相続税・贈与税が「いくらか」概算でわかる

最終更新: (法務局の公表資料にもとづく)

法定相続情報一覧図を自分で取得する方法・書き方——法務局の様式と記載例で作る手順

法定相続情報一覧図は、相続人本人が自分で作成し、申出できます。ポイントは、法務局が家族構成ごとに公開している「様式」と「記載例」を使うことです。ゼロから作図する必要はなく、自分の家族構成に近い様式をダウンロードして、記載例のとおりに情報を埋めていけば完成します。この記事では、作成方法(用紙・手書きかパソコンか)記載する内容続柄の書き方の注意点申出の流れを、法務局の公式案内にもとづいて順番に解説します。

結論——法務局の「様式+記載例」を使えば、本人でも作れる

法定相続情報一覧図は、法務局のホームページで公開されている様式(Excel)と記載例(PDF)を使えば、専門家に頼まず自分で作成できます。作成の骨組みは、①自分の家族構成に近い様式を選ぶ、②被相続人と相続人の情報を記載例どおりに記入する、③A4縦・下から約5cmは空けるなど体裁を整える、④申出書とともに登記所へ提出する、という流れです。文字はパソコン入力でも手書きでも可です。難しいと感じたら、司法書士などの資格者代理人へ委任することもできます。

出典: 法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」/ 一覧図の記載例(作成上の注意)。取得日2026-07-23。本ページは一般的な作成方法の解説で、個別のケースの書き方は状況により異なります。

STEP1: 家族構成に合った「様式・記載例」を選ぶ

法務局は、家族構成のパターンごとに一覧図の様式(Excel)記載例(PDF)を公開しています。まずは自分のケースに近いものを選びましょう。公開されている主なパターンは次のとおりです。

Excelの様式に直接入力する方法のほか、記載例のPDFを見ながら手書きで作る方法もあります。まずは誰が相続人になるかを戸籍で確定し、それに合ったパターンを選ぶのが近道です。戸籍の集め方の詳細は相続で必要な戸籍謄本の集め方で確認できます。

様式と記載例は法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」からダウンロードできます。出典: 同ページ。取得日2026-07-23。

📋 まず「誰が相続人か・どの戸籍を集めるか」を確認 → 必要戸籍チェックリスト

STEP2: 記載する内容——被相続人と相続人の情報

一覧図には、被相続人(亡くなった方)相続人の情報を記載し、関係を線でつなぎます。記載例をもとに整理すると、次の項目です。

対象記載する内容
タイトル「被相続人 ○○○○ 法定相続情報」
被相続人最後の住所/最後の本籍(任意)/出生年月日/死亡年月日/氏名
相続人(それぞれ)住所(任意)/出生年月日/続柄/氏名。申出人には「(申出人)」と併記
末尾「以下余白」/作成日/作成者(申出人)の住所・氏名(記名)

被相続人の最後の本籍の記載は任意ですが、住民票の除票が廃棄されているなどで最後の住所を確認できない場合は、最後の住所に代えて最後の本籍を必ず記載します。相続人の住所は任意で、記載する場合は住民票の写しなどを提出します。記載しない場合は「住所」の項目を削除します。作成者(申出人)は、末尾に作成日を記載し、自身の住所を書いたうえで記名します。

出典: 法務局 一覧図の記載例(配偶者及び子である場合の記載上の注意)。取得日2026-07-23。

STEP3: 作成方法——用紙はA4縦、下から約5cmは空ける

体裁には、法務局が示すいくつかの決まりがあります。記載例に付された注意書きをまとめると、次のとおりです。

つまり、手書きでもパソコンでも作成できます。手書きの場合は、消えるボールペン(フリクションなど)を避け、黒のインクで丁寧に書くのがポイントです。パソコンの場合は、Excelの様式に入力して印刷すれば整った一覧図になります。

出典: 法務局 一覧図の記載例(用紙A4縦・下から約5cmに認証文・楷書ではっきり・黒色インク/黒色ボールペン)。取得日2026-07-23。

注意: 続柄を「子」と書くと使えない手続きがある

相続人の続柄は、戸籍に記載される続柄(長男・長女など)で書くのが基本です。ただし、申出人の選択により「子」と記載することもできるとされています。

気をつけたいのは、続柄を「子」と記載した場合、相続税の申告など、その一覧図を利用できない手続きがある点です。相続税の申告にも一覧図を使う予定があるなら、はじめから戸籍どおりの続柄(長男・長女など)で記載しておくと、あとで作り直さずに済みます。どちらで書くか迷うときは、提出先や法務局に確認しておくと安心です。

