相続税・贈与税が「いくらか」概算でわかる

最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等にもとづく)

準確定申告が不要なケース・必要なケース——年末調整済みは原則不要?「しないとどうなる」も整理

準確定申告が必要かどうかは、通常の確定申告の要否ルール(国税庁No.1900など)を準用して考えるのが基本です。給与を1か所から受けて年末調整で所得税が完了しているような場合は、原則として不要となることが多いと考えられます。ただし、亡くなった年は年末調整が完了していないなど、準確定申告ならではの事情で結論が変わることがあります。ここでは一般的な考え方を整理します。個別の申告の要否は、必ず税務署または税理士にご確認ください。

結論——「準確定申告に固有の不要リスト」は明文にはない。通常ルールを準用する

まず前提として、国税庁の資料には「準確定申告はこういう人は不要」という固有の一覧が、明文としては示されていません。準確定申告は「その年の1月1日から死亡日までの所得を通常どおり計算する」しくみなので、必要か不要かは、通常の確定申告の要否ルール(国税庁No.1900など)を準用して考えるのが正確です。当サイトでは、この準用にもとづいた一般的な目安をお示しします。特定の方について個別に「不要です」「必要です」と断定することはできません。最終的な要否は個別の事情で決まるため、税務署または税理士にご確認ください。

出典: 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」/「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(いずれも令和7年4月1日現在法令等)。取得日2026-07-24。

原則として不要となることが多いケース(一般的な目安)

国税庁No.1900では、「大部分の給与所得者は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するため、確定申告の必要はありません」とされています。この考え方を準用すると、亡くなった方が給与を1か所から受けていて、年末調整で所得税が完了しているような場合は、準確定申告も原則として不要となることが多いと考えられます。給与から源泉徴収されて完結している会社員のようなケースが、これにあたりやすい典型です。

出典: 国税庁「No.1900」(令和7年4月1日現在法令等)。取得日2026-07-24。ただし下記のとおり、亡くなった年は年末調整が完了していないことがある点に注意が必要です。

要注意——亡くなった年は「年末調整が完了していない」ことがある

ここが準確定申告でとくに間違えやすいところです。年の途中で亡くなって給与が打ち切られた場合、死亡の時までの給与について源泉徴収はされていても、年末調整は行われないことがあります。この場合、給与を1か所から受けていた方でも、源泉徴収税額が納めすぎになっていて還付を受けられることがあったり、逆に準確定申告が必要になることがあったりします。「1か所給与だから不要」と単純に決めつけられない事情が、亡くなった年には生じうるのです。

年末調整が済んでいるかどうかは、勤務先の対応や亡くなった時期など個別の事情によって異なります。このページの目安はあくまで一般的な考え方であり、実際の要否・還付の有無は個別に判断する必要があります。判断に迷うときは、税務署または税理士にご確認ください。

出典: 国税庁「No.1900」/「No.2030 還付申告」(いずれも令和7年4月1日現在法令等)。取得日2026-07-24。

必要になりやすいケース(通常の確定申告ルールの準用)

国税庁No.1900では、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人を除く)は、確定申告をしなければならないとされています。亡くなった方がこうした状況だった場合には、相続人等による準確定申告が必要になると考えられます。

確定申告が必要とされる主なケース(No.1900)
給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
給与を1か所から受けていて、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える場合
給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額との合計額が20万円を超える場合 など

このほか、個人事業を営んでいた・不動産所得や大きな年金以外の所得があったといった場合も、確定申告が必要な状況にあたりやすく、準確定申告が必要になると考えられます。上表は一般的な目安で、実際の要否は個別の所得の内容によって決まります。

出典: 国税庁「No.1900」(令和7年4月1日現在法令等)。取得日2026-07-24。

申告義務がなくても——還付を受けられることがある

確定申告の義務がない場合でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が、実際の年税額よりも多いときは、申告をすることで納めすぎた所得税の還付を受けられることがあります。これを還付申告といいます(国税庁No.2030)。年の途中で年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎになっているとき、多額の医療費を支払ったとき(医療費控除)などが具体例として挙げられています。亡くなった方が予定納税をしていた・生前に多額の医療費を支払っていた、といったケースでは、準確定申告で還付になることもあります。

出典: 国税庁「No.2030 還付申告」(令和7年4月1日現在法令等)。取得日2026-07-24。還付が受けられるかどうかは個別の事情によります。

準確定申告をしないとどうなる?

