最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)
二次相続 早見表【2026年版】
一次相続で母が法定相続分(1/2)だけ取得すると、母が全部取得するより一次・二次の合計税額は小さくなる計算結果です。 父が亡くなる一次相続と、その後に母が亡くなる二次相続を通して、子が納める相続税の合計の目安を、子の人数(一人っ子・2人・3人)と一次の遺産総額別にまとめました。父の遺産1億6,000万円・子2人・母の固有財産0円なら、法定相続分取得で合計13,300,000円、全部取得で合計21,400,000円が目安です(差額8,100,000円)。国税庁の速算表に基づく概算です。
この早見表の見方
- 母が法定相続分(1/2)取得: 一次相続で母が法定相続分を取得し、残りを子が取得。母の取得分は配偶者の税額軽減で軽くなります。
- 母が全部取得: 一次相続で母がすべて取得(一次の税額は軽減で0円になりやすい)。そのぶん二次相続で子が引き継ぐ財産が増えます。
- 合計: 一次相続(父)+二次相続(母)で子が納める相続税の合計です。母の固有財産は0円と仮定しています。
数値はすべて当サイトの検証済み計算エンジンで算出した概算・目安です。有利・不利の断定はしていません。自分の条件で割合を変えて試すには下の二次相続シミュレーションをご利用ください。
子1人(一人っ子):一次+二次の相続税 合計(母固有財産0円)
| 一次の遺産総額 | 母が法定相続分(1/2)取得一次+二次 合計 | 母が全部取得一次+二次 合計 | 差額全部−法定相続分 |
|---|---|---|---|
| 6,000万円 | 900,000円 | 3,100,000円 | 2,200,000円 |
| 8,000万円 | 2,750,000円 | 6,800,000円 | 4,050,000円 |
| 10,000万円 | 5,450,000円 | 12,200,000円 | 6,750,000円 |
| 12,000万円 | 8,900,000円 | 18,200,000円 | 9,300,000円 |
| 15,000万円 | 15,000,000円 | 28,600,000円 | 13,600,000円 |
| 16,000万円 | 17,500,000円 | 32,600,000円 | 15,100,000円 |
| 20,000万円 | 28,900,000円 | 55,280,000円 | 26,380,000円 |
| 30,000万円 | 63,200,000円 | 124,093,334円 | 60,893,334円 |
「合計」は一次相続(父)と二次相続(母)を通して子が納める相続税の合計の目安です。母の固有財産は0円と仮定。金額は当サイトの検証済み計算エンジンで算出しています。この表では、いずれの遺産総額でも母が法定相続分だけ取得したほうが合計が小さくなる計算結果です(税額のみの単純比較)。
子2人:一次+二次の相続税 合計(母固有財産0円)
| 一次の遺産総額 | 母が法定相続分(1/2)取得一次+二次 合計 | 母が全部取得一次+二次 合計 | 差額全部−法定相続分 |
|---|---|---|---|
| 6,000万円 | 600,000円 | 1,800,000円 | 1,200,000円 |
| 8,000万円 | 1,750,000円 | 4,700,000円 | 2,950,000円 |
| 10,000万円 | 3,950,000円 | 7,700,000円 | 3,750,000円 |
| 12,000万円 | 6,600,000円 | 11,600,000円 | 5,000,000円 |
| 15,000万円 | 11,425,000円 | 18,400,000円 | 6,975,000円 |
| 16,000万円 | 13,300,000円 | 21,400,000円 | 8,100,000円 |
| 20,000万円 | 21,200,000円 | 38,800,000円 | 17,600,000円 |
| 30,000万円 | 47,000,000円 | 95,893,334円 | 48,893,334円 |
「合計」は一次相続(父)と二次相続(母)を通して子が納める相続税の合計の目安です。母の固有財産は0円と仮定。金額は当サイトの検証済み計算エンジンで算出しています。この表では、いずれの遺産総額でも母が法定相続分だけ取得したほうが合計が小さくなる計算結果です(税額のみの単純比較)。
子3人:一次+二次の相続税 合計(母固有財産0円)
| 一次の遺産総額 | 母が法定相続分(1/2)取得一次+二次 合計 | 母が全部取得一次+二次 合計 | 差額全部−法定相続分 |
|---|---|---|---|
| 6,000万円 | 300,000円 | 1,200,000円 | 900,000円 |
| 8,000万円 | 1,374,950円 | 3,299,700円 | 1,924,750円 |
| 10,000万円 | 2,824,700円 | 6,299,850円 | 3,475,150円 |
| 12,000万円 | 5,225,000円 | 9,300,000円 | 4,075,000円 |
| 15,000万円 | 9,350,000円 | 14,400,000円 | 5,050,000円 |
| 16,000万円 | 10,974,550円 | 16,399,800円 | 5,425,250円 |
