遺産分割協議書ジェネレーター(下書き作成支援)
最終更新: (様式は法務局の公開記載例に準拠)
相続人ご自身が遺産分割協議書の下書き(ドラフト)を作るための入力支援ツールです。被相続人・相続人・財産・すでに合意した分割内容を入力すると、法務局が公開している記載例に準じた様式へ機械的に差し込みます。「誰が何を相続すべきか」といった分割方針の助言・提案は一切しません。入力された内容をそのまま様式へ入れるだけです。
本ツールは、相続人全員がすでに分割内容に合意しているケースの下書き作成だけを支援します。次の確認で1つでも当てはまる場合は、下書きの作成に進めません。専門家(弁護士)や家庭裁判所へのご相談をご案内します。
本ツールでの下書き作成には進めません
次の点に当てはまるため、まずは専門家・家庭裁判所へご相談ください。無理にご自身だけで協議書を作ると、後で無効になったり手続きが進まなかったりすることがあります。
相談先は一般的なご案内です。当サイトは特定の事務所への送客や紹介料の受け取りは行っていません。お住まいの地域の弁護士会・法テラス・家庭裁判所などにお問い合わせください。
入力できるのは、氏名・続柄・住所・財産の種類と表示・取得する相続人などの決まった項目だけです。相談の自由記述欄はありません。入力した内容をそのまま様式へ差し込みます。
財産の「表示」は、登記事項証明書・通帳・証券などに書かれている内容をそのまま書き写してください(当サイトが評価額や分け方を計算・提案することはありません)。
- できること — 相続人ご自身が入力した「被相続人・相続人・財産・合意済みの分割内容」を、法務局の公開記載例に準じた様式へそのまま差し込んで下書きを作ることだけです。
- できないこと(1) — 分け方の助言・提案・最適化はしません。「誰が何を相続すべきか」「どう分けると得か」といった判断はご自身と専門家で決めていただきます。
- できないこと(2) — 書類作成の代行はしません。個別のご相談への回答や、法的アドバイスも行いません。
- 作ったあとは — 生成物は下書き(ドラフト)です。相続登記や預貯金の払戻しに使う前に、記載内容・必要書類・押印(実印・印鑑証明書)などを司法書士・弁護士・行政書士にご確認ください。
出典(取得日 2026年7月23日):
- 法務局「不動産登記の申請書様式について」 — 相続(遺産分割)の登記申請書・遺産分割協議書の記載例が公開されています。
- 法務局「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」記載例 — 本ツールの様式(表題「遺産分割協議書」、被相続人の表示、共同相続人による協議の前文、財産の表示〔土地=所在・地番・地目・地積/建物=所在・家屋番号・種類・構造・床面積〕、末尾の署名押印・各自1通保有)は、この公開記載例の一般的な定型文言に準じています。
※ 本ツールは一般に流通する定型的な様式を提供するもので、個別の事案に合わせた法的文言の作成・調整は行いません。ご自身の事案に必要な条項・書き方は、上記の法務局の記載例と専門家の確認によってご判断ください。
- このツールは遺産分割協議書を代わりに作成してくれますか?
- いいえ。本ツールは相続人ご自身が協議書を作成するための支援ツールであり、当サイトは書類作成の代行を行いません。入力していただいた被相続人・相続人・財産・分割内容を、法務局が公開している記載例に準じた様式へ機械的に差し込んで下書き(ドラフト)を作るだけのものです。誰が何を相続すべきかといった分割方針の助言や提案は行いません。作成した下書きが正しいか、法的に有効かは、司法書士・弁護士・行政書士などの専門家にご確認ください。
- 相続人の間で争いがある場合も使えますか?
- 使えません。本ツールは、相続人全員がすでに分割内容に合意していることを前提としています。相続人の間に争いや意見の対立がある場合、連絡が取れない相続人がいる場合、未成年や認知症などで判断能力に不安のある相続人がいる場合は、入力を始める前の確認で生成を停止し、弁護士や家庭裁判所へのご相談をご案内します。もめている遺産分割は弁護士に依頼する領域です。
- 入力したデータはどこかに送信・保存されますか?
- いいえ。入力された氏名・住所・財産などの情報は、お使いのブラウザ内だけで処理され、当サイトのサーバへの送信や保存、外部への送信、ブラウザへの永続保存(ローカルストレージ)は一切行いません。ページを閉じると入力内容は消えます。生成された下書きは、印刷またはコピーしてご自身で保存してください。
遺産分割協議書は、相続登記(不動産の名義変更)や預貯金の払戻し、相続税の申告などに使う大切な書類です。書き方や必要書類、押印(実印・印鑑証明書)の扱いは事案によって変わります。相続人の間でもめている場合は弁護士、相続登記に使う場合は司法書士、官公署提出書類の作成一般は行政書士が専門家です。相談先は一般的なご案内で、当サイトは特定の事務所への送客や紹介料の受け取りは行っていません。お住まいの地域の弁護士会・司法書士会・行政書士会、法テラス、家庭裁判所などにお問い合わせください。