最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)
相続人構成別 相続税早見表【2026年版】
相続税は相続人の構成で大きく変わります。遺産1億円なら配偶者と子2人で約315万円、子2人のみで約770万円が目安です。 相続税は「配偶者の有無」「子・親・兄弟姉妹のどれが相続人か」「相続人の人数」で変わります。下の索引から自分の家族構成に近い早見表へ進んでください。国税庁の速算表に基づく概算です。
相続人構成別の早見表(索引)
- 配偶者と子(子1〜5人) — 配偶者の税額軽減が働く最も多いケース。
- 子のみ(配偶者なし・子1〜5人) — 二次相続や配偶者が先に亡くなっている場合。
- 子がいない(配偶者と親) — 第2順位の父母が相続人になるケース。
- 兄弟姉妹(配偶者+兄弟/兄弟のみ) — 2割加算が入るケース。
- 相続人の人数別(1〜5人) — 人数から基礎控除と税額の目安を見る。
構成別・相続税の目安(納付額の合計)
| 遺産総額 | 配偶者+子2人 | 子2人のみ | 配偶者+親2人(子なし) | 兄弟2人のみ(2割加算) |
|---|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 0円(かからない) | 0円(かからない) | 0円(かからない) | 0円(かからない) |
| 5,000万円 | 100,000円 | 800,000円 | 66,633円 | 960,000円 |
| 6,000万円 | 600,000円 | 1,800,000円 | 400,000円 | 2,160,000円 |
| 7,000万円 | 1,125,000円 | 3,200,000円 | 811,033円 | 3,840,000円 |
| 8,000万円 | 1,750,000円 | 4,700,000円 | 1,255,516円 | 5,640,000円 |
| 10,000万円 | 3,150,000円 | 7,700,000円 | 2,222,133円 | 9,240,000円 |
| 15,000万円 | 7,475,000円 | 18,400,000円 | 5,833,333円 | 22,080,000円 |
| 20,000万円 | 13,500,000円 | 33,400,000円 | 10,044,366円 | 40,080,000円 |
| 25,000万円 | 19,850,000円 | 49,200,000円 | 15,444,266円 | 59,040,000円 |
| 30,000万円 | 28,600,000円 | 69,200,000円 | 21,000,000円 | 83,040,000円 |
| 50,000万円 | 65,550,000円 | 152,100,000円 | 46,622,100円 | 182,520,000円 |
「配偶者あり」は配偶者が法定相続分を取得し配偶者の税額軽減をフルに適用した目安。「兄弟姉妹」は2割加算を反映済み。すべて当サイトの検証済み計算エンジンで算出しています。
相続順位のおさらい(民法)
- 配偶者は常に相続人です。
- 第1順位:子(実子・養子・代襲相続の孫を含む)。
- 第2順位:父母などの直系尊属(子がいない場合)。
- 第3順位:兄弟姉妹(子も父母もいない場合)。兄弟姉妹には相続税額の2割加算があります。
基礎控除・非課税枠と一次情報(国税庁)
- 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。遺産の総額(正味の財産)がこの金額以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です(国税庁 No.4152)。
- 相続税の総額は、基礎控除を超えた課税遺産総額を法定相続分で分け、各取得金額に速算表(10%〜55%)を当てはめて合計します(国税庁 No.4155)。
- 配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した遺産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません(国税庁 No.4158)。この表の「配偶者あり」は配偶者が法定相続分を取得した前提の目安です。
- 死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります(国税庁 No.4114)。
出典(取得日 2026年7月22日 / 令和7年4月1日現在法令等):
よくある質問
相続税は相続人の構成でどのくらい変わりますか?
同じ遺産1億円でも、配偶者と子2人なら約3,150,000円、子2人のみなら約7,700,000円、子がいない配偶者と親2人なら約2,222,133円、兄弟2人のみなら約9,240,000円が目安です。配偶者の税額軽減が使えるかどうかと、法定相続人の人数で基礎控除が変わることが主な理由です。
法定相続人はどの順位で決まりますか?
配偶者は常に法定相続人です。それに加えて、子がいれば子(第1順位)、子がいなければ父母(第2順位)、子も父母もいなければ兄弟姉妹(第3順位)が法定相続人になります。上位の順位がいれば下位は相続人になりません。
相続税がかからないのはどんな場合ですか?
遺産の総額(正味の財産)が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下なら相続税はかかりません。たとえば法定相続人が3人なら基礎控除は48,000,000円で、遺産がこれ以下なら課税されず申告も原則不要です。
自分の条件で計算するには
相続税計算シミュレーターに遺産総額と相続人を入れると、基礎控除・課税遺産総額・相続税の総額まで内訳つきで確認できます。死亡保険金の非課税枠も反映できます。
ほかの相続人構成の早見表
本ページの金額は、国税庁の相続税・贈与税の速算表(令和7年4月1日現在法令等)に基づく概算・目安です。実際の税額は財産の評価・遺産分割・各種控除の適用状況により変わります。本サイトは一般的な制度の解説と概算計算であり、個別の税務相談・税務代理・申告書の作成には対応していません。具体的な判断は税理士・税務署にご相談ください。
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