最終更新: (法務局の公表資料にもとづく)
法定相続情報一覧図の必要書類——必ず用意する書類・場合により必要な書類と入手先
法定相続情報一覧図の交付を受けるには、いくつかの書類を集めて登記所へ提出します。「何を、誰の分を、どこで取ればいいのか分からない」という方に向けて、法務局が公開している「必ず用意する書類」と「必要となる場合がある書類」を、誰のものか・入手先とあわせて一覧表に整理しました。まずは必ず用意する4つの書類を押さえ、次に自分のケースで追加が必要になる書類を確認していきましょう。
結論——「必ず用意する4つ」+「ケースで加わる書類」で考える
法定相続情報一覧図の申出に必要な書類は、①どのケースでも必ず用意する書類と、②相続の状況によって加わる書類に分けると整理しやすくなります。必ず用意するのは、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人全員の現在の戸籍謄抄本、そして申出人の本人確認書類の4つです。ここに、一覧図へ相続人の住所を書く場合の住民票記載事項証明書、代理人に頼む場合の委任状などが、必要に応じて加わります。
出典: 法務局「必ず用意する書類/必要となる場合がある書類」(PDF)。取得日2026-07-23。必要書類はケースにより異なるため、詳しくは本ページの一覧と末尾の出典をご確認ください。
必ず用意する書類(4つ)——誰のもの・入手先
まず、どのケースでも共通して必要になる4つの書類です。「誰のものか」と「入手先」をあわせて確認しましょう。
| 書類 | 誰の・どんなもの | 入手先 |
|---|---|---|
| ① 被相続人の戸除籍謄本 | 被相続人。出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
| ② 被相続人の住民票の除票 | 被相続人 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 |
| ③ 相続人の戸籍謄抄本 | 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本(被相続人の死亡日以後の証明日のもの) | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| ④ 申出人の本人確認書類 | 申出人(相続人の代表)。運転免許証の表裏のコピー/マイナンバーカードの表面のコピー/住民票記載事項証明書 などのいずれか一つ | 手元の書類のコピー等(原本と相違ない旨を記載し記名) |
④の本人確認書類のコピーには、「原本と相違がない」旨を記載し、申出人(または代理人)の記名をします。運転免許証は表裏の両面をコピーします。
被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるときなどは、法定相続人の確認のために①の書類に加えて被相続人の親などに係る戸除籍謄本の添付が必要になる場合があります。出典: 法務局「必ず用意する書類/必要となる場合がある書類」(PDF)。取得日2026-07-23。
必要となる場合がある書類——住所記載・代理人・戸籍の附票
次に、相続の状況によって加わる書類です。自分のケースにあてはまるものだけ用意します。
| どんな場合 | 書類 | 入手先 |
|---|---|---|
| ⑤ 一覧図に相続人の住所を記載する場合 | 各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)。印鑑証明書や戸籍の附票でも代用可 | 各相続人の住所地の市区町村役場 |
| ⑥ 委任による代理人が申出する場合 | 委任状/(親族が代理)申出人と代理人が親族関係と分かる戸籍謄本(①③で分かれば不要)/(資格者代理人が代理)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等 | 親族関係の戸籍=市区町村役場 |
| ⑦ ②の住民票の除票が取得できない場合 | 被相続人の戸籍の附票(住民票の除票が市区町村で廃棄されているなどで取得できないとき) | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは任意です。記載しておくと、その後の相続登記の申請などで各相続人の住所を証する書面(住民票の写し)の提供が不要となることがあります。委任による代理人は、親族のほか、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士に依頼できます。
出典: 法務局「必ず用意する書類/必要となる場合がある書類」(PDF)/「よくあるご質問」(代理人・住所記載)。取得日2026-07-23。
いちばんの山場——「出生から死亡までの戸除籍謄本」の集め方
必要書類のなかで、集めるのに手間がかかりやすいのが①被相続人の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本です。戸籍は、結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化などによる改製によって、一人の人生で複数種類にわたることがあります。そのため、最後の戸籍だけでは足りず、出生までさかのぼって連続して集める必要があります。
