相続税・贈与税が「いくらか」概算でわかる

相続放棄の必要書類チェックリスト【2026年対応】

最終更新: (裁判所の公表資料に基づく)

相続放棄をする方(申述人)の続柄を選ぶだけで、家庭裁判所への相続放棄の申述集める戸籍・書類の一覧(チェックリスト)を表示します。裁判所公式の必要書類に基づく一覧です。本ツールは「どの戸籍・書類を集めればよいか」を一覧で示す情報提供で、書類の作成や作成代行は行いません。

入力内容はブラウザ内だけで処理され、送信・保存は一切されません

※ 続柄以外の入力(氏名・生年月日など)は必要ありません。このツールは個別の情報を一切受け取りません。

🧭相続放棄の申述 手続きの基本(裁判所の案内)
申述できる期間自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
申述先(管轄)被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費用収入印紙800円分(申述人1人につき)+連絡用の郵便切手(金額は各家庭裁判所で異なる)

※ 一度受理された相続放棄は、3か月の期間内でも撤回できません(民法919条1項)。財産の処分・費消・隠匿などがあると単純承認とみなされ放棄できなくなる場合があります(民法921条)。個別の当てはめが必要な場合は弁護士・司法書士にご確認ください。

👪続柄と相続の順位(参考)
順位相続人になる人その人が先に亡くなっているとき(代襲)
常に相続人配偶者—(代襲なし)
第1順位孫、ひ孫 など
第2順位直系尊属(父母・祖父母など)※子がいないとき—(代襲の概念なし)
第3順位兄弟姉妹※子も直系尊属もいないとき甥、姪

※ 相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。放棄により相続人となった次順位の方が、あらためて放棄の申述をすることがあります。

📄一次情報(裁判所・法令)

このチェックリストは、次の裁判所公式・法令の一次情報に基づいています(取得日 2026年7月24日・逐語確認):

※ 本ツールは続柄から必要書類の一覧を表示するもので、書類の作成や個別の手続き代行は行いません。掲載していない書類が事案により必要になることがあります。裁判所は、申述後に書面で照会したり事情をたずねることがあります。

よくある質問
相続放棄の必要書類は続柄によって変わりますか?
変わります。どの続柄でも共通で必要になる書類(①被相続人の住民票除票又は戸籍附票、②申述人=相続放棄をする方の戸籍謄本)に加えて、申述人の続柄(配偶者・子・孫などの代襲相続人・直系尊属・兄弟姉妹・甥姪などの代襲相続人)によって追加で必要になる戸籍が異なります。配偶者や子は「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」で足りることが多い一方、直系尊属や兄弟姉妹が申述人の場合は「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」などが必要になります。必要な範囲は事案により異なるため、提出先の家庭裁判所や市区町村役場でご確認ください。
相続放棄の費用はいくらですか?
家庭裁判所へ相続放棄の申述をする際の費用は、収入印紙800円分(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手です。郵便切手の金額は申述先の家庭裁判所によって異なるため、提出先の家庭裁判所でご確認ください。このほか、戸籍謄本・除籍謄本などを市区町村役場で取得する際の手数料や、専門家に依頼する場合の報酬は別途かかります。
相続放棄の申述書はどこで手に入りますか?
相続放棄の申述書(成人用)の書式と記入例は、裁判所の公式サイトで公開されています。本ページの「申述書の書式(裁判所公式)」から裁判所公式ページへのリンクをご確認ください。当サイトでは申述書の作成・記入代行は行っておらず、裁判所公式の書式へのご案内のみを行っています。
相続放棄はいつまでにする必要がありますか?
相続放棄の申述は、民法により、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。3か月以内に判断できない事情がある場合は、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法もあります。個別の判断が必要な場合は弁護士・司法書士にご相談ください。
💬相続放棄の手続きでお困りのとき

直系尊属や兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要になるなど、集める戸籍の数が多くなり読み解きが難しくなることがあります。戸籍の収集や申述書の作成はご自身でも手続きできますが、手間を省きたい・相続関係が複雑な場合は専門家に依頼することもできます。相続放棄の申述書など裁判所に提出する書類の作成のサポートは司法書士または弁護士が行えます。放棄をすべきかどうかの相談・家庭裁判所での手続の代理・債務の調査は弁護士、相続税など税務は税理士・税務署が窓口です。本サイトは一般的な情報提供のみを行い、書類の作成代行・個別の法律相談・特定の事務所へのあっせんは行いません。

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