最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)
相続人の人数別 相続税 早見表【2026年版】
相続人の人数が増えると基礎控除が増え、相続税は下がる傾向です。遺産1億円・相続人3人なら配偶者ありで約315万円が目安です。 相続人の人数(1〜5人)と配偶者の有無ごとに、相続税の目安を遺産総額別に一覧にしました。配偶者ありは「配偶者+子」、配偶者なしは「子のみ」を代表例としています。人数が増えると基礎控除が増える点がポイントです。
遺産総額×相続人の人数別・相続税の目安(納付額の合計)
| 遺産総額 | 配偶者あり | 配偶者なし(子のみ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人(配偶者のみ) | 2人(+子1) | 3人(+子2) | 4人(+子3) | 1人(子1) | 2人(子2) | 3人(子3) | |
| 4,000万円 | 0円(かからない) | 0円(かからない) | 0円(かからない) | 0円(かからない) | 400,000円 | 0円(かからない) | 0円(かからない) |
| 5,000万円 | 0円(かからない) | 400,000円 | 100,000円 | 0円(かからない) | 1,600,000円 | 800,000円 | 199,800円 |
| 6,000万円 | 0円(かからない) | 900,000円 | 600,000円 | 300,000円 | 3,100,000円 | 1,800,000円 | 1,200,000円 |
| 7,000万円 | 0円(かからない) | 1,600,000円 | 1,125,000円 | 799,900円 | 4,800,000円 | 3,200,000円 | 2,199,900円 |
| 8,000万円 | 0円(かからない) | 2,350,000円 | 1,750,000円 | 1,374,950円 | 6,800,000円 | 4,700,000円 | 3,299,700円 |
| 10,000万円 | 0円(かからない) | 3,850,000円 | 3,150,000円 | 2,624,900円 | 12,200,000円 | 7,700,000円 | 6,299,850円 |
| 15,000万円 | 0円(かからない) | 9,200,000円 | 7,475,000円 | 6,650,000円 | 28,600,000円 | 18,400,000円 | 14,400,000円 |
| 20,000万円 | 0円(かからない) | 16,700,000円 | 13,500,000円 | 12,174,925円 | 48,600,000円 | 33,400,000円 | 24,599,400円 |
| 25,000万円 | 0円(かからない) | 24,600,000円 | 19,850,000円 | 17,999,800円 | 69,300,000円 | 49,200,000円 | 39,599,700円 |
| 30,000万円 | 0円(かからない) | 34,600,000円 | 28,600,000円 | 25,400,000円 | 91,800,000円 | 69,200,000円 | 54,600,000円 |
| 50,000万円 | 0円(かからない) | 76,050,000円 | 65,550,000円 | 59,624,850円 | 190,000,000円 | 152,100,000円 | 129,799,200円 |
配偶者ありは「配偶者+子(人数−1)」、配偶者なしは「子(人数)」で算出。配偶者ありは法定相続分取得+税額軽減を適用した目安。金額は当サイトの検証済み計算エンジンで算出しています。
基礎控除・非課税枠と一次情報(国税庁)
- 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。遺産の総額(正味の財産)がこの金額以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です(国税庁 No.4152)。
- 相続税の総額は、基礎控除を超えた課税遺産総額を法定相続分で分け、各取得金額に速算表(10%〜55%)を当てはめて合計します(国税庁 No.4155)。
- 配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した遺産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません(国税庁 No.4158)。この表の「配偶者あり」は配偶者が法定相続分を取得した前提の目安です。
- 死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります(国税庁 No.4114)。