準確定申告が必要なケースで期限(相続の開始を知った日の翌日から4か月以内)までに申告・納税をしないと、一般に、国税の申告や納税が期限に遅れた場合と同じように、延滞税や加算税といった負担が生じることがあります。遅れるほど不利になりやすいため、必要そうなときは早めに準備を進めましょう。一方、そもそも申告義務がない場合には、しなくても問題にならないこともあります。必要かどうかの見極めが大切なので、迷うときは税務署または税理士にご確認ください。ここでは制度の一般的な考え方のみを示しており、個別に負担が生じるかどうか・金額は状況により異なります(具体的な金額は算定していません)。

準確定申告に固有の取り扱いや、延滞税・加算税の有無・金額は、税務署または税理士にご確認ください。期限の詳しい数え方は準確定申告の期限(4か月ルール)で解説しています。取得日2026-07-24。

よくある質問(FAQ)

準確定申告が不要なのはどんなケースですか?
準確定申告の要否は、通常の確定申告の要否ルール(国税庁No.1900など)を準用して考えます。大部分の給与所得者は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し納税も完了するため、確定申告の必要はありません。したがって、給与を1か所から受けて年末調整で所得税が完了しているような場合は、準確定申告も原則として不要となることが多いと考えられます。ただし、亡くなった年は年末調整が完了していないなど、準確定申告ならではの事情で結論が変わることがあるため、個別の要否は税務署または税理士にご確認ください。
準確定申告が必要になるのはどんなケースですか?
通常の確定申告が必要な人の要件(国税庁No.1900)を準用すると、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合、給与を1か所から受けていて給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合、給与を2か所以上から受けている場合などは、確定申告が必要とされています。亡くなった方がこうした状況だった場合には、相続人等による準確定申告が必要になると考えられます。個人事業を営んでいた場合なども該当しやすいケースです。
亡くなった年は年末調整が済んでいるのですか?
必ずしも済んでいるとは限りません。年の途中で亡くなり給与が打ち切られた場合、死亡の時までの給与について源泉徴収はされていても、年末調整は行われないことがあります。この場合、源泉徴収税額が納めすぎになっていて還付を受けられることもあれば、準確定申告が必要になることもあります。年末調整が済んでいるかどうかは個別の事情によって異なるため、判断に迷うときは税務署または税理士にご確認ください。
準確定申告をしないとどうなりますか?
準確定申告が必要なケースで期限までに申告・納税をしないと、一般に、国税の申告や納税が期限に遅れた場合と同じように延滞税や加算税といった負担が生じることがあります。一方で、申告義務がない場合でも、源泉徴収税額が納めすぎになっているようなときは、還付を受けるための申告(還付申告)ができることがあります。必要かどうか・還付が受けられるかどうかは個別の事情によるため、税務署または税理士にご確認ください。
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一次情報(出典)

出典(取得日 2026年7月24日):

準確定申告の全体像(義務者・提出先・所得控除)は準確定申告とは、期限の詳しい数え方は準確定申告の期限(4か月ルール)で解説しています。死亡後の相続手続き全体の流れは相続手続きの順番(死亡後にやること・期限一覧)で確認できます。相続税がかかりそうかどうかの目安は、まず相続税計算シミュレーターで確認できます(税額の目安は概算です)。

本ページは、国税庁のタックスアンサー(令和7年4月1日現在法令等)にもとづく、準確定申告の要否に関する一般的な情報の解説です。準確定申告に固有の「不要」の一覧は国税庁の資料に明文としては示されていないため、通常の確定申告の要否ルールの準用として一般的な目安をお示ししています。亡くなった年は年末調整が完了していないなど固有の事情で結論が変わることがあり、要否・還付の有無は個別の状況によって異なります。本サイトは一般的な制度の解説であり、個別の税務相談・税務代理・申告書や付表の作成には対応していません。個別の申告の要否・税額・還付の有無は、税務署または税理士にご確認ください。
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