相続税・贈与税が「いくらか」概算でわかる

相続登記の登録免許税 計算ツール【2026年対応】

最終更新: (国税庁No.7191・法務局の公表資料に基づく)

相続登記(相続による不動産の名義変更)にかかる登録免許税を、固定資産税評価額から計算します。税率は不動産の価額の1,000分の4(0.4%)で、土地・建物とも同じです。課税価格は1,000円未満を、税額は100円未満を切り捨てます(最低1,000円)。価額が100万円以下の土地の免税措置(令和9年3月31日まで)にも自動で該当チェックします。このツールは概算・目安で、免税の適用可否や登記手続きの判定はしません。

入力内容はブラウザ内だけで計算され、送信・保存は一切されません

※ 評価額は、市区町村の固定資産課税明細書の「価格」または「評価額」欄(「固定資産税課税標準額」ではありません)や、市区町村で取得できる固定資産評価証明書の金額を入力してください。亡くなった方が共有者(持分保有)の場合は、評価額に持分を掛けた金額を入力します(例: 評価額1,000万円で持分1/2なら500万円)。土地の評価額そのものの算定はこのツールでは行いません。

「登記する前に取得者が亡くなった土地」の免税(自己確認用・任意)

下のチェックは計算結果(税額)には影響しません。この免税措置は個別の相続の状況によるため、このツールでは適用できるかどうかの判定はしません。ご自身の状況の確認用です。

相続により土地を取得した方が、その土地の相続登記を受ける前に亡くなった場合の免税(租税特別措置法第84条の2の2第1項)— 次にあてはまる場合、その土地を亡くなった方の名義にするための登記は免税の対象になり得ます(令和9年3月31日まで)

※ この免税を受けるには、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」と記載する必要があります。あてはまるかどうかの判断や申請書の書き方は、法務局(相続登記の登録免許税の免税措置について)をご確認のうえ、司法書士または管轄の法務局にご相談ください。

相続登記の登録免許税(概算・目安)
計算の内訳
この金額は概算・目安です。税額を確定するものではありません。このツールは、入力された固定資産税評価額に税率と端数処理を当てはめて登録免許税の目安を計算する電卓です。固定資産税評価額そのものの算定や、免税措置が使えるかどうかの判定(特に「登記する前に取得者が亡くなった場合」の免税)は行いません。相続関係や不動産の状況、申請書の書き方によって取り扱いが変わることがあります。正確な税額・登記手続き・免税の適用可否は、必ず司法書士または管轄の法務局にご確認ください。
本サイトは一般的な制度の解説と概算計算を行うもので、登記申請の代行・個別の手続き相談・申請書の作成には対応していません。相続登記は、不動産の数・共有持分・相続関係(数次相続・遺産分割など)によって必要書類や手続きが変わります。手続きや書類の作成は、登記の専門家である司法書士、または管轄の法務局にご相談ください。
🧭登録免許税の計算のしくみ
  1. 申請する土地・建物の評価額を合計する — 固定資産課税明細書などの「価格(評価額)」を、登記する不動産すべて合計します。亡くなった方が共有者のときは、評価額に持分を掛けた金額で合計します。
  2. 課税価格を出す(1,000円未満切り捨て) — 評価額の合計額から1,000円未満を切り捨てた金額が課税価格です。切り捨ては、筆ごとではなく合計額から最後に1回だけ行います(前橋地方法務局「登録免許税 計算のポイント」)。
  3. 税率0.4%を掛ける — 相続による所有権移転登記の税率は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です(登録免許税法別表第一、国税庁No.7191)。土地・建物とも同じです。
  4. 登録免許税額を出す(100円未満切り捨て・最低1,000円) — 課税価格 × 0.4% の100円未満を切り捨てた金額が登録免許税です。計算した額が1,000円に満たないときは1,000円になります。

※ 法務局の設例: 評価額の合計が602,850円のとき、課税価格は602,000円(1,000円未満切り捨て)、602,000円×4/1000=2,408円、100円未満を切り捨てて登録免許税は2,400円

未登記の建物は、いきなり相続登記をすることはできません(先に建物表題登記が必要です)。詳しくは管轄の法務局にご確認ください。

📄一次情報(国税庁・法務局)

出典(取得日 2026年7月23日):

よくある質問
相続登記の登録免許税はいくらですか?
相続による不動産の所有権移転登記の登録免許税は、不動産の価額(固定資産税評価額)の1,000分の4(0.4%)です(登録免許税法別表第一、国税庁No.7191)。土地・建物とも同じ税率です。計算のしかたは、まず申請する土地・建物の評価額を合計し、その合計額の1,000円未満を切り捨てた金額(課税価格)に0.4%を掛け、算出した税額の100円未満を切り捨てます。計算した額が1,000円に満たないときは1,000円です(前橋地方法務局「登録免許税 計算のポイント」)。例として、評価額の合計が602,850円のとき、課税価格は602,000円、登録免許税は2,400円になります。
100万円以下の土地は登録免許税がかからないと聞きました。本当ですか?
不動産の価額が100万円以下の土地について、相続による所有権の移転の登記などを受ける場合は、登録免許税がかからない免税措置があります(租税特別措置法第84条の2の2第2項)。この免税措置の適用期間は令和9年(2027年)3月31日までです。対象は土地のみで、建物は対象外です。この免税を受けるには、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と記載する必要があり、記載がないと免税は受けられません。このツールは価額が100万円以下の土地を自動で見つけて目安を示しますが、実際に適用できるかどうかや申請書の書き方は、司法書士または法務局にご確認ください。
このツールで登録免許税額は確定しますか?
いいえ。このツールは、入力された固定資産税評価額から登録免許税の目安を機械計算する電卓です。固定資産税評価額そのものの算定や、免税措置(特に相続した土地を登記する前に取得者が亡くなった場合の免税)が使えるかどうかの判定は行いません。相続関係や不動産の状況、申請書の書き方によって取り扱いが変わることがあります。正確な税額・登記手続き・免税の適用可否は、司法書士または管轄の法務局にご確認ください。
💬相続登記でお困りのとき

相続登記(不動産の名義変更)は、2024年4月1日から義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に登記をする必要があります。登録免許税の計算だけでなく、必要書類(戸籍・遺産分割協議書など)の収集や申請書の作成、共有持分・数次相続がある場合の取り扱いなど、手続きは複雑になりがちです。ご自身で手続きすることもできますが、確実に進めたいときは登記の専門家である司法書士、または管轄の法務局にご相談ください。本サイトは一般的な情報提供と登録免許税の概算計算のみを行い、登記申請の代行・個別の手続き相談・申請書の作成は行いません。

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