---|
| 6,000万円 | 1,200,000円 | 600,000円 | 1,800,000円 | 1,200,000円 |
| 8,000万円 | 3,500,000円 | 1,750,000円 | 4,700,000円 | 2,950,000円 |
| 10,000万円 | 6,300,000円 | 3,150,000円 | 7,700,000円 | 4,550,000円 |
| 15,000万円 | 14,950,000円 | 7,475,000円 | 18,400,000円 | 10,925,000円 |
| 20,000万円 | 27,000,000円 | 13,500,000円 | 33,400,000円 | 19,900,000円 |
「軽減適用後」は配偶者が法定相続分(2分の1)を取得し配偶者の税額軽減をフルに適用した納付額の合計(子2人分)。「配偶者なし」は子2人だけが相続した場合。金額は当サイトの検証済み計算エンジンで算出。子の人数を変えた一覧は配偶者と子の相続税 早見表で確認できます。
なぜ「軽減後」は総額の約半分になるのか
配偶者と子がいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。配偶者が法定相続分を取得すると、相続税の総額のうち配偶者分(2分の1)が税額軽減でまるごと差し引かれ、残りの子2人分(2分の1)が実際の納付額になります。そのため、軽減後の納付は総額のおおよそ半分になります。
- 基礎控除(法定相続人3人)= 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円(国税庁 No.4152)。遺産がこれ以下なら相続税はかからず申告も原則不要です。
- 配偶者の取得分が1億6,000万円までなら、配偶者の相続税は0円(国税庁 No.4158)。
注意:二次相続と申告義務
この表は一次相続(最初の相続)の目安です。配偶者が取得した財産は次の二次相続で子が相続するため、配偶者が取り過ぎると合計で損をすることがあります(配偶者控除のデメリット)。また、配偶者の税額軽減を使うには税額が0円でも申告が必要です(配偶者控除と申告義務)。
一次情報(国税庁)
出典(取得日 2026年7月22日 / 令和7年4月1日現在法令等):
よくある質問
配偶者と子供2人で遺産8,000万円なら相続税はいくらですか?
配偶者が法定相続分(2分の1)を取得し配偶者の税額軽減を適用した場合、納付する相続税の合計の目安は1,750,000円です。軽減を適用する前の相続税の総額は3,500,000円で、そのうち配偶者分が軽減され、子2人分の1,750,000円が残ります(当サイト計算エンジンによる概算)。
配偶者の税額軽減を使うと相続税はどれだけ減りますか?
配偶者が法定相続分(子がいる場合は2分の1)を取得するケースでは、相続税の総額のほぼ半分が軽減されます。たとえば遺産1億円・配偶者と子2人なら、総額6,300,000円が軽減後3,150,000円に。配偶者がいない子2人のみの場合(7,700,000円)と比べると4,550,000円少なくなります。
配偶者と子供2人で相続税がかからないのはいくらまでですか?
法定相続人が3人(配偶者+子2人)なら基礎控除は4,800万円です。遺産の総額が4,800万円以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です。これを超えても配偶者の税額軽減で納付額が大きく下がりますが、軽減を使う場合は申告が必要です。
配偶者控除の基本は配偶者の税額軽減とはで確認できます。自分の遺産総額での目安は相続税計算シミュレーター、他の家族構成は相続税早見表でどうぞ。