遺留分の計算【2026年対応】
最終更新: (民法に基づく)
遺留分を算定するための財産の額と相続人(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹)を入れるだけで、総体的遺留分の割合と各相続人の遺留分額(個別的遺留分)を計算します。割合は民法1042条に基づく目安です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
入力内容はブラウザ内だけで計算され、送信・保存は一切されません
子がいない場合(直系尊属・兄弟姉妹)
子がいる場合、直系尊属・兄弟姉妹は相続人になりません(下の入力は無視されます)。子が0人のときだけ、直系尊属(父母など) → いなければ兄弟姉妹の順で相続人になります。相続放棄した人は相続人に数えません(相続税の基礎控除で使う人数とは扱いが異なります)。
遺留分の合計(遺留分を持つ相続人の合計・目安)
— 円
相続人ごとの遺留分(個別的遺留分)
| 相続人 | 人数 | 1人あたりの割合 | 1人あたりの遺留分額 |
|---|
この金額は目安です。実際の遺留分額は、遺留分を算定するための財産(相続開始時の財産に生前贈与を加え、債務を差し引いた額)をどう確定するかで変わります。遺言や生前贈与の具体的な内容、生前贈与の算入範囲(相続人への特別受益は原則10年・第三者への贈与は原則1年)、不動産などの評価によって金額は動きます。本計算機は民法1042条の割合に基づく機械計算であり、個別の遺留分額を断定するものではありません。
⏳ 遺留分侵害額請求には時効があります。遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを、相続の開始とあわせて知った時から1年行使しないと時効で消滅します。また、知らなくても相続開始から10年を過ぎると請求できなくなります(民法1048条)。期限が迫っている場合は早めに弁護士へご相談ください。
本サイトは一般的な制度の解説と概算計算を行うもので、個別の法律相談・遺留分侵害額請求の代理・具体的な金額の確定には対応していません。遺留分の請求(遺留分侵害額請求)は弁護士の業務です。実際の請求や金額の確定は弁護士に、相続税など税金の計算は税理士・税務署にご相談ください。
🧭遺留分の計算のしくみ(2ステップ)
- 総体的遺留分の割合を決める — 相続人全体に保障される遺留分の割合です。直系尊属だけが相続人なら3分の1、それ以外(配偶者や子を含む)は2分の1です(民法1042条1項)。兄弟姉妹には遺留分がありません。
- 各自の法定相続分を掛ける — 総体的遺留分に、各相続人の法定相続分を掛けたものが、その人の個別的遺留分です(民法1042条2項)。たとえば配偶者と子2人なら、配偶者は 1/2×1/2=1/4、子は1人あたり 1/2×1/4=1/8 です。
※ 配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、兄弟姉妹に遺留分がないため、配偶者の遺留分は 1/2×3/4=3/8 となります。
📄一次情報(民法・e-Gov法令検索)
出典(取得日 2026年7月22日):
- 民法(e-Gov法令検索) — 第1042条(遺留分の帰属及びその割合:直系尊属のみ1/3・それ以外1/2、兄弟姉妹以外の相続人)
- 民法第1043条(遺留分を算定するための財産の価額:相続開始時の財産+贈与−債務)
- 民法第1044条(生前贈与の算入:相続人への特別受益は原則10年・第三者への贈与は原則1年)
- 民法第1046条(遺留分侵害額の請求)/ 第1048条(時効:知った時から1年・相続開始から10年)
❓よくある質問
- 遺留分とは何ですか?
- 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に法律上保障された、最低限の取り分のことです(民法1042条)。遺言や生前贈与で自分の取り分が遺留分より少なくなった相続人は、侵害している人に対して不足分をお金で請求できます(遺留分侵害額請求。民法1046条)。総体的遺留分は、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1、それ以外は2分の1で、各相続人の個別的遺留分はこれに各自の法定相続分を掛けて計算します。
- 兄弟姉妹に遺留分はありますか?
- ありません。民法1042条は遺留分を持つのを「兄弟姉妹以外の相続人」と定めており、兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)には遺留分がありません。そのため、兄弟姉妹だけが相続人の場合、遺言ですべてを他の人に渡す内容にしても、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求ができません。
- この計算機の金額どおりに遺留分を請求できますか?
- あくまで目安です。実際の遺留分額は、遺留分を算定するための財産(相続開始時の財産に生前贈与を加え、債務を差し引いた額)をどう確定するかで変わります。生前贈与の算入範囲(相続人への特別受益は原則10年、第三者への贈与は原則1年)や財産の評価には専門的な判断が必要です。また遺留分侵害額請求には時効(相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年)があります。具体的な金額の確定や請求の手続きは弁護士にご相談ください。
💬遺留分でお困りのとき
遺留分侵害額請求は、期限(時効)があり、財産の範囲や評価をめぐって争いになりやすい手続きです。誰に・いくら・いつまでに請求できるかの判断や、実際の請求・交渉は、相続に詳しい弁護士への相談が確実です。本サイトは一般的な情報提供と割合の計算のみを行い、個別の法律相談・請求の代理は行いません。