相続税・贈与税が「いくらか」概算でわかる

小規模宅地等の特例 減額計算【2026年対応】

最終更新: (国税庁No.4124に基づく)

宅地の類型(特定居住用・特定事業用等・貸付事業用)・面積評価額を入れるだけで、小規模宅地等の特例による減額後の評価額を計算します。限度面積(330㎡・400㎡・200㎡)を超える部分は按分します。この計算機は「特例が使えるかどうか」の判定や、土地の評価額そのものの算出はしません。

入力内容はブラウザ内だけで計算され、送信・保存は一切されません

※ 土地の評価額(路線価×奥行・不整形・角地などの補正、倍率地域の評価)は、この計算機では算出しません。国税庁の財産評価基準書で調べた金額などを入力してください。土地評価の相談先について

取得者と適用要件のチェック(自己確認用・任意)

下の選択やチェックは計算結果(減額額)には影響しません。この計算機は適用できるかどうかを判定しないため、ご自身の状況の確認用です。

減額後の評価額(課税価格に算入する価額・目安)
計算の内訳
この金額は目安です。適用できるかどうかは判定していません。この計算機は、選んだ類型と適用要件を満たすと自己申告した前提で減額を計算する電卓です。誰が取得したか(配偶者・同居親族・別居親族=家なき子)や、居住・保有を申告期限まで続けたかなどによって、実際に特例を使えるかどうかは大きく変わります。また土地の評価額そのもの(路線価×補正)はこの計算機では算出していません。適用の可否と土地の正確な評価は、必ず税理士にご確認ください。
本サイトは一般的な制度の解説と概算計算を行うもので、個別の税務相談・申告書の作成・具体的な適用可否の判断には対応していません。小規模宅地等の特例は適用要件が細かく、使えるかどうかで相続税額が大きく変わります。適用の可否と土地の評価は、相続に強い税理士にご確認ください。
🧭減額の計算のしくみ
  1. 類型ごとの限度面積・減額割合を当てはめる — 特定居住用宅地等は330㎡まで80%、特定事業用等宅地等は400㎡まで80%、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%です(国税庁No.4124)。
  2. 限度面積を超える部分は按分する — 宅地の面積が限度面積以下なら「評価額 × 減額割合」がそのまま減額額です。限度面積を超える場合は「評価額 ×(限度面積 ÷ 宅地の面積)× 減額割合」で按分します。
  3. 減額後の評価額を出す — 「評価額 − 減額される金額」が、相続税の課税価格に算入する価額(減額後の評価額)です。

※ 複数の宅地を組み合わせて使う場合(併用)には、限度面積の調整(貸付事業用があるときは200㎡への換算)が必要ですが、この計算機は単一の宅地を対象としています。併用の可否・調整は税理士にご確認ください。

📄一次情報(国税庁)

出典(取得日 2026年7月22日):

よくある質問
小規模宅地等の特例とは何ですか?
小規模宅地等の特例とは、被相続人などが住んでいた土地や事業に使っていた土地について、一定の面積までは相続税の課税価格を計算するときに評価額を大きく減額できる制度です(租税特別措置法69条の4、国税庁No.4124)。減額の割合と限度面積は、特定居住用宅地等が330㎡まで80%、特定事業用等宅地等が400㎡まで80%、貸付事業用宅地等が200㎡まで50%です。宅地の面積が限度面積を超える部分は減額の対象になりません(限度面積まで按分します)。
この計算機で「特例が使えるか」わかりますか?
いいえ。この計算機は、類型と適用要件を満たすと自己申告した前提で、減額後の評価額を機械計算する電卓です。誰が取得したか(配偶者・同居親族・別居親族=いわゆる家なき子)や、居住・保有を申告期限まで続けたかなど、実際に特例を使えるかどうかの判定は行いません。適用の可否は個別の事情で大きく変わり、税理士の判断が必要です。取得者や要件のチェックリストは自己確認用で、計算結果(減額額)には影響しません。
土地の評価額はどうやって調べますか?
この計算機は、入力された宅地の評価額に減額割合を適用するだけで、土地の評価額そのもの(路線価×奥行・不整形・角地などの補正、倍率地域の評価)は計算しません。評価額は、国税庁の財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)で調べた金額などをご自身で入力してください。土地の正確な評価には専門的な判断が必要なため、金額を確定させる際は税理士にご確認ください。
💬小規模宅地等の特例でお困りのとき

小規模宅地等の特例は、適用要件が細かく、使えるかどうか・どの宅地に使うかで相続税額が大きく変わります。家なき子の要件の該当性や、複数の宅地の併用(限度面積の調整)、土地の正確な評価は、判断を誤ると税額に大きく影響します。適用の可否と土地の評価、申告書の作成は、相続に強い税理士への相談が確実です。本サイトは一般的な情報提供と減額の概算計算のみを行い、個別の税務相談・申告書の作成・適用可否の判断は行いません。

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