相続税・贈与税が「いくらか」概算でわかる

最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)

兄弟姉妹が相続人の相続税 早見表【2026年版・2割加算】

兄弟姉妹が相続人になると相続税額に2割加算があります。遺産1億円・兄弟2人のみなら相続税は約924万円が目安です。 子も父母もいない場合、兄弟姉妹が第3順位で相続人になります。兄弟姉妹の相続税額には2割加算があります。配偶者と兄弟姉妹が相続する場合と、兄弟姉妹だけが相続する場合の目安を、遺産総額別に一覧にしました。表の金額はすべて2割加算を反映済みです。

遺産総額別・相続税の目安(2割加算込み・納付額の合計)

遺産総額配偶者あり(+兄弟)兄弟のみ(配偶者なし)
兄弟1人兄弟2人兄弟3人兄弟1人兄弟2人兄弟3人
4,000万円0円(かからない)0円(かからない)0円(かからない)480,000円0円(かからない)0円(かからない)
5,000万円240,000円60,000円0円(かからない)1,920,000円960,000円239,760円
6,000万円592,500円360,000円180,000円3,720,000円2,160,000円1,440,000円
7,000万円1,005,000円757,500円509,970円5,760,000円3,840,000円2,639,880円
8,000万円1,417,500円1,170,000円922,440円8,160,000円5,640,000円3,959,640円
10,000万円2,512,500円2,130,000円1,814,970円14,640,000円9,240,000円7,559,820円
15,000万円6,255,000円5,632,500円5,100,000円34,320,000円22,080,000円17,280,000円
20,000万円10,890,000円9,990,000円9,232,410円58,320,000円40,080,000円29,519,280円
25,000万円16,200,000円15,052,500円14,294,954円83,160,000円59,040,000円47,519,640円
30,000万円21,825,000円20,160,000円19,357,500円110,160,000円83,040,000円65,520,000円
50,000万円47,565,000円44,220,000円42,464,880円228,000,000円182,520,000円155,759,040円

兄弟姉妹の税額には2割加算(×1.2)を反映済み。「配偶者あり」は配偶者が法定相続分(4分の3)を取得し税額軽減を適用した目安。金額は当サイトの検証済み計算エンジンで算出しています。

基礎控除・非課税枠と一次情報(国税庁)

出典(取得日 2026年7月22日 / 令和7年4月1日現在法令等):

よくある質問

兄弟姉妹が相続すると相続税はどうなりますか?

兄弟姉妹は「配偶者・子・父母以外」に当たるため、相続税額に2割加算(税額の20%上乗せ)があります。遺産1億円・兄弟2人のみなら約9,240,000円が目安で、これは同じ条件の子2人の相続税に2割加算を反映した金額です(国税庁 No.4157)。

2割加算とは何ですか?

相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の配偶者・子・父母(一親等の血族)以外の場合に、その人の相続税額に20%を加算する制度です。兄弟姉妹や、代襲相続人でない孫などが対象になります。この早見表の兄弟姉妹の金額は2割加算を反映済みです(国税庁 No.4157)。

配偶者と兄弟姉妹が相続人のときの法定相続分は?

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1です。配偶者は税額軽減が使えるため配偶者側の負担は抑えられますが、兄弟姉妹の取得分には2割加算がかかります。遺産1億円・配偶者と兄弟2人なら約2,130,000円が目安です。

自分の条件で計算するには

相続税計算シミュレーターに遺産総額と相続人を入れると、基礎控除・課税遺産総額・相続税の総額まで内訳つきで確認できます。死亡保険金の非課税枠も反映できます。

本ページの金額は、国税庁の相続税・贈与税の速算表(令和7年4月1日現在法令等)に基づく概算・目安です。実際の税額は財産の評価・遺産分割・各種控除の適用状況により変わります。本サイトは一般的な制度の解説と概算計算であり、個別の税務相談・税務代理・申告書の作成には対応していません。具体的な判断は税理士・税務署にご相談ください。
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