最終更新: (法務局・法務省・国税庁の公表資料にもとづく)
相続登記の必要書類——ケース別の一覧表(遺言あり・遺産分割協議・法定相続分)
相続で不動産を受け継いだときの名義変更(相続登記)には、いくつかの書類が必要です。「何を、どこで集めればいいのか分からない」という方に向けて、どのケースでも共通して必要な書類と、遺言で取得する場合・遺産分割協議で分ける場合・法定相続分どおりに登記する場合で変わる書類を、法務局の公式案内にもとづいて一覧に整理しました。まずは自分がどのケースにあたるかを確認しながら読み進めてください。
結論——「共通書類」+「ケースで変わる書類」で考える
相続登記の必要書類は、大きく①どのケースでも共通して必要な書類と、②相続のしかた(遺言・遺産分割協議・法定相続分)によって変わる書類に分けて考えると整理しやすくなります。共通して必要になるのは、亡くなった方(被相続人)の戸籍・除籍謄本、被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)、不動産を取得する相続人の戸籍謄抄本と住民票、固定資産課税明細書、そして自分で作る登記申請書です。ここに、遺産分割協議なら遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書、遺言なら遺言書が加わります。
出典: 法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」。取得日2026-07-23。必要書類はケースにより異なるため、詳しくは本ページの一覧と末尾の出典をご確認ください。
ケース別・必要書類の早わかり一覧表
下の表は、法務局が公開している3つのケース(遺言あり/遺産分割協議/法定相続分)ごとに、集める書類・作る書類がどう変わるかをまとめたものです。○は原則必要、—は原則不要を表します。自分にあてはまる列を上から見ていくと、集めるものが把握できます。
| 書類 | 遺言あり | 遺産分割協議 | 法定相続分 |
|---|---|---|---|
| 被相続人の戸籍・除籍謄本 | ○(死亡の記載があるもの) | ○(出生〜死亡の全て) | ○(出生〜死亡の全て) |
| 被相続人の住民票の除票 (または戸籍の附票) | ○ | ○ | ○ |
| 相続人(新所有者)の戸籍謄抄本 | ○ | ○ | ○ |
| 相続人(新所有者)の住民票 | ○ | ○ | ○ |
| 固定資産課税明細書 | ○ | ○ | ○ |
| 遺言書 | ○ | — | — |
| 遺産分割協議書 | — | ○ | — |
| 相続人全員の印鑑証明書 | — | ○ | — |
| 登記申請書(自分で作成) | ○ | ○ | ○ |
| 相続関係説明図 | ○(原本還付を受ける場合) | ○(同左) | ○(同左) |
| 委任状 | 代理人に依頼する場合のみ | 同左 | 同左 |
上表は一般的な目安です。○・—の別や必要書類はケースや不動産の状況により異なります。詳しくは各ケースの解説と、不動産の所在地を管轄する法務局の案内をご確認ください。出典: 法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」。取得日2026-07-23。
どのケースでも共通して必要な書類と入手先
まず、どのケースでもそろえることになる基本の書類です。「対象者(誰の書類か)」と「入手先」をあわせて確認しましょう。
| 書類 | 誰の・どんなもの | 入手先 |
|---|---|---|
| 戸籍・除籍謄本 (改製原戸籍を含む) | 被相続人。原則、出生から死亡までの連続した全て(遺言のケースは死亡の記載があるもの) | 本籍地の市区町村 |
| 住民票の除票 または戸籍の附票 | 被相続人。登記簿上の住所と本籍地の記載があるもの(登記上の住所が戸籍の本籍と異なる場合に必要) | 住民票の除票=住所地の市区町村/戸籍の附票=本籍地の市区町村 |
| 戸籍謄本(抄本) | 相続人。被相続人の死亡日以降に発行されたもの | 本籍地の市区町村 |
| 住民票 | 新しく所有者になる相続人 | 住所地の市区町村 |
| 固定資産課税明細書 | 対象の不動産。登記申請をする日の属する年度のもの | 毎年4月ごろに市区町村から送付(固定資産税の通知に付属) |
本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)の戸籍等は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できる場合があります(一部の戸籍を除く)。出典: 法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」。取得日2026-07-23。
