最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)
子のみ(配偶者なし)の相続税 早見表【2026年版】
配偶者がおらず子だけが相続する場合、配偶者の税額軽減は使えません。遺産8,000万円・子2人なら相続税は約470万円が目安です。 配偶者が先に亡くなっているケースや二次相続で多い「子だけが相続人」の場合の相続税の目安を、子の人数(1〜5人)と遺産総額別に一覧にしました。配偶者の税額軽減がないため、相続税の総額がそのまま納付の目安になります。
遺産総額×子の人数別・相続税の目安(納付額の合計)
| 遺産総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 | 子5人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 400,000円 | 0円(かからない) | 0円(かからない) | 0円(かからない) | 0円(かからない) |
| 5,000万円 | 1,600,000円 | 800,000円 | 199,800円 | 0円(かからない) | 0円(かからない) |
| 6,000万円 | 3,100,000円 | 1,800,000円 | 1,200,000円 | 600,000円 | 0円(かからない) |
| 7,000万円 | 4,800,000円 | 3,200,000円 | 2,199,900円 | 1,600,000円 | 1,000,000円 |
| 8,000万円 | 6,800,000円 | 4,700,000円 | 3,299,700円 | 2,600,000円 | 2,000,000円 |
| 10,000万円 | 12,200,000円 | 7,700,000円 | 6,299,850円 | 4,900,000円 | 4,000,000円 |
| 15,000万円 | 28,600,000円 | 18,400,000円 | 14,400,000円 | 12,400,000円 | 11,000,000円 |
| 20,000万円 | 48,600,000円 | 33,400,000円 | 24,599,400円 | 21,200,000円 | 18,500,000円 |
| 25,000万円 | 69,300,000円 | 49,200,000円 | 39,599,700円 | 31,200,000円 | 28,000,000円 |
| 30,000万円 | 91,800,000円 | 69,200,000円 | 54,600,000円 | 45,800,000円 | 38,000,000円 |
| 50,000万円 | 190,000,000円 | 152,100,000円 | 129,799,200円 | 110,400,000円 | 97,000,000円 |
配偶者がいないため税額軽減は適用されません。金額は当サイトの検証済み計算エンジンで算出しています。
基礎控除・非課税枠と一次情報(国税庁)
- 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。遺産の総額(正味の財産)がこの金額以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です(国税庁 No.4152)。
- 相続税の総額は、基礎控除を超えた課税遺産総額を法定相続分で分け、各取得金額に速算表(10%〜55%)を当てはめて合計します(国税庁 No.4155)。
- 配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した遺産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません(国税庁 No.4158)。この表の「配偶者あり」は配偶者が法定相続分を取得した前提の目安です。
- 死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります(国税庁 No.4114)。
出典(取得日 2026年7月22日 / 令和7年4月1日現在法令等):
この表が想定している場面——多くは「二次相続」
「子だけが相続人」という状況は、両親のうち後に亡くなったほうの相続(いわゆる二次相続)で典型的に起こります。この表が一次相続の表と大きく違って見えるのには、はっきりした理由があります。
- 遺産1億円・子2人の欄は7,700,000円で、配偶者と子2人の表の同じ遺産総額の欄(3,150,000円)とはかけ離れています。配偶者の税額軽減が使えないことに加えて、法定相続人が1人少ないぶん基礎控除も600万円狭いという、二重の違いが乗っているためです。