出典: 法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」/「よくあるご質問」(続柄を「子」と記載した場合の留意点)。取得日2026-07-23。

STEP4: 申出書を書いて登記所へ提出する

一覧図ができたら、申出書に必要事項を記入し、集めた戸除籍謄本などとともに登記所へ提出します。申出書の様式(Word・PDF)と記入例も、法務局のホームページで公開されています。

提出できる登記所は、①被相続人の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人の住所地、④被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所です。窓口へ持参するほか、郵送でも申出できます。登記官が内容を確認すると、認証文付きの一覧図の写しが交付され、提出した戸除籍謄本は返却されます。

必要書類の詳しい一覧は法定相続情報一覧図の必要書類で確認できます。申出書様式は法務局「具体的な手続について」から入手できます。出典: 同ページ。取得日2026-07-23。

自分で作るのが難しいときは——資格者代理人への委任

一覧図の作成と申出は本人でもできますが、相続人が多い集める戸籍の範囲が広い代襲相続や旧民法がからむといったケースでは、様式選びや記入が難しくなりがちです。こうした場合は、資格者代理人へ委任することもできます。

委任による代理人は、親族のほか、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士に依頼できます。どの専門家に相談すればよいか迷うときは、手続きの内容にあわせて選ぶとよいでしょう。本サイトは一覧図や申出書の作成代行、個別の相談には対応していません。

誰に相談すべきかは相続は誰に相談する?もあわせてどうぞ。出典: 法務局「よくあるご質問」(資格者代理人・親族への委任)。取得日2026-07-23。

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一次情報(出典)

出典(取得日 2026年7月23日):

よくある質問

法定相続情報一覧図は自分で作成できますか?
できます。法定相続情報一覧図の作成と申出は、相続人本人が自分で行うことができます。法務局は、配偶者と子、子のみ、配偶者と親、配偶者と兄弟姉妹、代襲相続などの家族構成別に、一覧図の様式(Excel)と記載例(PDF)を公開しています。自分の家族構成に近い様式をダウンロードして、記載例を見ながら被相続人と相続人の情報を記入すれば、専門家に依頼せずに作成できます。作成が難しいと感じるときは、資格者代理人(司法書士など)に委任することもできます。
法定相続情報一覧図はどのように作成しますか(用紙・手書き)?
法務局の記載例によると、一覧図はA4縦の用紙を使用します。用紙の下から約5cmの範囲には登記官の認証文が付されるため、その範囲にはできるだけ記載しません。紙質は長期保存に耐える丈夫なものにします。文字は、パソコンで直接入力するか、または黒色インク・黒色ボールペン(摩擦などで消えるものは不可)を使い、楷書ではっきりと書きます。つまり、パソコンでも手書きでも作成できます。
法定相続情報一覧図には何を記載しますか?
一覧図には、被相続人の氏名・最後の住所・生年月日・死亡年月日と、相続人それぞれの氏名・生年月日・続柄を記載し、関係を線でつなぎます。被相続人の最後の本籍の記載は任意ですが、住民票の除票が廃棄されているなどで最後の住所が確認できない場合は、最後の住所に代えて最後の本籍を必ず記載します。相続人の住所の記載は任意です。申出人となる相続人には氏名に「(申出人)」と併記し、末尾に作成日と作成者(申出人)の住所・氏名を記載します。
続柄は「長男・長女」と「子」のどちらで書きますか?
被相続人との続柄は、戸籍に記載される続柄(長男・長女など)で書くのが基本ですが、申出人の選択により「子」と記載することもできます。ただし、続柄を「子」と記載した場合は、相続税の申告など、その一覧図を利用できない手続きがあります。相続税の申告にも使う予定があるなら、戸籍どおりの続柄(長男・長女など)で記載しておくと安心です。迷うときは提出先や法務局にご確認ください。

一覧図の作成に必要な書類は法定相続情報一覧図の必要書類、制度の全体像は法定相続情報一覧図とはで確認できます。一覧図を使う不動産の名義変更は相続登記を自分でやる手順、預貯金は預貯金の相続手続き、全体の順番は相続手続きの順番もあわせてどうぞ。相続税がかかりそうかは相続税計算シミュレーターで目安を確認できます。

本ページは、法務局が公表する資料にもとづく、法定相続情報一覧図の作成方法に関する一般的な解説です。様式の選び方・書き方・記載事項は、相続の状況によって異なります。本サイトは一覧図や申出書の作成代行、個別の法律相談・税務相談には対応していません。一覧図の作成・申出の具体的な手続きは法務局・司法書士へ、相続税に関する具体的な判断は税理士・税務署にご相談ください。
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