法定相続分の計算ツール【2026年対応】
最終更新: (民法に基づく)
相続人(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹)を選ぶだけで、各相続人の法定相続分を分数と割合(%)で計算します。遺産総額を入れると、1人あたりの金額の目安も表示します。割合は民法900条に基づく目安です。実際の分け方は、遺言や相続人全員の遺産分割協議で自由に決められます(法定相続分と異なる分け方も可能です)。
入力内容はブラウザ内だけで計算され、送信・保存は一切されません
子がいない場合(直系尊属・兄弟姉妹)
子がいる場合、直系尊属・兄弟姉妹は相続人になりません(下の入力は無視されます)。子が0人のときだけ、直系尊属(父母など) → いなければ兄弟姉妹の順で相続人になります。相続放棄した人は相続人に数えません(相続税の基礎控除で使う人数とは扱いが異なります)。
相続人と法定相続分(民法900条に基づく目安)
— 人
相続人ごとの法定相続分
| 相続人 | 人数 | 1人あたりの割合 | 1人あたりの金額 |
|---|
法定相続分は「目安」です。遺言・遺産分割協議が優先されます。法定相続分は、民法が定める遺産の取り分の目安の割合です。必ずこの割合で分けなければならないわけではありません。遺言があればその内容が優先され、遺言がない場合や遺言と異なる分け方をしたい場合は、相続人全員の遺産分割協議で自由に決めることができます。法定相続分は、遺産分割の話し合いの出発点や、相続税の按分(法定相続分課税方式)、遺留分の計算の基礎などに使われる割合です。
次のような特殊なケースは正しく計算できないことがあります。このツールは、相続人の人数から均等に法定相続分を計算する簡易な電卓です。代襲相続(孫・甥・姪が親に代わって相続する場合)は、亡くなった相続人の取り分を代襲者で分けるため、人数で割る本ツールでは正しく出ないことがあります(民法901条)。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)は、双方が同じ兄弟姉妹の半分の相続分になりますが(民法900条4号ただし書き)、本ツールは全員を同じ割合として計算します。二重身分など特殊なケースも対象外です。あてはまる場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。
本サイトは一般的な制度の解説と割合の計算を行うもので、個別の遺産分割の助言・遺産分割協議書の作成代行・具体的な取り分の確定には対応していません。遺産分割でもめている場合や権利関係が複雑な場合の交渉・調停は弁護士に、相続登記など不動産の名義変更は司法書士に、相続税の計算・申告は税理士・税務署にご相談ください。
🧭法定相続分の決まり方(民法900条)
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | もう一方(全体) |
|---|---|---|
| 配偶者 と 子 | 1/2 | 子 全体で 1/2 |
| 配偶者 と 直系尊属(父母など) | 2/3 | 直系尊属 全体で 1/3 |
| 配偶者 と 兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹 全体で 1/4 |
| 配偶者のみ | すべて(1/1) | — |
| 子のみ / 直系尊属のみ / 兄弟姉妹のみ | — | 全体で 1/1 |
※ 同じ区分に複数の相続人がいるときは、その区分の相続分を人数で等分します(民法900条4号)。たとえば配偶者と子2人なら、子全体の1/2を2人で分けて子は1人あたり1/4、配偶者は1/2です。
※ 相続には順位があり、子(第1順位)がいれば直系尊属・兄弟姉妹は相続人になりません。子がいなければ直系尊属(第2順位)、直系尊属もいなければ兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。配偶者は常に相続人です。
📄一次情報(民法・e-Gov法令検索)
出典(取得日 2026年7月23日):
- 民法(e-Gov法令検索) — 第900条(法定相続分):一号 子及び配偶者=各1/2/二号 配偶者2/3・直系尊属1/3/三号 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4/四号 数人あるときは各自相等しい(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は1/2)
- 民法第901条(代襲相続人の相続分:被代襲者が受けるべきであった相続分を承継し、代襲者が数人あるときは900条によりその部分を分ける)
- 民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)/ 第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)/ 第890条(配偶者の相続権)
❓よくある質問
- 法定相続分とは何ですか?
- 法定相続分とは、民法が定める、各相続人の遺産の取り分の目安の割合です(民法900条)。相続人の組み合わせによって決まり、配偶者と子が相続人なら配偶者と子は各2分の1(子が複数なら子の分をさらに人数で等分)、配偶者と直系尊属(父母など)なら配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。あくまで目安で、実際の遺産の分け方は遺言や相続人全員の遺産分割協議で自由に決めることができます。
- 法定相続分どおりに遺産を分けないといけませんか?
- いいえ。法定相続分は目安であり、必ずこの割合で分けなければならないわけではありません。遺言があればその内容が優先され、遺言がない場合や遺言と異なる分け方をしたい場合は、相続人全員で話し合う遺産分割協議によって自由に分けることができます。法定相続分は、遺産分割の話し合いの出発点や、相続税を計算する際の按分(法定相続分課税方式)、遺留分を計算する際の基礎などに使われます。
- 代襲相続や兄弟姉妹が複雑な場合もこのツールで計算できますか?
- このツールは、相続人の人数から法定相続分を均等に計算する簡易な電卓です。代襲相続(孫や甥・姪が親に代わって相続する場合)は、亡くなった相続人の取り分をその代襲者で分けるため、人数で均等に割る本ツールでは正しく計算できないことがあります。また、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)は、双方が同じ兄弟姉妹の半分の相続分になりますが、本ツールは全員を同じ割合として計算します。二重身分など特殊なケースも対象外です。こうしたケースは、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。
💬遺産の分け方でお困りのとき
法定相続分はあくまで目安です。実際には、誰がどの財産をどれだけ相続するかを、遺言または相続人全員の遺産分割協議で決めます。話し合いがまとまらない・相続人の一部と連絡が取れない・不動産や事業など分けにくい財産がある場合は、早めに専門家に相談すると安心です。遺産分割の交渉・調停は弁護士、相続登記(不動産の名義変更)は司法書士、相続税の計算・申告は税理士・税務署が窓口です。本サイトは一般的な情報提供と割合の計算のみを行い、個別の法律相談・具体的な取り分の確定は行いません。