最終更新: (相続人・申告条件を訂正。計算例の基準日は末尾に記載)
配偶者が全て相続したら相続税はいくら?
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までで、申告などの適用要件を満たすと、配偶者の税額軽減により相続税はかかりません(国税庁 No.4158)。全部を取得すれば必ず税額が0円になるわけではありません。軽減を受けるには税額0円でも申告が必要ですが、特例を使わず課税価格の合計額が基礎控除以下になる場合は、相続税の申告が不要なケースとして区別します。
税額が0円になるケース
次の表は、配偶者の税額軽減の適用要件を満たす場合の計算例です。「相続人が配偶者のみ」は、相続放棄がなく、他の相続人や遺贈による取得者がいない場合を想定しています。
| ケース | 一次相続の相続税(目安) |
|---|---|
| 相続人が配偶者のみ・遺産2億円(全部取得) | 0円 |
| 相続人が配偶者のみ・遺産5億円(全部取得) | 0円 |
| 配偶者+子・配偶者が全部取得・遺産1億6,000万円以下 | 0円 |
上記の配偶者のみのケースでは、法定相続分相当額が遺産全額となります。配偶者と子がいる場合でも、配偶者が全部取得する正味の遺産額が1億6,000万円以下なら0円が目安です。金額は当サイトの計算エンジンによる概算で、隠蔽・仮装財産は想定していません。相続放棄があった場合、税額軽減の法定相続分は放棄がなかったものとして計算するため、この「配偶者のみ」の例をそのまま使えません。
軽減を受ける場合は、税額0円でも申告が必要
配偶者の税額軽減は、相続税の申告書を提出してはじめて受けられます(国税庁 No.4158)。軽減で税額が0円になる場合でも申告が必要で、申告しなければ軽減を受けられません。これは、基礎控除以下で「そもそも申告が不要」なケースとは区別が必要です。申告義務のくわしい違いは配偶者控除と相続税の申告義務で解説しています。
全部取得の方法で必要書類が変わる
配偶者が全部取得する場合でも、遺産分割協議書が一律に必要になるわけではありません。
- 相続開始時から配偶者だけが相続人で、他に包括受遺者がいない場合: 遺産分割協議をする相手がいません。相続人の範囲と、取得した財産を確認する書類を整えます。
- 有効な遺言で取得者が定まっている財産: 原則としてその財産は遺産分割の対象から外れます。遺言の内容・効力と手続き先が求める書類を確認します。
- 複数の相続人が協議して配偶者の全部取得を決める場合: 相続人全員で合意し、協議書を作成します。税額軽減の申告に協議書の写しを添える場合は、押印した相続人全員の印鑑証明書も必要です。
税額軽減の申告では、戸籍謄本等に加え、遺言書や遺産分割協議書の写しなど配偶者が取得した財産を確認できる書類を添えます。必要書類は取得の経緯に応じて税務署で確認してください。
分割が必要な財産については、原則として申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)までに分割しないと、その財産に税額軽減を使えません。未分割でも申告期限は延びません。申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添え、申告期限から3年以内に分割した場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内の更正の請求で軽減を受ける手続きが必要です。3年以内に分割できない場合の承認手続きなどは、国税庁 No.4158・No.4208の案内を確認してください。
「全部相続」は二次相続まで見て判断を
配偶者の取得額が軽減の上限内で、申告などの適用要件を満たして一次相続の税額が0円になる場合でも、次に配偶者が亡くなる二次相続の税額は別に考える必要があります。子が財産を相続するケースでは、そこで相続税が重くなることがあります。一次・二次の合計では損をするケースもあるため、全部相続にする前に二次相続まで見込んで判断するのが基本です。くわしくは配偶者控除のデメリット(二次相続で損をする仕組み)をご覧ください。
一次情報(国税庁・裁判所)
出典(取得日 2026年7月22日 / 令和7年4月1日現在法令等):
今回の条件訂正で再確認した資料(取得日 2026年10月5日。No.4158・4152・4205・4208は令和8年4月1日現在法令等):
- 上記の国税庁 No.4158・No.4152(軽減の上限・申告条件を再確認)
- 国税庁 No.4205(基礎控除以下の申告要否と申告期限)
- 国税庁 財産を相続したとき(税額軽減と基礎控除)
- 国税庁 No.4208 Q1(未分割財産の特例適用手続き)
- 国税庁 相続税法基本通達 第19条の2(配偶者のみの取得など)
- 国税庁 税務大学校講本「相続税法」第3章第1節(相続人・遺産分割)
- 岡山家庭裁判所 遺産分割手続について(遺言のある財産)
よくある質問
配偶者が全部相続したら相続税はかかりませんか?
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までで、申告などの適用要件を満たすと、配偶者の税額軽減で相続税はかかりません。全部取得だけで必ず0円になるわけではありません。本記事の配偶者のみの計算例は、相続放棄がなく、他の相続人や遺贈による取得者がいない場合の概算です。
税額が0円でも相続税の申告は必要ですか?
配偶者の税額軽減を受ける場合は、軽減後の税額が0円でも申告が必要です。一方、特例を使わず課税価格の合計額が基礎控除以下となる場合は、相続税の申告が不要なケースとして区別します。具体的な申告要否は税理士・税務署に確認してください。
配偶者が全部相続するには何が必要ですか?
相続開始時から配偶者だけが相続人で、他に包括受遺者がいない場合は、遺産分割協議をする相手がいません。有効な遺言で取得者が定まる財産も原則として分割対象から外れます。複数の相続人が協議で全部取得を決める場合は、相続人全員で合意し、協議書を作成します。税額軽減の申告には、取得した財産を確認できる書類を添えます。未分割の場合は分割見込書の提出だけで完結せず、原則として申告期限から3年以内の分割と、成立日の翌日から4か月以内の更正の請求が必要です。
配偶者控除の基本は配偶者の税額軽減とはで確認できます。自分のケースの一次相続の目安は相続税計算シミュレーションでどうぞ。