相続税・贈与税が「いくらか」概算でわかる

最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)

配偶者が全て相続したら相続税はいくら?

結論から言うと、配偶者が遺産を全て相続しても、その取得額が1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までなら、配偶者の税額軽減で相続税はかかりません(国税庁 No.4158)。とくに相続人が配偶者のみの場合は法定相続分が全部(100%)なので遺産の全額が軽減の対象になり、遺産2億円でも一次相続の相続税は0円が目安です。ただし、税額が0円でも相続税の申告は必要で、遺産分割の確定などの要件があります。

税額が0円になるケース

配偶者が全部相続したときに相続税が0円になるかどうかは、配偶者の取得額と軽減の枠の関係で決まります。

ケース一次相続の相続税(目安)
相続人が配偶者のみ・遺産2億円(全部取得)0円
相続人が配偶者のみ・遺産5億円(全部取得)0円
配偶者+子・配偶者が全部取得・遺産1億6,000万円以下0円

相続人が配偶者のみの場合、配偶者の法定相続分は全部(100%)なので、遺産がいくら大きくても法定相続分相当額=遺産全額が軽減の対象になり、一次相続の相続税は0円になります。配偶者と子がいる場合は、配偶者の取得分が1億6,000万円までなら0円が目安です。金額は当サイトの検証済み計算エンジンで算出。

税額0円でも「申告」は必要

配偶者の税額軽減は、相続税の申告書を提出してはじめて受けられます(国税庁 No.4158)。軽減で税額が0円になる場合でも申告が必要で、申告しなければ軽減を受けられません。これは、基礎控除以下で「そもそも申告が不要」なケースとは区別が必要です。申告義務のくわしい違いは配偶者控除と相続税の申告義務で解説しています。

遺産分割協議で「全部相続」を確定させる

配偶者が全部取得するには、その内容で遺産分割協議を確定させ、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書が必要です。配偶者の税額軽減は実際に取得した財産をもとに計算するため、原則として申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)までに分割が確定している必要があります。分割が間に合わない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて申告し、3年以内に分割すれば軽減を受けられます(国税庁 No.4158)。

「全部相続」は二次相続まで見て判断を

配偶者が全部相続すれば一次相続の税額は0円にできますが、その財産は次に配偶者が亡くなる二次相続で子が相続し、そこで相続税が重くなることがあります。一次・二次の合計では損をするケースもあるため、全部相続にする前に二次相続まで見込んで判断するのが基本です。くわしくは配偶者控除のデメリット(二次相続で損をする仕組み)をご覧ください。

一次情報(国税庁)

出典(取得日 2026年7月22日 / 令和7年4月1日現在法令等):

よくある質問

配偶者が全部相続したら相続税はかかりませんか?

配偶者が取得した遺産が1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までなら、配偶者の税額軽減で相続税はかかりません。相続人が配偶者のみの場合は法定相続分が全部(100%)なので、遺産の全額が軽減の対象になり、遺産2億円でも一次相続の相続税は0円が目安です(当サイト計算エンジンによる概算)。

税額が0円でも相続税の申告は必要ですか?

必要です。配偶者の税額軽減は、相続税の申告書を提出してはじめて受けられます(国税庁 No.4158)。軽減の結果として税額が0円になる場合でも、申告しなければ軽減を受けられず、原則として本来の税額を課される可能性があります。

配偶者が全部相続するには何が必要ですか?

配偶者が全部取得する内容で遺産分割協議を確定させ、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書を作成する必要があります。配偶者の税額軽減は実際に取得した財産をもとに計算するため、申告期限までに分割が確定していることが原則です。分割が間に合わない場合は申告期限後3年以内の分割見込書で対応します。

配偶者控除の基本は配偶者の税額軽減とはで確認できます。自分のケースの一次相続の目安は相続税計算シミュレーターでどうぞ。

本ページの金額は、国税庁の相続税・贈与税の速算表(令和7年4月1日現在法令等)に基づく概算・目安です。実際の税額は財産の評価・遺産分割・各種控除の適用状況により変わります。本サイトは一般的な制度の解説と概算計算であり、個別の税務相談・税務代理・申告書の作成には対応していません。具体的な判断は税理士・税務署にご相談ください。
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