最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)
兄弟姉妹が相続人の相続税 早見表【2026年版・2割加算】
兄弟姉妹が相続人になると相続税額に2割加算があります。遺産1億円・兄弟2人のみなら相続税は約924万円が目安です。 子も父母もいない場合、兄弟姉妹が第3順位で相続人になります。兄弟姉妹の相続税額には2割加算があります。配偶者と兄弟姉妹が相続する場合と、兄弟姉妹だけが相続する場合の目安を、遺産総額別に一覧にしました。表の金額はすべて2割加算を反映済みです。
遺産総額別・相続税の目安(2割加算込み・納付額の合計)
| 遺産総額 | 配偶者あり(+兄弟) | 兄弟のみ(配偶者なし) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兄弟1人 | 兄弟2人 | 兄弟3人 | 兄弟1人 | 兄弟2人 | 兄弟3人 | |
| 4,000万円 | 0円(かからない) | 0円(かからない) | 0円(かからない) | 480,000円 | 0円(かからない) | 0円(かからない) |
| 5,000万円 | 240,000円 | 60,000円 | 0円(かからない) | 1,920,000円 | 960,000円 | 239,760円 |
| 6,000万円 | 592,500円 | 360,000円 | 180,000円 | 3,720,000円 | 2,160,000円 | 1,440,000円 |
| 7,000万円 | 1,005,000円 | 757,500円 | 509,970円 | 5,760,000円 | 3,840,000円 | 2,639,880円 |
| 8,000万円 | 1,417,500円 | 1,170,000円 | 922,440円 | 8,160,000円 | 5,640,000円 | 3,959,640円 |
| 10,000万円 | 2,512,500円 | 2,130,000円 | 1,814,970円 | 14,640,000円 | 9,240,000円 | 7,559,820円 |
| 15,000万円 | 6,255,000円 | 5,632,500円 | 5,100,000円 | 34,320,000円 | 22,080,000円 | 17,280,000円 |
| 20,000万円 | 10,890,000円 | 9,990,000円 | 9,232,410円 | 58,320,000円 | 40,080,000円 | 29,519,280円 |
| 25,000万円 | 16,200,000円 | 15,052,500円 | 14,294,954円 | 83,160,000円 | 59,040,000円 | 47,519,640円 |
| 30,000万円 | 21,825,000円 | 20,160,000円 | 19,357,500円 | 110,160,000円 | 83,040,000円 | 65,520,000円 |
| 50,000万円 | 47,565,000円 | 44,220,000円 | 42,464,880円 | 228,000,000円 | 182,520,000円 | 155,759,040円 |
兄弟姉妹の税額には2割加算(×1.2)を反映済み。「配偶者あり」は配偶者が法定相続分(4分の3)を取得し税額軽減を適用した目安。金額は当サイトの検証済み計算エンジンで算出しています。
基礎控除・非課税枠と一次情報(国税庁)
- 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。遺産の総額(正味の財産)がこの金額以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です(国税庁 No.4152)。
- 相続税の総額は、基礎控除を超えた課税遺産総額を法定相続分で分け、各取得金額に速算表(10%〜55%)を当てはめて合計します(国税庁 No.4155)。
- 配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した遺産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません(国税庁 No.4158)。この表の「配偶者あり」は配偶者が法定相続分を取得した前提の目安です。
- 死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります(国税庁 No.4114)。
出典(取得日 2026年7月22日 / 令和7年4月1日現在法令等):
よくある質問
兄弟姉妹が相続すると相続税はどうなりますか?
兄弟姉妹は「配偶者・子・父母以外」に当たるため、相続税額に2割加算(税額の20%上乗せ)があります。遺産1億円・兄弟2人のみなら約9,240,000円が目安で、これは同じ条件の子2人の相続税に2割加算を反映した金額です(国税庁 No.4157)。
2割加算とは何ですか?
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の配偶者・子・父母(一親等の血族)以外の場合に、その人の相続税額に20%を加算する制度です。兄弟姉妹や、代襲相続人でない孫などが対象になります。この早見表の兄弟姉妹の金額は2割加算を反映済みです(国税庁 No.4157)。
配偶者と兄弟姉妹が相続人のときの法定相続分は?
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1です。配偶者は税額軽減が使えるため配偶者側の負担は抑えられますが、兄弟姉妹の取得分には2割加算がかかります。遺産1億円・配偶者と兄弟2人なら約2,130,000円が目安です。
自分の条件で計算するには
相続税計算シミュレーターに遺産総額と相続人を入れると、基礎控除・課税遺産総額・相続税の総額まで内訳つきで確認できます。死亡保険金の非課税枠も反映できます。