相続税・贈与税が「いくらか」概算でわかる

最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)

子がいない(配偶者と親)の相続税 早見表【2026年版】

子がいない夫婦で配偶者と親が相続する場合、配偶者は2分の1超を取得でき負担は軽めです。遺産1億円・配偶者と親2人なら約222.2万円が目安です。 子がいない夫婦では、父母(直系尊属)が第2順位で相続人になります。配偶者と親が相続する場合と、親だけが相続する場合の相続税の目安を、遺産総額別に一覧にしました。親には2割加算はありません。

遺産総額別・相続税の目安(納付額の合計)

遺産総額配偶者あり(+親)親のみ(配偶者なし)
親1人親2人親1人親2人
4,000万円0円(かからない)0円(かからない)400,000円0円(かからない)
5,000万円266,633円66,633円1,600,000円800,000円
6,000万円633,333円400,000円3,100,000円1,800,000円
7,000万円1,077,733円811,033円4,800,000円3,200,000円
8,000万円1,566,616円1,255,516円6,800,000円4,700,000円
10,000万円2,711,050円2,222,133円12,200,000円7,700,000円
15,000万円6,600,000円5,833,333円28,600,000円18,400,000円
20,000万円11,311,000円10,044,366円48,600,000円33,400,000円
25,000万円17,422,100円15,444,266円69,300,000円49,200,000円
30,000万円23,533,333円21,000,000円91,800,000円69,200,000円
50,000万円51,577,633円46,622,100円190,000,000円152,100,000円

「配偶者あり」は配偶者が法定相続分(3分の2)を取得し税額軽減を適用した目安。「親のみ」は配偶者がいない場合の相続税の総額。金額は当サイトの検証済み計算エンジンで算出しています。

基礎控除・非課税枠と一次情報(国税庁)

出典(取得日 2026年7月22日 / 令和7年4月1日現在法令等):

この構成に固有の点——配偶者の法定相続分が「3分の2」になる

よくある誤解——この表の「親」に配偶者側の父母は含まれない

欄のなりたち——遺産6,000万円・配偶者と親2人のとき

この構成の計算がどう進むか、表の400,000円の欄を例に、この条件のときの流れを追ってみます。

  1. 法定相続人は配偶者と親2人の3人で、基礎控除4,800万円を差し引いた課税遺産総額は1,200万円です。
  2. これを配偶者3分の2・親それぞれ6分の1で取得したものと仮定して速算表を当てはめると、配偶者に80万円、親に20万円ずつで、相続税の総額は120万円になります。
  3. 配偶者の法定相続分3分の2に対応する80万円が税額軽減で消え、親2人に対応する残りの40万円が表の金額です。

本計算例は一般的な概算の手順を示すものであり、特定の方の個別事情に対する回答ではありません。

どこまで課税されないか——この構成の境目

兄弟姉妹の表と見比べるとどうなるか

同じ「子がいない夫婦」でも、親が健在か否かで相続の形が変わります。ふたつの表を突き合わせると、直感に反する並びが見えてきます。

よくある質問

子供がいない夫婦の相続税はどうなりますか?

子がいない場合は父母(直系尊属)が第2順位で相続人になります。配偶者と親が相続人のとき配偶者の法定相続分は3分の2で、配偶者の税額軽減が大きく働きます。遺産1億円・配偶者と親2人なら相続税は約2,222,133円が目安です。

配偶者と親が相続人のときの法定相続分は?

配偶者が3分の2、親(直系尊属)が全体で3分の1です。親が2人いる場合は3分の1を2人で分けます。配偶者は法定相続分まで税額軽減が使えるため、子がいる場合より配偶者の取得割合が大きくなります(国税庁 No.4158)。

親には相続税の2割加算がありますか?

いいえ。2割加算(税額の20%上乗せ)は、配偶者・子・父母(一親等の血族)以外の人が対象です。父母(直系尊属)は一親等の血族なので2割加算の対象外です。対象になるのは主に兄弟姉妹です(国税庁 No.4157)。

自分の条件で計算するには

相続税計算シミュレーションに遺産総額と相続人を入れると、基礎控除・課税遺産総額・相続税の総額まで内訳つきで確認できます。死亡保険金の非課税枠も反映できます。

本ページの金額は、国税庁の相続税・贈与税の速算表(令和7年4月1日現在法令等)に基づく概算・目安です。実際の税額は財産の評価・遺産分割・各種控除の適用状況により変わります。本サイトは一般的な制度の解説と概算計算であり、個別の税務相談・税務代理・申告書の作成には対応していません。具体的な判断は税理士・税務署にご相談ください。
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