相続手続きに必要な戸籍チェックリスト【2026年対応】
最終更新: (法務局の公表資料に基づく)
相続人(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹)を選ぶだけで、相続手続き(法定相続情報一覧図の保管・写しの交付の申出や相続登記など)で集める戸籍・書類の一覧(チェックリスト)を表示します。法務局公式の必要書類に基づく一覧です。本ツールは「どの戸籍を集めればよいか」を一覧で示す情報提供で、書類の作成や作成代行は行いません。
子がいない場合(直系尊属・兄弟姉妹)
子がいる場合、直系尊属・兄弟姉妹は相続人になりません(下の入力は無視されます)。子が0人のときだけ、直系尊属(父母など) → いなければ兄弟姉妹の順で相続人になります。
あてはまる場合はチェック(追加で必要になる戸籍・書類)
相続手続きでは、戸籍によって ①相続が始まったこと(被相続人が亡くなったこと) を証明するとともに、②法定相続人が誰であるか(ほかに相続人がいないこと) を確認します。そのために、被相続人の 出生から死亡までの連続した戸除籍謄本 を取得します。戸籍は、婚姻による分籍・転籍や、戸籍のコンピュータ化などによる改製により、複数の種類(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本) にわたることがあります。
※ 本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)の戸籍の証明書は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます(コンピュータ化されていない一部の戸除籍を除く)。請求方法や手数料は各市区町村役場のホームページなどでご確認ください。
| 順位 | 相続人になる人 | その人が先に亡くなっているとき |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | — |
| 第1順位 | 子 | 孫、ひ孫 など(代襲) |
| 第2順位 | 父母(直系尊属)※子がいないとき | 祖父母 など |
| 第3順位 | 兄弟姉妹※子も直系尊属もいないとき | 甥、姪(代襲) |
※ 上位順位の相続人がいれば、下位順位は相続人になりません(子がいれば直系尊属・兄弟姉妹は相続人になりません)。配偶者は常に相続人です。相続放棄をした人は相続人になりません。
このチェックリストは、次の法務局公式の資料に基づいています(取得日 2026年7月23日・逐語確認):
- 法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局) — 「必ず用意する書類」①被相続人の戸除籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)/②被相続人の住民票の除票/③相続人全員の現在の戸籍謄抄本/④申出人の氏名・住所を確認できる公的書類。「必要となる場合がある書類」⑤各相続人の住民票記載事項証明書(一覧図に住所を記載する場合)/⑥委任状ほか(代理人が申出する場合)/⑦被相続人の戸籍の附票(②が取得できない場合)。(注)被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるときなど、法定相続人の確認のために①に加えて被相続人の親等に係る戸除籍謄本の添付が必要な場合があります。
- 「法定相続情報証明制度」について(法務局) — 制度の概要。相続人の範囲・順位、被相続人の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本のイメージ、制度は無料であること。
- 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック・法務局) — 相続登記でも、相続開始の証明と法定相続人の特定のため、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本を取得すること。
※ 本ツールは相続人の構成から必要書類の一覧を表示するもので、書類の作成や個別の手続き代行は行いません。掲載していない書類が事案により必要になることがあります。
- 相続手続きで必要になる戸籍は何ですか?
- 相続手続き(法定相続情報一覧図の保管・写しの交付の申出や相続登記など)では、法務局が案内する「必ず用意する書類」として、①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本、②被相続人の住民票の除票、③相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本、④申出人(手続きを進める相続人代表)の氏名・住所を確認できる公的書類が挙げられます。相続人の構成によっては、被相続人の父母(親等)の戸除籍謄本など追加の戸籍が必要になる場合があります。必要な範囲は個別の事情により異なるため、提出先の法務局や戸籍のある市区町村役場でご確認ください。
- 被相続人の「出生から死亡までの戸籍」とは何ですか?
- 相続人を漏れなく確認するために必要な、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍の証明書です。戸籍は、結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化などによる改製により、複数の種類(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)にわたることがあります。市区町村役場で請求する際は、相続手続きに必要なため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本が必要であることを伝えるとスムーズです。
- 兄弟姉妹が相続人のときや代襲相続のときは、追加の戸籍が必要ですか?
- 被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるときなどは、法定相続人の確認(被相続人に子がいないこと・直系尊属が既に死亡していることの確認)のために、被相続人の父母(親等)に係る戸除籍謄本の添付が必要になる場合があります。また、相続人の中に被相続人より先に亡くなった子・兄弟姉妹がいて代襲相続(孫や甥・姪が相続人になる)が生じる場合も、法定相続人の確認のために追加の戸除籍謄本が必要になることがあります。必要な範囲は事案により異なるため、法務局・市区町村役場でご確認ください。
- 戸籍を集めるのに費用はかかりますか?
- 法定相続情報一覧図の保管・写しの交付(法定相続情報証明制度)そのものは、法務局(登記所)で無料で利用できます。ただし、戸籍謄本・除籍謄本などを市区町村役場で取得する際は所定の手数料がかかり、郵送で請求・交付を受ける場合は郵送料も必要です。手数料は市区町村により異なるため、各市区町村役場のホームページなどでご確認ください。
被相続人が何度も転籍していたり、兄弟姉妹・代襲相続で相続人が多い場合は、集める戸籍の数が多くなり、読み解きが難しくなることがあります。戸籍の収集や法定相続情報一覧図の作成・申出はご自身でも手続きできますが、手間を省きたい・相続関係が複雑な場合は専門家に依頼することもできます。相続登記(不動産の名義変更)や戸籍収集・書類作成の代行は司法書士、相続税の計算・申告は税理士・税務署、遺産分割でもめている場合は弁護士が窓口です。本サイトは一般的な情報提供のみを行い、書類の作成代行・個別の法律相談は行いません。