相続税・贈与税が「いくらか」概算でわかる

法定相続情報一覧図 作成支援ツール(下書き作成)

最終更新: (様式は法務局の公開記載例に準拠)

本ツールは相続人ご自身が法定相続情報一覧図を作成するための支援ツールであり、当サイトは書類作成の代行を行いません。

相続人ご自身が法定相続情報一覧図の下書き(ドラフト)を作るための入力支援ツールです。被相続人・相続人の氏名・続柄・生年月日などを入力すると、法務局が公開している記載例に準じた様式へ機械的に差し込みます。一覧図は「相続関係(法定相続人)の事実」を図示するもので、遺産の分け方(誰が何を相続するか)といった分割の情報は一切扱いません。そのため、分割方針の助言・提案もしません。

入力内容はブラウザ内だけで処理され、サーバ送信・保存・外部送信・端末への永続保存(ローカルストレージ)・アクセス解析(analytics)は一切行いません。ページを閉じると入力は消えます。
はじめに:ご確認ください(全項目)

本ツールは、公式の記載例が存在する基本的な構成(配偶者と子・子のみ・配偶者と父母・配偶者と兄弟姉妹。養子・半血の兄弟姉妹・代襲相続を含む)の下書き作成だけを支援します。次の確認で1つでも当てはまる場合は、下書きの作成に進めません。提出先の法務局(登記所)・専門家(司法書士等)へのご相談をご案内します。

Q1. 相続放棄・相続欠格・廃除により相続人でなくなった方がいますか?(その疑いを含む)
※ 一覧図は戸籍上の相続関係を図示するもので、本ツールは放棄・欠格・廃除の反映を判定しません。該当する場合は法務局・専門家へご案内します。
Q2. 数次相続(相続手続きの途中で相続人が亡くなるなど、複数の相続が重なっている)に当たりますか?
※ 一覧図は被相続人ごとに作成が必要で、1枚にまとめる自動生成には対応していません。
Q3. 旧民法下(昭和22年5月2日より前に開始した相続=家督相続 など)の相続ですか?

本ツールでの下書き作成には進めません

次の点に当てはまるため、本ツールの自動生成の対象外です。提出先の法務局(登記所)や専門家にご相談ください。無理にご自身だけで作成すると、記載が民法に定める相続関係と合致せず、登記官の認証を受けられないことがあります。

    相談先は一般的なご案内です。当サイトは特定の事務所への送客や紹介料の受け取りは行っていません。提出先の法務局(登記所)や、お住まいの地域の司法書士会・弁護士会・法テラスなどにお問い合わせください。

    🌳下書きの入力(相続関係の事実を入力)

    入力できるのは、氏名・続柄・生年月日・住所などの決まった項目だけです。相談の自由記述欄はありません。入力した事実をそのまま様式へ差し込みます。遺産の分け方は入力しません(一覧図は分割の情報を扱いません)。

    相続人の構成を選ぶ

    ※ 上位の相続人がいれば下位は相続人になりません(子がいれば父母・兄弟姉妹は相続人になりません)。配偶者は常に相続人です。

    🖨️用紙・記入方法(法務局の作成上の注意)

    法定相続情報一覧図は、A4縦の用紙を使用してください。なお、下から約5cmの範囲に認証文を付しますので、可能な限り下から約5cmの範囲には記載をしないでください。紙質は、長期保存することができる丈夫なものにしてください。また、文字は、直接パソコンを使用し入力するか、又は黒色インク、黒色ボールペン(摩擦等により見えなくなるものは不可)で、楷書ではっきりと書いてください。

    ※ 認証文は登記官が付します。この下書きには認証文を書かず、下から約5cmの範囲は空けておいてください。

    🧭このツールでできること・できないこと
    1. できること — 相続人ご自身が入力した「被相続人・相続人の事実(氏名・続柄・生年月日・住所)」を、法務局の公開記載例に準じた様式へそのまま差し込んで一覧図の下書きを作ることです。
    2. できないこと(1)遺産の分け方は扱いません。一覧図は法定相続人という事実の図示で、「誰が何を相続するか」といった分割の情報は入力も出力もしません。分割方針の助言・提案もしません。
    3. できないこと(2)相続放棄・欠格・廃除の反映、数次相続の1枚化、旧民法(家督相続)には対応しません(公式の自動生成の型が確定できないため)。該当する場合は法務局・専門家へご案内します。
    4. できないこと(3) — 書類作成の代行はしません。個別のご相談への回答や、法的アドバイスも行いません。
    5. 作ったあとは — 生成物は下書き(ドラフト)です。戸除籍謄本等とともに法務局(登記所)へ申し出て、登記官が内容を確認し認証文を付した写しが正式なものになります。記載内容・必要書類は法務局や専門家にご確認ください。
    👪続柄の記載ルール(法務局の案内)

