最終更新: (国税庁・法務省・裁判所の公表資料にもとづく)
相続手続きの順番——死亡後にやること・期限一覧(7日→14日→3か月→10か月→3年)
家族が亡くなったあとの相続手続きは、期限が早いものから順に進めるのが基本です。死亡届は7日以内、世帯主変更や年金は14日前後、相続するか放棄するかの判断は3か月以内、故人の所得税(準確定申告)は4か月以内、相続税の申告は10か月以内、不動産の相続登記は3年以内——このように、やるべきことと期限が段階的に決まっています。まずは自分のケースで「次に何が来るか」を時系列でつかみましょう。
死亡後の手続き・時系列一覧
相続手続きは、時間の経過とともに期限が来ます。下の表は、亡くなった直後から順に、主な手続きと期限、根拠となる一次情報をまとめたものです。期限の日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その翌日が期限になることがあります。
| 期限の目安 | 主な手続き | 根拠(一次情報) |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出(市区町村へ) | 戸籍法(死亡の事実を知った日から7日以内) |
| 10〜14日 | 世帯主変更届・年金受給権者死亡届・健康保険や介護保険の資格喪失など | 住民基本台帳法・日本年金機構(厚生年金10日/国民年金14日) |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の判断(家庭裁判所へ申述) | 民法915条(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月) |
| 4か月以内 | 故人の所得税の準確定申告(必要な場合) | 国税庁 No.2022(相続の開始を知った日の翌日から4か月) |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納税(必要な場合) | 国税庁 No.4205(死亡を知った日の翌日から10か月) |
| 3年以内 | 不動産の相続登記(2024年4月から義務化) | 法務省(取得を知った日から3年以内) |
上表は一般的な手続きの流れの目安です。手続きの要否・正確な期限・必要書類はケースにより異なります。詳しい出典は本ページ末尾の「一次情報」をご覧ください。取得日2026-07-22。
【7日以内】死亡届の提出
最初に行うのは死亡届の提出です。戸籍法では、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなったことを知ったときは3か月以内)に、市区町村へ届け出ることとされています。届出は医師の死亡診断書(死体検案書)と一緒に行い、火葬・埋葬の許可もこの手続きの中で受けます。葬儀社が代行してくれることも多い部分です。
出典: e-Gov法令検索「戸籍法」第86条(死亡の届出)。取得日2026-07-22。
【10〜14日ごろ】世帯主変更・年金・保険の手続き
葬儀のあと、比較的早い時期に行う行政手続きが続きます。故人が世帯主だった場合の世帯主変更届は、住民基本台帳法により14日以内に市区町村へ届け出ます。年金を受けていた方が亡くなったときの年金受給権者死亡届は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が目安です(日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、原則として届出を省略できます)。あわせて、健康保険・介護保険の資格喪失の届出も必要になります。まだ受け取っていない年金がある場合は、未支給年金を生計を同じくしていた遺族が請求できることがあります。
出典: 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」/ e-Gov法令検索「住民基本台帳法」第25条(世帯変更届)。取得日2026-07-22。期限や必要書類は加入していた制度・自治体により異なるため、各窓口でご確認ください。
【3か月以内】相続するか、放棄するかを決める
相続人は、財産も借金もそのまま引き継ぐ「単純承認」のほか、相続放棄(一切引き継がない)や限定承認(プラスの財産の範囲でマイナスを引き継ぐ)を選べます。放棄・限定承認をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申述する必要があります(民法915条)。この期間内に判断できないときは、家庭裁判所へ申し立てて期間を伸長できる場合があります。借金の有無や財産の全体像がまだ分からないケースも多いため、期限と起算日は早めに確認しておきましょう。
相続放棄の期限・起算日・注意点は相続放棄はいつまで?(3か月の熟慮期間)で詳しく解説しています。出典: 民法第915条ほか。取得日2026-07-22。
【4か月以内】準確定申告(故人の所得税)
亡くなった方に一定の所得があった場合、その年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに所得税の確定申告をします。これを準確定申告といい、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です(国税庁 No.2022)。個人事業を営んでいた、給与のほかに大きな所得があった、といったケースで必要になります。全員に必要な手続きではありませんが、該当するときは相続税より先に期限が来る点に注意しましょう。
出典: 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(令和7年4月1日現在法令等)。取得日2026-07-22。
【10か月以内】相続税の申告・納税
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁 No.4205)。ただし相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があり、遺産の総額がこの範囲内なら原則として申告は不要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額が0円になる場合は、特例を受けるために申告が必要になる点に注意してください。まずは自分のケースで相続税がかかりそうかを把握しておくと、資金と書類の準備を早く始められます。
