最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等にもとづく)
準確定申告の期限——いつまで?「4か月ルール」と相続税10か月との違い・過ぎたらどうなる
準確定申告の申告・納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です(国税庁No.2022)。これは所得税の手続きの期限で、相続税の申告期限(10か月以内)とは別に進みます。準確定申告のほうが先に期限が来るため、「相続税の10か月があるから大丈夫」と考えていると間に合わないことがあります。まずは自分のケースでいつが期限になるかを押さえましょう。
結論——期限は「知った日の翌日から4か月以内」(所得税)
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です(国税庁No.2022)。この4か月以内に、申告と納税の両方を行います。準確定申告は、年の途中で亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得についての所得税の手続きです。「亡くなった日」からではなく「知った日の翌日」から数える点、そして相続税とは別の期限である点が、間違えやすいポイントです。
出典: 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(令和7年4月1日現在法令等)。取得日2026-07-24。準確定申告の全体像は準確定申告とはで解説しています。
起算日の数え方(目安)
期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日」から数え始めます。下の表は数え方の一般的な目安です。実際の期限や、期限の日が休日にあたる場合の扱いは税務署にご確認ください。
| 相続の開始を知った日 | 4か月後の期限(目安) |
|---|---|
| 2月10日 | 同年6月10日ごろ |
| 5月10日 | 同年9月10日ごろ |
| 10月20日 | 翌年2月20日ごろ |
上表は一般的な数え方の目安で、正確な期限は税務署にご確認ください。期限の日が土曜・日曜・祝日などのときは、その翌日が期限になることがあります。出典: 国税庁「No.2022」(令和7年4月1日現在法令等)。取得日2026-07-24。
要注意——準確定申告(4か月)と相続税(10か月)は「別の期限」
相続の手続きには期限の異なる申告がいくつもあり、なかでも混同されやすいのが準確定申告(4か月)と相続税の申告(10か月)です。この2つは別の税金・別の期限で、それぞれ進める必要があります。
| 手続き | 税金 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 準確定申告 | 所得税 | 知った日の翌日から4か月以内 | 国税庁 No.2022 |
| 相続税の申告・納税 | 相続税 | 知った日の翌日から10か月以内 | 国税庁 No.4205 |
準確定申告のほうが先に期限が来ます。相続税の10か月を意識しているうちに、先に来る4か月の準確定申告を見落とさないよう注意しましょう。相続税の10か月の期限の詳しい数え方は、相続税の申告期限(10か月ルール)で解説しています。
出典: 国税庁「No.2022」(準確定申告)/「No.4205 相続税の申告と納税」(いずれも令和7年4月1日現在法令等)。取得日2026-07-24。
年末に近い時期に亡くなった場合の特別な扱い(前年分・本年分とも4か月)
確定申告をしなければならない人が、翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に、前年分の確定申告書を提出しないまま亡くなったことがあります。この場合、その準確定申告の期限は、前年分・本年分とも、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内になります(国税庁No.2022)。たとえば前年分の確定申告がまだ済んでいない時期に亡くなったときは、前年分と本年分の2つを、同じ4か月の期限で進めることになります。前年分が済んでいるかどうかを早めに確認しておくと安心です。
出典: 国税庁「No.2022」(令和7年4月1日現在法令等)。取得日2026-07-24。前年分・本年分の要否など具体的な取り扱いは税務署・税理士にご確認ください。
期限を過ぎたらどうなる?(一般的な考え方)
準確定申告は所得税の申告・納税なので、一般に、国税の申告や納税が期限に遅れた場合と同じように、延滞税や加算税といった負担が生じることがあります。いずれも本来の税額に上乗せされる負担で、遅れるほど不利になりやすいものです。間に合わないおそれがあるときは、早めに税務署や税理士へ相談してください。ここでは制度の一般的な考え方のみを示しており、個別のケースで負担が生じるかどうか・金額がいくらになるかは状況により異なります(具体的な金額は算定していません)。
延滞税・加算税の有無や金額は状況により異なります。準確定申告に固有の取り扱いについては、税務署または税理士にご確認ください。取得日2026-07-24。
よくある質問(FAQ)
- 準確定申告の期限はいつまでですか?
- 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です(国税庁No.2022)。たとえば5月10日に亡くなったことを知った場合は、翌日の5月11日から数えて4か月後の9月11日ごろが目安になります。期限の日が土曜・日曜・祝日などにあたるときは、その翌日が期限になることがあります。正確な期限は税務署にご確認ください。
- 準確定申告の4か月と相続税の10か月は何が違うのですか?
- 準確定申告は「所得税」の手続きで、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です(国税庁No.2022)。相続税は別の税金で、申告・納税の期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内です(国税庁No.4205)。2つは別々の期限で進み、準確定申告のほうが先に期限が来ます。取り違えないよう、どちらの手続きかを分けて考えることが大切です。
- 年末に近い時期に亡くなった場合の期限はどうなりますか?
- 確定申告をしなければならない人が、翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで亡くなった場合、その準確定申告の期限は、前年分・本年分とも、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内になります(国税庁No.2022)。前年分の申告がまだ済んでいないケースでは、前年分も同じ4か月の期限で進める点に注意が必要です。
- 準確定申告が期限に遅れるとどうなりますか?
- 準確定申告は所得税の申告・納税なので、一般に、国税の申告や納税が期限に遅れた場合と同じように、延滞税や加算税といった負担が生じることがあります。遅れるほど不利になりやすいため、間に合わないおそれがあるときは早めに税務署や税理士へ相談してください。個別のケースで負担が生じるかどうか、金額がいくらになるかは状況により異なるため、ここでは制度の一般的な考え方のみを示しています。
一次情報(出典)
出典(取得日 2026年7月24日):
- 国税庁 タックスアンサー No.2022(納税者が死亡したときの確定申告=準確定申告)(令和7年4月1日現在法令等・期限4か月/年末〜期限前死亡の特則)
- 国税庁 タックスアンサー No.4205(相続税の申告と納税)(令和7年4月1日現在法令等・相続税は10か月以内)
準確定申告の全体像(義務者・提出先・所得控除)は準確定申告とは、そもそも申告が必要かどうかの考え方は準確定申告が不要なケース・必要なケースで解説しています。死亡後の相続手続き全体の流れと期限は相続手続きの順番(死亡後にやること・期限一覧)で確認できます。相続税がかかりそうかどうかの目安は、まず相続税計算シミュレーターで確認できます(税額の目安は概算です)。