ケース1: 遺言で不動産を取得する場合
遺言(自筆証書・公正証書・秘密証書)で不動産を取得する場合は、共通書類に加えて遺言書が必要です。遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書は不要です。被相続人の戸籍は、死亡の事実が分かる戸籍・除籍謄本があれば足りるとされています(出生からの連続した戸籍までは求められないケースが多い点が、他のケースとの違いです)。
- 自筆証書遺言: 法務局に保管されている場合は「遺言書情報証明書」が必要。それ以外は家庭裁判所での検認が必要です。
- 公正証書遺言: 公証役場で作成されたもの(検認は不要)。
- 秘密証書遺言: 自宅等で保管。家庭裁判所での検認が必要です。
配偶者または子以外の方(兄弟姉妹・孫など)が新しく所有者になる場合は、その方が法定相続人であることを確認できる戸籍・除籍謄本等も必要になります。出典: 法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等(遺言書がある場合)」。取得日2026-07-23。
ケース2: 遺産分割協議で分ける場合
相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)で「誰がどの不動産を取得するか」を決めた場合は、共通書類に加えて次の2つが必要です。
- 遺産分割協議書: 相続人全員で作成し、全員が署名・押印したもの。
- 相続人全員の印鑑証明書: 遺産分割協議書に押した実印に関するもの(住所地の市区町村で取得)。
このケースでは、相続人を確定するために被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本が必要になります。相続関係を分かりやすく示す相続関係説明図を付けると、戸籍等の原本を返してもらう(原本還付)ことができます。
遺産分割協議書の書き方やひな形は、法務局・国税庁が公開する様式もあわせてご確認ください。出典: 法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等(遺産分割協議の場合)」。取得日2026-07-23。
ケース3: 法定相続分どおりに登記する場合
遺産分割協議をせず、民法の法定相続分どおりに相続人全員の共有として登記する場合は、遺産分割協議書と印鑑証明書は不要です。共通書類(被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本、住民票の除票または戸籍の附票、相続人の戸籍謄抄本・住民票、固定資産課税明細書)と登記申請書でそろえます。
このケースの申請は、相続人全員で行うほか、相続人のうち1名が全員分をまとめて申請することもできるとされています。ただし法定相続分での共有登記は、その後に売却したり遺産分割をやり直したりする際に手続きが増えることもあるため、進め方に迷うときは司法書士へ相談すると安心です。
法定相続分そのものの割合は配偶者と子の相続割合もあわせてどうぞ。出典: 法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等(法定相続分の相続の場合)」。取得日2026-07-23。
書類のほかにかかる費用——登録免許税(税率0.4%)
書類をそろえるほかに、相続登記では登録免許税という税金がかかります。相続による土地・建物の所有権移転登記の税率は、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)に対して1,000分の4(0.4%)で、土地・建物とも同じです。おおよその額は「評価額 × 0.4%」で見当がつきます。
正確には、評価額の合計から1,000円未満を切り捨てた額(課税価格)に0.4%をかけ、その税額の100円未満を切り捨てます(計算額が1,000円に満たないときは1,000円)。下は評価額ごとの目安です。
| ケース(固定資産税評価額) | 登録免許税(概算) |
|---|---|
| 土地のみ 1,000万円 | 40,000円 |
| 土地2,000万円+建物500万円(合計2,500万円) | 100,000円 |
| 土地のみ 90万円(100万円以下) | 本則3,600円 → 免税措置に該当すれば0円 |
なお、令和9年(2027年)3月31日までに相続で土地の登記を受ける場合で、その価額が100万円以下のときは、登録免許税が課されない免税措置があります(租税特別措置法84条の2の2)。この免税は土地のみが対象で、建物は対象外です。