    続柄は原則として戸籍に記載される続柄(長男・長女・二男・妻・夫・父・母・兄・弟・姉・妹 など)を記載します。申出人の選択により続柄を「子」と記載することも可能ですが、続柄を「子」と記載した場合は、相続税の申告等、これを利用することができない手続がありますのでご留意ください。

    ※ 相続人の住所の記載は任意です。記載する場合は住民票の写し等にあるとおり記載し、その住民票の写し等を提出する必要があります。記載することで、その後の手続(相続登記の申請等)で住所を証する書面の提供が不要になることがあります。

    📄様式・記載ルールの出典(法務局)

    本ツールの様式・記載ルールは、次の法務局公式の資料に基づいています(取得日 2026年7月23日・逐語確認):

    ※ 記載事項(タイトル「被相続人 ○○ 法定相続情報」、被相続人=最後の住所・最後の本籍・出生・死亡・氏名、相続人=住所〔任意〕・出生・続柄・氏名・〔申出人〕、末尾「以下余白」・作成日・作成者〔記名〕、A4縦・下から約5cmの認証文領域)は、上記の法務局公開記載例および作成上の注意に準じています。個別の事案に合わせた作成・調整は行いません。

    よくある質問
    このツールは法定相続情報一覧図を代わりに作成してくれますか?
    いいえ。本ツールは相続人ご自身が法定相続情報一覧図を作成するための支援ツールであり、当サイトは書類作成の代行を行いません。入力していただいた被相続人・相続人の氏名・続柄・生年月日などを、法務局が公開している記載例に準じた様式へ機械的に差し込んで下書き(ドラフト)を作るだけのものです。一覧図は相続関係(法定相続人)の事実を図示するもので、遺産の分け方(誰が何を相続するか)は扱いません。作成した下書きが正しいか、そのまま申出に使えるかは、提出先の法務局(登記所)や司法書士などの専門家にご確認ください。
    相続放棄した人がいる場合や数次相続の場合も使えますか?
    使えません。本ツールは、公式の記載例が存在する基本的な構成(配偶者と子・子のみ・配偶者と父母・配偶者と兄弟姉妹、養子・半血の兄弟姉妹・代襲相続を含む)の下書き作成だけを支援します。相続放棄・相続欠格・廃除により相続人でなくなった方がいる場合、数次相続(相続手続きの途中で相続人が亡くなった等)の場合、旧民法下(家督相続など)の相続の場合は、入力を始める前の確認で作成を停止し、提出先の法務局(登記所)や専門家(司法書士等)へのご相談をご案内します。
    入力したデータはどこかに送信・保存されますか?
    いいえ。入力された氏名・住所・生年月日などの情報は、お使いのブラウザ内だけで処理され、当サイトのサーバへの送信や保存、外部への送信、ブラウザへの永続保存(ローカルストレージ)は一切行いません。アクセス解析(analytics)も本ツールのページには設置していません。ページを閉じると入力内容は消えます。生成された下書きは、印刷またはコピーしてご自身で保存してください。
    法定相続情報一覧図の作成・利用に費用はかかりますか?
    法定相続情報一覧図の保管・写しの交付(法定相続情報証明制度)は、法務局(登記所)で無料で利用できます。何枚でも無料で交付を受けられます。ただし、戸籍謄本・除籍謄本などを市区町村役場で取得する際は所定の手数料がかかり、郵送で請求・交付を受ける場合は郵送料も必要です。本ツールの利用も無料です。
    💬専門家・法務局に相談したいとき

    法定相続情報一覧図の申出や戸籍の収集はご自身でも手続きできますが、相続人の構成が複雑な場合(相続放棄・数次相続・代襲が重なる等)や手間を省きたい場合は、専門家に依頼することもできます。一覧図の作成・申出の代理は司法書士・弁護士・行政書士など、相続税の申告は税理士・税務署が窓口です。記載の正確性・提出可否は提出先の法務局(登記所)でも確認できます。相談先は一般的なご案内で、当サイトは特定の事務所への送客や紹介料の受け取りは行っていません。お住まいの地域の司法書士会・弁護士会・行政書士会、法テラス、法務局などにお問い合わせください。

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