出典(取得日 2026年7月22日 / 令和7年4月1日現在法令等):
「1人(配偶者のみ)」の列が上から下まで0円(かからない)なのはなぜか
この表でいちばん目を引くのは、遺産総額がいくら大きくなっても左端の列だけが0円のまま変わらないことです。誤植ではなく、制度の帰結です。
- 相続人が配偶者ただ1人なら、配偶者の法定相続分は全部です。配偶者の税額軽減は「1億6,000万円」か「法定相続分相当額」の多いほうまで働くため、この前提では遺産の全額が軽減の範囲に入り、納付額が残りません(国税庁 No.4158)。
- ただし0円で済むのは軽減を適用した結果であって、課税がそもそも生じていないわけではありません。遺産総額が基礎控除の3,600万円を超えていれば、軽減の明細を付けた申告を経ることが前提です。
- 実際に「配偶者のみ」となるのは、子も、父母などの直系尊属も、兄弟姉妹(とその代襲者)もいない場合に限られます。子がいないだけなら親や兄弟姉妹が相続人に加わるので、この列ではなく配偶者と親の表や兄弟姉妹の表が対応します。
この表の限界——同じ「3人」でも構成しだいで金額が変わる
この表は「配偶者+子」と「子のみ」の2系統を代表例として載せていますが、相続人3人の組み合わせはほかにもあります。
- 同じ相続人3人でも、配偶者と子2人、配偶者と親2人、配偶者と兄弟2人では、配偶者の法定相続分(2分の1・3分の2・4分の3)と2割加算の有無が異なり、目安の金額はそれぞれ別になります。
- 基礎控除は「3,000万円+600万円×人数」で構成にかかわらず共通なので、0円(かからない)かどうかの判定にはこの表がそのまま使えます。金額が立ってからの計算が構成に依存する、という切り分けです。
- 相続人の顔ぶれが決まっているなら、人数別のこの表より構成別の早見表のほうが実態に近い目安になります。この表は「人数しかまだわからない」段階の見当付けに向いています。
対称な欄のなりたち——遺産2億円・相続人2人(配偶者+子1)のとき
相続人が配偶者と子1人の2人だけの場合、法定相続分は半分ずつになります。表の16,700,000円の欄で、この条件のときの計算を追うと次のとおりです。
- 基礎控除4,200万円を差し引いた課税遺産総額は1億5,800万円です。
- 半分ずつ取得したものと仮定するので、配偶者と子は同じ7,900万円で、速算表を当てはめた税額も1,670万円ずつと、きれいに対称になります。
- 相続税の総額3,340万円のうち、配偶者側の半分が税額軽減で消え、子に対応する1,670万円が表の金額として残ります。
本計算例は一般的な概算の手順を示すものであり、特定の方の個別事情に対する回答ではありません。
どの行でも「1人(子1)」の列が最も高いのはなぜか
どの列を読むか——「人数」に入る人・入らない人
- 養子は無制限には数えられません。基礎控除などの計算に算入できる養子の数は、被相続人に実子がいるときは1人、実子がいないときは2人が上限です(国税庁 No.4152、取得日2026年8月27日)。養子が3人いても、読む列がそのぶん右へ動くとは限らないということです。
- 配偶者の連れ子は、養子縁組をしていなければ法定相続人に入りません。長年いっしょに暮らしていたかどうかは、この人数の判定には影響しません。
- 「基礎控除を計算するときの人数」と「実際に遺産を分け合う人数」は、放棄や養子の算入制限があるとずれることがあります。この表の縦横はあくまで前者、税額計算上の法定相続人の数で選んでください。
よくある質問
相続人が3人だと相続税はいくらですか?
遺産1億円の場合、配偶者と子2人(相続人3人)なら約3,150,000円、子3人のみ(相続人3人)なら約6,299,850円が目安です。配偶者がいると税額軽減が使えるため、同じ人数でも配偶者ありのほうが低くなります。
相続人の人数で基礎控除はどう変わりますか?
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。相続人1人で36,000,000円、2人で42,000,000円、3人で48,000,000円、4人で54,000,000円、5人で60,000,000円です。遺産の総額がこの金額以下なら相続税はかかりません(国税庁 No.4152)。
相続人が多いほうが相続税は安くなりますか?
同じ遺産総額なら、法定相続人が多いほど基礎控除が増え、課税遺産総額を分ける人数も増えて税率が下がるため、相続税の総額は下がる傾向です。ただし相続放棄をした人も基礎控除の人数計算には含めます(国税庁 No.4152)。
自分の条件で計算するには
相続税計算シミュレーションに遺産総額と相続人を入れると、基礎控除・課税遺産総額・相続税の総額まで内訳つきで確認できます。死亡保険金の非課税枠も反映できます。