評価額を入れるだけで概算できる相続登記の登録免許税 計算ツールもご利用ください。
出典: 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和7年4月1日現在法令等)/ 法務局の登録免許税の計算例。取得日2026-07-23。金額は概算・目安であり、正確な税額は評価額・免税措置の適用により異なります。
申請は自分でできる?——本人申請と司法書士
相続登記の申請は、相続人本人が行うこともできます。書類がそろえば、法務局の申請書様式・記載例を使って自分で申請することが可能です。一方で、戸籍の収集範囲が広い、相続人が多い、不動産が複数の市区町村にある、遺言や数次相続がからむ、といったケースでは書類集めや申請書の作成が負担になりやすく、登記の専門家である司法書士に依頼する方も多くいます。自分で進めるか専門家に任せるかは、手間・正確さ・費用のバランスで選ぶとよいでしょう。
自分で申請する具体的な流れは相続登記を自分でやる手順で解説しています。本サイトは登記申請の代行や個別の相談には対応していません。手続きの進め方は法務局の相談窓口や司法書士へご確認ください。
一次情報(出典)
出典(取得日 2026年7月23日):
- 法務局「不動産登記の申請書様式について」(相続登記の申請書様式・記載例・必要書類の案内)
- 法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」(PDF)(遺産分割協議の場合/法定相続分の場合/遺言書がある場合)
- 国税庁 タックスアンサー No.7191(登録免許税の税額表)(相続による所有権移転登記は1,000分の4、令和7年4月1日現在法令等)
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(義務化・3年以内・過料)
よくある質問
- 相続登記に必要な書類は何ですか?
- どのケースでも共通して必要になるのは、亡くなった方(被相続人)の戸籍・除籍謄本、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、不動産を取得する相続人の戸籍謄抄本と住民票、固定資産課税明細書、そして登記申請書です。これに加えて、遺産分割協議で分ける場合は遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が、遺言で取得する場合は遺言書が必要になります。必要書類は法務局の公式案内で公開されています。
- 遺言がある場合と遺産分割協議の場合で必要書類はどう違いますか?
- 遺産分割協議で分ける場合は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本に加え、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。一方、遺言で不動産を取得する場合は遺産分割協議書や印鑑証明書は不要で、代わりに遺言書が必要になります。また被相続人の戸籍は死亡の事実が分かるものがあれば足りるとされています(自筆証書遺言は家庭裁判所の検認、または法務局保管なら遺言書情報証明書が必要です)。詳しい要件は法務局・司法書士にご確認ください。
- 固定資産課税明細書が見当たらないときはどうすればよいですか?
- 固定資産課税明細書は、毎年4月ごろに市区町村から送られてくる固定資産税の通知に付いている明細です。登記申請をする日の属する年度のものが必要とされています。手元に見当たらない場合の代わりの書類や取得方法は、不動産の所在地を管轄する法務局や市区町村の窓口でご確認ください。
- 相続登記の登録免許税はいくらですか?
- 相続による土地・建物の所有権移転登記の登録免許税は、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)に対して1,000分の4(0.4%)とされています(国税庁タックスアンサーNo.7191)。なお令和9年3月31日までに相続で土地の登記を受ける場合で、課税標準となる不動産の価額が100万円以下のときは登録免許税が課されない免税措置があります。正確な税額は評価額や免税措置の適用により変わります。
相続では、名義変更(登記)と並行して相続税がいくらかかるかも気になるところです。まずは相続税計算シミュレーターで税額の目安を確認しましょう。自分で申請する流れは相続登記を自分でやる手順、登記の期限や義務化は相続登記はいつまで?(義務化)、手続き全体の順番は相続手続きの順番、どの専門家に相談すべきかは相続は誰に相談する?もあわせてどうぞ。遺産分割協議で分け方を決めた場合の遺産分割協議書とは・書き方、公式のひな形の入手先もご確認ください。