市区町村の窓口で戸籍を請求するときは、「相続手続きに必要なので、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本がほしい」と伝えると、担当者がその市区町村にある分をまとめて出してくれます。本籍が別の市区町村に移っている場合は、たどりながら順に請求していきます。
誰が相続人になるか(=どこまで戸籍を集めるか)は、家族構成によって変わります。配偶者と子だけのケースと、子がおらず親や兄弟姉妹が相続人になるケースでは、集める範囲が大きく違います。自分のケースで集める戸籍の目安は、下のチェックリストで確認できます。
戸籍の取り方・何通必要か・戸籍謄本と抄本の違い・附票の扱いなど、集め方そのものの詳細は相続で必要な戸籍謄本の集め方で解説しています。
出典: 法務局「よくあるご質問」(被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本とは)。取得日2026-07-23。
提出した戸籍は返してもらえる?——返却の扱い
「せっかく集めた戸籍を提出したら返ってこないの?」という心配はよくあります。戸籍謄本・除籍謄本などは、一覧図の写しを交付する際に併せて返却されます。①被相続人の戸除籍謄本、②住民票の除票(⑦戸籍の附票)、③相続人の戸籍謄抄本、⑤住民票記載事項証明書は、登記官が内容を確認したあとに返してもらえます。
一方、④申出人の本人確認書類は返却されません(そのため運転免許証などは原本ではなくコピーを提出します)。⑥の委任状などは原則返却されませんが、原本と併せて「原本と相違がない」旨を記載したコピーを提出すると、原本を返してもらえる場合があります。
出典: 法務局「よくあるご質問」(提出した戸籍謄本は返却されますか?)。取得日2026-07-23。
一次情報(出典)
出典(取得日 2026年7月23日):
- 法務局「必ず用意する書類/必要となる場合がある書類」(PDF)(必ず用意する書類①〜④・必要となる場合がある書類⑤〜⑦・入手先)
- 法務局「制度をご利用いただく方へ(具体的な手続について)」(申出先の登記所・申出書様式・代理人)
- 法務局「法定相続情報証明制度 よくあるご質問」(PDF)(戸籍の返却・住所記載・出生から死亡までの戸除籍謄本)
よくある質問
- 法定相続情報一覧図の申出に必要な書類は何ですか?
- 法務局の案内では、必ず用意する書類は次の4つです。①被相続人(亡くなった方)の戸除籍謄本(出生から亡くなるまでの連続したもの)、②被相続人の住民票の除票、③相続人全員の現在の戸籍謄抄本(被相続人が死亡した日以後の証明日のもの)、④申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証の表裏のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書などのいずれか一つ)です。これに加えて、一覧図に相続人の住所を記載する場合や代理人が申出する場合などは、追加の書類が必要になります。
- 提出した戸籍謄本は返してもらえますか?
- 戸籍謄本・除籍謄本などは、一覧図の写しを交付する際に併せて返却されます。被相続人の戸除籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍謄抄本などは、登記官が内容を確認したあと返却されます。一方、申出人の本人確認のために提出する公的書類(運転免許証のコピーなど)は返却されません。返却を受けたい原本には、原本と相違がない旨を記載したコピーを添えると原本を返してもらえる場合があります。
- 一覧図に相続人の住所は書かないといけませんか?
- 一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人の任意です。記載する場合は、各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)などを提出する必要があります(印鑑証明書や戸籍の附票でも代用できます)。住所を記載しておくと、その後の相続登記の申請などの手続きで、各相続人の住所を証する書面の提供が不要となることがあります。記載しない場合は、一覧図の「住所」の項目を削除します。
- 兄弟姉妹が相続人のときは書類が増えますか?
- 被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるときなどは、法定相続人を確認するために、被相続人の戸除籍謄本に加えて被相続人の親などに係る戸除籍謄本の添付が必要になる場合があります。子や父母がいないことを戸籍でたどって確認する必要があるためです。集める戸籍の範囲が広くなりやすいので、早めに市区町村へ請求を始めると安心です。詳しい範囲は法務局・司法書士にご確認ください。
書類がそろったら、次は一覧図の作成と申出です。作り方は法定相続情報一覧図を自分で取得する方法・書き方、制度の全体像は法定相続情報一覧図とはで確認できます。一覧図を使う代表的な手続きである相続登記の必要書類は相続登記の必要書類、預貯金は預貯金の相続手続き、全体の順番は相続手続きの順番もあわせてどうぞ。相続税がかかりそうかは相続税計算シミュレーターで目安を確認できます。