申告先・起算日の数え方・期限を過ぎた場合の扱いは相続税の申告期限(10か月ルール)で詳しく解説しています。出典: 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」(令和7年4月1日現在法令等)。取得日2026-07-22。
【3年以内】不動産の相続登記(2024年4月から義務化)
相続で不動産(土地・建物)を取得したときは、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが、2024年(令和6年)4月1日から義務になりました。正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になる場合があります。施行日より前に相続したことを知っている不動産で登記が済んでいないものは、2027年(令和9年)3月31日までに登記する必要があります。相続税とは期限が別に進む手続きなので、遺産分割がまとまったら忘れずに進めましょう。
義務化の詳しい内容・過去の相続分の扱いは相続登記の義務化(2024年4月〜)で解説しています。出典: 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」。取得日2026-07-22。
相続手続きチェックリスト
全員に必要な手続きばかりではありませんが、抜け漏れの確認に使えるよう、期限順に並べました。自分に関係するものだけをたどれば十分です。
- 〜7日: 死亡届・火葬許可の手続き(市区町村)
- 〜14日ごろ: 世帯主変更届、年金受給権者死亡届、健康保険・介護保険の資格喪失、未支給年金の請求
- できるだけ早く: 遺言書の有無の確認、相続人の確定(戸籍の収集)、財産・借金のリストアップ
- 〜3か月: 相続放棄・限定承認をするかの判断(家庭裁判所への申述)
- 〜4か月: 準確定申告(該当する場合)
- 〜10か月: 遺産分割協議、相続税の申告・納税(必要な場合)
- 〜3年: 不動産の相続登記(名義変更)
預貯金の名義変更・解約や自動車・公共料金の手続きなどは、法定の期限が定められていないものもありますが、遅れると不便が生じやすいため、落ち着いたら早めに進めるのがおすすめです。
一次情報(出典)
出典(取得日 2026年7月22日):
- 国税庁 タックスアンサー No.4205(相続税の申告と納税)(令和7年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー No.2022(納税者が死亡したときの確定申告=準確定申告)(令和7年4月1日現在法令等)
- 裁判所「相続の放棄の申述」(熟慮期間3か月)
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(3年以内・令和6年4月1日施行・10万円以下の過料)
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(厚生年金10日/国民年金14日)
- e-Gov法令検索「民法」第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
よくある質問
- 相続手続きは何から始めればいいですか?
- 期限が早いものから順に進めるのが基本です。まず死亡届を、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村へ提出します(戸籍法)。その後、世帯主変更届や年金の手続き(14日前後)、相続するか放棄するかの判断(3か月以内)、故人の所得税の準確定申告(4か月以内)、相続税の申告(10か月以内)、不動産の相続登記(取得を知った日から3年以内)へと進みます。期限の早い手続きから逆算して動くと間に合わせやすくなります。
- 相続手続きの主な期限を教えてください。
- 主な法定の期限は、死亡届が7日以内(戸籍法)、相続放棄・限定承認が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法915条)、故人の所得税の準確定申告が相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(国税庁No.2022)、相続税の申告・納税が死亡を知った日の翌日から10か月以内(国税庁No.4205)、相続登記が不動産の取得を知った日から3年以内(令和6年4月1日から義務化)です。
- 相続税の申告は必ず必要ですか?
- 必ず必要になるわけではありません。相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があり、遺産の総額がこの範囲内であれば、原則として申告は不要です。ただし配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合は、特例を受けるために申告が必要です。まずは相続税計算シミュレーターで税額の目安を確認するとよいでしょう。
- 手続きが期限に間に合わないときはどうなりますか?
- 手続きの種類によって扱いが異なります。相続放棄・限定承認の3か月の熟慮期間は、家庭裁判所への申立てにより伸長できる場合があります。相続税の申告・納税が期限に遅れると、原則として延滞税がかかり、無申告加算税が加わることもあります。相続登記を正当な理由なく3年以内にしないと、10万円以下の過料の対象になる場合があります。間に合わないおそれがあるときは、早めに各窓口や専門家へ相談してください。
相続税がかかりそうかどうかは、まず相続税計算シミュレーターで税額の目安を確認しましょう。関連する期限は相続税の申告期限(10か月)と相続放棄はいつまで?(3か月)で、不動産の名義変更は相続登記の義務化で解説しています。配偶者が財産を引き継ぐときの二次相続の注意点は二次相続とはもあわせてどうぞ。