相続税・贈与税が「いくらか」概算でわかる

二次相続シミュレーション【2026年対応】

最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)

一次相続(父)で配偶者(母)がどれだけ取得するかを変えると、一次・二次を通した相続税の合計がどう動くかを計算します。取得割合を0〜100%まで動かして比較し、計算上いちばん合計が少なくなる割合の目安も表示します。金額は国税庁の速算表・配偶者の税額軽減に基づく概算です。

入力内容はブラウザ内だけで計算され、送信・保存は一切されません
一次+二次の相続税(納付額の目安・合計)
選んだ取得割合での内訳
一次相続(父)
課税価格の合計
基礎控除
課税遺産総額
相続税の総額 (配偶者軽減の前)
配偶者の税額軽減 (No.4158)
配偶者(母)の納付
子の納付
一次相続の納付(小計)
二次相続(母)・配偶者なし
二次の課税価格 (母の固有財産+一次で取得した財産)
基礎控除
課税遺産総額
二次相続の納付(小計)
一次+二次の合計
配偶者の取得割合別の比較
母の取得割合一次相続二次相続一次+二次 合計
この表と「合計が最小」の表示は、税額だけを単純に比較した計算上の目安です。実際にどの割合が有利かは、配偶者自身の財産・二次相続までの期間・生活資金・小規模宅地等の特例など多くの要素で変わり、税額が最小でも生活資金や納税資金の面で不利になることもあります。二次相続の課税価格には一次相続の納税額・その後の生活費・財産の変動・保険は反映していません。本サイトは一般的な制度の解説と概算計算であり、個別の税務相談・税務代理・申告書の作成には対応していません。具体的な分割・判断は税理士・税務署にご相談ください。
🧭二次相続のしくみ(なぜ合計で見るのか)
  1. 一次相続(父) — 配偶者(母)が取得した分は「1億6,000万円 または 法定相続分」まで配偶者の税額軽減で相続税がかかりません。母が多く取れば一次の税額は下がります。
  2. 二次相続(母) — 母が引き継いだ財産は、母が亡くなったときに子が相続します。配偶者がいないため税額軽減は使えず、法定相続人が減って基礎控除も小さくなります。
  3. 合計で判断する — 一次だけを0円にしても二次で跳ね上がることがあるため、一次+二次の合計で比べるのが基本です。
📄一次情報(国税庁)

出典(取得日 2026年7月22日 / 令和7年4月1日現在法令等):

よくある質問
二次相続とは何ですか?
最初に亡くなった方(たとえば父)の相続を一次相続、その後に配偶者(母)が亡くなったときの相続を二次相続といいます。一次相続で配偶者が多く取得すると配偶者の税額軽減で一次の税額は下がりますが、その財産は二次相続で子が相続することになり、二次相続では法定相続人が減って基礎控除が小さくなり配偶者の税額軽減も使えないため、合計では負担が増えることがあります。
配偶者はどれだけ相続するのが有利ですか?
一概には決まりません。本シミュレーションは税額のみを単純に比較した計算上の目安として、合計が最小になる取得割合を表示します。ただし実際の有利・不利は、配偶者自身の財産、二次相続までの期間、生活資金、小規模宅地等の特例など多くの要素で変わります。具体的な分割は税理士にご相談ください。
このシミュレーションの金額だけで遺産分割を決めてよいですか?
おすすめしません。本ツールは国税庁の速算表と配偶者の税額軽減に基づく概算・目安で、一次相続の納税・生活費・財産の変動・各種特例は考慮していません。あくまで検討の出発点としてご利用いただき、実際の判断は税理士・税務署にご確認ください。
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