- 一次相続で配偶者側へ多く寄せた財産は、二次相続ではこの表の「遺産総額」に上乗せされて戻ってきます。一次と二次は別々の相続として課税されるので、一次の納付を抑えた分だけ通算で軽くなるとは限りません。
- 両方をまたいだ通算の目安を見たいときは、この表ではなく二次相続 早見表のほうが目的に合います。この表は「二次だけを切り出したらいくらか」を示すものです。
「子の人数」をどの列で読むか——数え方の注意
- 子のうち被相続人より先に亡くなった人がいる場合、その人の子(被相続人から見た孫)が代襲して相続人になります。列を選ぶときの人数には、この代襲した孫も含めて数えます。
- 相続放棄をした子がいても、基礎控除の計算上の法定相続人の数は「放棄がなかったものとした場合」の人数のままです(国税庁 No.4152、取得日2026年8月27日)。放棄者が出たからといって、読む列を左へずらす必要はありません。
- この数え方は税額の計算に限った話です。誰が実際に財産を受け取るかという遺産分割の場面では、放棄した人は初めから相続人でなかったものと扱われ、ルールが異なります。
欄のなりたち——遺産6,000万円・子2人のとき
配偶者がいない場合の計算は、軽減の工程がないぶん短くなります。表の1,800,000円の欄を例に、この条件のときの流れは次のとおりです。
- 子2人の基礎控除4,200万円を差し引いて、課税遺産総額は1,800万円です。
- これを2等分し、それぞれ900万円を取得したものとして速算表を当てはめると、1人あたり90万円になります。
- 合計した180万円がそのまま表の金額です。配偶者の税額軽減という工程が挟まらないため、相続税の総額と納付の目安が一致します。
本計算例は一般的な概算の手順を示すものであり、特定の方の個別事情に対する回答ではありません。
表のこまかな端数はどこから来るか
- 子2人の列がキリのよい金額なのに対し、子3人の列に199,800円や3,299,700円のような端数が現れるのは、課税遺産総額を3等分すると割り切れず、計算の途中に千円未満の切り捨てが入るためです。
- 端数それ自体に意味はないので、実際に読むときは万円単位に丸めた目安として扱うのが実態に合っています。
- なお、どの列の金額も「子全員分の合計」です。1人あたりの負担を見たいときは、実際に取得した割合で按分することになります。均等に分けるとは限らないため、そこから先は分け方しだいです。
0円(かからない)の欄の意味と、正味の財産の出し方
- この表で0円になっている欄は、遺産の総額が基礎控除「3,000万円+600万円×子の人数」の内側に収まっていて、課税自体が生じないケースです。このときは相続税の申告も原則不要です(国税庁 No.4152)。
- 境目付近では「正味の財産」の出し方が結果を分けます。預貯金や不動産の評価額から借入金・葬式費用を差し引き、死亡保険金があれば「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を除いた残りを足したものが、この表に当てはめる遺産総額です。
- 不動産の評価は路線価や特例の適用で幅が出やすく、境目をまたぐかどうかは机上の概算だけでは決めきれません。基礎控除の前後にある場合は、税理士・税務署への確認を前提に読んでください。
- 課税される側になった場合、申告と納付の期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。配偶者がいない相続では申告の中心を担う人も子になるため、期限の管理まで含めて子の側に乗ってきます。詳しくは相続税の申告期限の解説へ。
- 親の家をたたむ・預金口座を解約するといった手続きも並行して進むのがこの構成の実情です。手続き全体の流れは相続手続きの順番と期限の一覧にまとめています。
よくある質問
配偶者がいない(子のみ)と相続税は高くなりますか?
配偶者の税額軽減が使えないため、配偶者がいる場合より高くなる傾向です。たとえば遺産8,000万円・子2人のみなら約4,700,000円が目安で、同じ遺産で配偶者と子2人の場合(約1,750,000円)より高くなります。
子のみのときの相続税の計算方法は?
基礎控除「3,000万円+600万円×子の人数」を超えた課税遺産総額を、子が法定相続分(均等)で分けたものとして速算表を当てはめ、合計します。配偶者がいないため配偶者の税額軽減はなく、算出した相続税の総額がそのまま納付の目安になります(国税庁 No.4152・No.4155)。
子1人だけが相続する場合はいくらですか?
遺産8,000万円・子1人のみなら相続税は約6,800,000円が目安です。子1人だと基礎控除は3,600万円で、分ける人数も1人のため、同じ遺産なら子2人・3人より高くなる傾向です。
自分の条件で計算するには
相続税計算シミュレーションに遺産総額と相続人を入れると、基礎控除・課税遺産総額・相続税の総額まで内訳つきで確認できます。死亡保険金の非課税枠も反映できます。