| 20,000万円 | 18,474,775円 | 29,469,370円 | 10,994,595円 |
| 30,000万円 | 39,800,000円 | 78,306,667円 | 38,506,667円 |
「合計」は一次相続(父)と二次相続(母)を通して子が納める相続税の合計の目安です。母の固有財産は0円と仮定。金額は当サイトの検証済み計算エンジンで算出しています。この表では、いずれの遺産総額でも母が法定相続分だけ取得したほうが合計が小さくなる計算結果です(税額のみの単純比較)。
二次相続で基礎控除が小さくなる(一次と二次の対比)
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。二次相続では配偶者(母)がいないぶん法定相続人が1人減るため、基礎控除も600万円小さくなります。これが二次相続の税額が増える主な理由の一つです。
| 子の人数 | 一次の基礎控除配偶者+子 | 二次の基礎控除子のみ | 差 |
|---|---|---|---|
| 子1人(一人っ子) | 42,000,000円 | 36,000,000円 | 6,000,000円 |
| 子2人 | 48,000,000円 | 42,000,000円 | 6,000,000円 |
| 子3人 | 54,000,000円 | 48,000,000円 | 6,000,000円 |
基礎控除の金額は国税庁 No.4152(相続税の計算)に基づき、法定相続人の数から機械算出しています。
自分の条件で割合を変えて計算するには
二次相続シミュレーションでは、一次の遺産総額・母の固有財産・子の人数・母の取得割合(0〜100%)を入力して、一次・二次・合計の税額を割合別に比較できます。計算上いちばん合計が少なくなる割合の目安も表示します(入力データは保存されません)。
二次相続で損をする仕組みのくわしい解説は二次相続とは、配偶者の税額軽減との関係は配偶者控除のデメリット(二次相続)で確認できます。
基礎控除・軽減と一次情報(国税庁)
- 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。二次相続では法定相続人が1人減るため基礎控除も600万円小さくなります(国税庁 No.4152)。
- 相続税の総額は、基礎控除を超えた課税遺産総額を法定相続分で分け、各取得金額に速算表(10%〜55%)を当てはめて合計します(国税庁 No.4155)。
- 配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した遺産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません(国税庁 No.4158)。一次相続でこの軽減を使うほど、二次相続で子が引き継ぐ財産が増えます。
- 死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります(国税庁 No.4114)。本早見表は保険金を考慮していません。
出典(取得日 2026年7月22日 / 令和7年4月1日現在法令等):
よくある質問
一人っ子だと二次相続の相続税が高くなりやすいのはなぜですか?
子が1人だと、二次相続(母が亡くなったとき)の法定相続人が1人だけになり、基礎控除が3,600万円と最も小さくなります。さらに遺産を分ける人数が少ないため速算表の税率が上がりやすく、母が引き継いだ財産にそのまま高い税率がかかりやすくなります。たとえば父の遺産1億6,000万円・母固有0円で、母が全部取得した場合の一次+二次の合計は、子1人で約32,600,000円、子2人で約21,400,000円が目安です(税額のみの単純比較)。
二次相続で基礎控除はどれくらい減りますか?
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。二次相続では配偶者(母)がいないぶん法定相続人が1人減るため、基礎控除は一次相続より600万円小さくなります。たとえば子2人なら、一次(配偶者+子2人)の基礎控除は48,000,000円、二次(子2人)は42,000,000円です。
死亡保険金の非課税枠は二次相続でも使えますか?
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります(国税庁 No.4114)。二次相続でも法定相続人が受け取る死亡保険金であれば非課税枠は使えますが、二次相続では法定相続人が1人少ないため、非課税枠も一次相続より500万円小さくなります。本早見表は保険金を考慮しない前提で計算しています。
相次相続控除(10年以内に続けて相続があった場合)は反映されていますか?
反映していません。一次相続から10年以内に二次相続が起きた場合、二次相続の相続税から一定額を差し引ける「相次相続控除」という制度があります(国税庁 No.4168)。この控除を使えると二次相続の負担は本早見表より軽くなる可能性がありますが、控除額は一次相続で納めた税額や経過年数で変わり個別性が高いため、本早見表では計算していません。適用の可否や金額は税理士・税務署にご確認ください。
この早見表の金額だけで遺産分割を決めてよいですか?
おすすめしません。本早見表は母(配偶者)の固有財産を0円とし、一次相続の納税・生活費・財産の変動・生命保険・小規模宅地等の特例を考慮しない「税額のみの単純比較」です。実際の有利・不利は財産構成・二次相続までの期間・生活資金・各種特例で変わります。検討の出発点としてご利用いただき、具体的な分割は税理士にご相談ください。