相続税・贈与税が「いくらか」概算でわかる

最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)

子のみ(配偶者なし)の相続税 早見表【2026年版】

配偶者がおらず子だけが相続する場合、配偶者の税額軽減は使えません。遺産8,000万円・子2人なら相続税は約470万円が目安です。 配偶者が先に亡くなっているケースや二次相続で多い「子だけが相続人」の場合の相続税の目安を、子の人数(1〜5人)と遺産総額別に一覧にしました。配偶者の税額軽減がないため、相続税の総額がそのまま納付の目安になります。

遺産総額×子の人数別・相続税の目安(納付額の合計)

遺産総額子1人子2人子3人子4人子5人
4,000万円400,000円0円(かからない)0円(かからない)0円(かからない)0円(かからない)
5,000万円1,600,000円800,000円199,800円0円(かからない)0円(かからない)
6,000万円3,100,000円1,800,000円1,200,000円600,000円0円(かからない)
7,000万円4,800,000円3,200,000円2,199,900円1,600,000円1,000,000円
8,000万円6,800,000円4,700,000円3,299,700円2,600,000円2,000,000円
10,000万円12,200,000円7,700,000円6,299,850円4,900,000円4,000,000円
15,000万円28,600,000円18,400,000円14,400,000円12,400,000円11,000,000円
20,000万円48,600,000円33,400,000円24,599,400円21,200,000円18,500,000円
25,000万円69,300,000円49,200,000円39,599,700円31,200,000円28,000,000円
30,000万円91,800,000円69,200,000円54,600,000円45,800,000円38,000,000円
50,000万円190,000,000円152,100,000円129,799,200円110,400,000円97,000,000円

配偶者がいないため税額軽減は適用されません。金額は当サイトの検証済み計算エンジンで算出しています。

基礎控除・非課税枠と一次情報(国税庁)

出典(取得日 2026年7月22日 / 令和7年4月1日現在法令等):

よくある質問

配偶者がいない(子のみ)と相続税は高くなりますか?

配偶者の税額軽減が使えないため、配偶者がいる場合より高くなる傾向です。たとえば遺産8,000万円・子2人のみなら約4,700,000円が目安で、同じ遺産で配偶者と子2人の場合(約1,750,000円)より高くなります。

子のみのときの相続税の計算方法は?

基礎控除「3,000万円+600万円×子の人数」を超えた課税遺産総額を、子が法定相続分(均等)で分けたものとして速算表を当てはめ、合計します。配偶者がいないため配偶者の税額軽減はなく、算出した相続税の総額がそのまま納付の目安になります(国税庁 No.4152・No.4155)。

子1人だけが相続する場合はいくらですか?

遺産8,000万円・子1人のみなら相続税は約6,800,000円が目安です。子1人だと基礎控除は3,600万円で、分ける人数も1人のため、同じ遺産なら子2人・3人より高くなる傾向です。

自分の条件で計算するには

相続税計算シミュレーターに遺産総額と相続人を入れると、基礎控除・課税遺産総額・相続税の総額まで内訳つきで確認できます。死亡保険金の非課税枠も反映できます。

本ページの金額は、国税庁の相続税・贈与税の速算表(令和7年4月1日現在法令等)に基づく概算・目安です。実際の税額は財産の評価・遺産分割・各種控除の適用状況により変わります。本サイトは一般的な制度の解説と概算計算であり、個別の税務相談・税務代理・申告書の作成には対応していません。具体的な判断は税理士・税務署にご相談ください。
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