最終更新: (法務省「相続登記の申請義務化」の案内に基づく)
相続登記はいつまで?——2024年4月に義務化、期限は「知った日から3年以内」
相続で家や土地を受け継いだときの名義変更(相続登記)は、2024年(令和6年)4月1日から義務になりました。期限は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。「まだ手をつけていない」という方も、まずは自分のケースの期限がいつになるかを押さえておきましょう。施行前に亡くなった方の分にも、別に期限が設けられています。
結論——期限は「取得を知った日から3年以内」。施行前の相続は2027年3月31日まで
相続登記の申請は、2024年4月1日から義務化されました。相続(遺言も含む)で不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。義務化より前に発生していた相続についても対象で、その場合は経過措置として2027年(令和9年)3月31日までが期限です。過去に相続した実家などで名義がそのままになっているケースも、この期限までに手続きを進める必要があります。
出典: 法務省「相続登記の申請義務化についてのよくある質問」(施行日:令和6年4月1日、取得を知った日から3年以内、施行前の相続は令和9年3月31日まで)。取得日2026-07-22。
期限の考え方(いつから3年を数える?)
| 相続が発生したタイミング | 申請の期限(目安) |
|---|---|
| 2024年4月1日以降に相続で取得 | 取得を知った日から3年以内 |
| 2024年4月1日より前に相続で取得 | 2027年3月31日まで |
| 遺産分割が後からまとまった | その成立の日から3年以内(結果に基づく登記) |
起算点は「自分が相続人であり、その不動産を取得したことを知った日」です。上表は一般的な考え方の目安で、正確な期限や個別の起算日は法務局・司法書士にご確認ください。出典: 法務省「相続登記の申請義務化についてのよくある質問」。取得日2026-07-22。
怠るとどうなる?——正当な理由なく期限を過ぎると「10万円以下の過料」
正当な理由がないのに期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象になるとされています。過料は前科がつく刑事罰(罰金)とは異なり、行政上のペナルティです。何が「正当な理由」にあたるか、実際にどう運用されるかは個別の事情によります。過度に不安になる必要はありませんが、放置し続けると不利になりやすいため、早めに手続きに着手しておくと安心です。
出典: 法務省「相続登記の申請義務化についてのよくある質問」(正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料)。取得日2026-07-22。
遺産分割がまとまらないとき——「相続人申告登記」で期限を守る
「誰が何を相続するか(遺産分割)がまだ決まらない」という場合でも、期限内に義務を果たす方法があります。それが相続人申告登記です。自分が登記簿上の所有者の相続人であることなどを期限内(3年以内)に登記官へ申し出ることで義務を履行でき、特定の相続人が単独で申し出ることができます。ただしこれは権利関係を確定させる本来の登記とは異なり、不動産を売却したり抵当権を設定したりする際には、あらためて相続登記が必要です。その後に遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、その結果に基づく登記を申請します。
出典: 法務省「相続登記の申請義務化についてのよくある質問」(相続人申告登記・単独申出・遺産分割成立後3年以内)。取得日2026-07-22。
手続きは誰がする?——本人または司法書士へ
相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。手続きは相続人本人が行うこともできますが、必要な戸籍の収集や書類の作成が負担になる場合は、登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。本サイトは登記手続きの代行は行っていません。具体的な進め方や書類は、法務局の相談窓口や司法書士へご相談ください。なお、相続では登記(名義変更)のほかに相続税の申告が必要になる場合もあります。財産の総額しだいで申告の要否が変わるため、あわせて確認しておくと安心です。
よくある質問(FAQ)
- 相続登記はいつまでにすればよいですか?
- 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。2024年4月1日より前に発生した相続については、経過措置として2027年3月31日までが期限です。相続登記の申請は本人が行うほか、司法書士に依頼して行うことができます。
- 相続登記をしないと過料はいくらですか?
- 正当な理由がないのに期限内に申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象になるとされています。過料は刑事罰(罰金)ではなく行政上のペナルティです。実際の運用や「正当な理由」の判断は個別の事情によります。
- 遺産分割が決まっていなくても登記できますか?
- 遺産分割がまとまらない場合でも、自分が相続人であることを登記官に申し出る「相続人申告登記」により、期限内に義務を履行できます。特定の相続人が単独で申し出ることができます。その後に遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、その結果に基づく登記を別途申請する必要があります。
相続では、名義変更(登記)と並行して相続税がいくらかかるかも気になるところです。まずは相続税計算シミュレーターで税額の目安を確認しましょう。相続手続き全体の流れは相続手続きの順番、相続税の申告期限は相続税の申告期限(10か月ルール)、どの専門家に相談すべきかは相続は誰に相談する?もあわせてどうぞ。