最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)
贈与税早見表【2026年版】贈与額別
1年間に贈与された金額ごとの贈与税の目安を、暦年課税の特例税率・一般税率と相続時精算課税に分けて一覧にしました。国税庁の速算表に基づく概算です。
贈与額別・贈与税の目安
| 贈与額(年間) | 特例税率(直系尊属→18歳以上) | 一般税率(それ以外) | 相続時精算課税(単年・控除未使用) |
|---|---|---|---|
| 110万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 200万円 | 90,000円 | 90,000円 | 0円 |
| 300万円 | 190,000円 | 190,000円 | 0円 |
| 400万円 | 335,000円 | 335,000円 | 0円 |
| 500万円 | 485,000円 | 530,000円 | 0円 |
| 600万円 | 680,000円 | 820,000円 | 0円 |
| 800万円 | 1,170,000円 | 1,510,000円 | 0円 |
| 1,000万円 | 1,770,000円 | 2,310,000円 | 0円 |
| 1,500万円 | 3,660,000円 | 4,505,000円 | 0円 |
| 2,000万円 | 5,855,000円 | 6,950,000円 | 0円 |
| 3,000万円 | 10,355,000円 | 11,950,000円 | 780,000円 |
| 4,000万円 | 15,300,000円 | 17,395,000円 | 2,780,000円 |
暦年課税は「(贈与額−110万円)×速算表」、相続時精算課税は「(贈与額−110万円−特別控除2,500万円)×20%」で計算(特別控除は初年度・未使用として算出)。当サイトの検証済み計算エンジンで算出しています。
表の見方・注意点
- 特例税率は、直系尊属(父母・祖父母)から、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の子・孫への贈与に使います。それ以外は一般税率です。
- 相続時精算課税の列は「その年に初めて使い、特別控除2,500万円が残っている」前提の単年の目安です。過去に使った分がある場合は贈与税の計算で残額を入力してください。
- 住宅取得等資金・教育資金などの非課税特例は反映していません。
特例税率と一般税率の差は、どこから開きはじめるか
表の左のほうを見比べると、400万円の行までは特例税率と一般税率の欄がまったく同じ金額で、500万円の行で初めて485,000円と530,000円に割れます。これは偶然ではありません。
- 贈与税は基礎控除110万円を引いた残りに速算表を当てはめますが、ふたつの速算表は基礎控除後300万円以下の範囲では税率も控除額も一致しています。分かれるのは300万円を超えてからで、一般税率が先に高い区分へ進みます。
- 400万円の贈与は基礎控除後290万円なので、まだ共通の範囲内です。500万円の贈与では基礎控除後390万円となって初めて区分が分かれ、以降は贈与額が大きいほど両者の差が開いていきます。
- 特例税率が使えるのは、父母・祖父母などの直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子や孫への贈与に限られます。夫婦の間や兄弟姉妹の間の贈与は、金額にかかわらず一般税率の欄を読みます。
精算課税の列に並ぶ「0円」は、非課税という意味ではない
- 相続時精算課税の列で2,000万円の行まで0円が続くのは、特別控除2,500万円の枠に収まっていて贈与の時点では税がかからないためです。ただしこの財産は、贈与した人が亡くなったときに相続税の計算へ持ち戻されます。免除ではなく、課税のタイミングの繰り延べです。
- 3,000万円の行で突然780,000円が現れるのは、110万円の基礎控除と特別控除2,500万円を引いた残り390万円に、一律20%がかかるためです。4,000万円の行の2,780,000円も同じ式で、超えた分が1,390万円に増えた結果です。
- いったんこの方式を選ぶと、同じ贈与者からの贈与を暦年課税へ戻すことはできません。0円の並びだけを見て選ぶ前に、持ち戻しまで含めた仕組みを生前贈与加算の解説とあわせて確認してみてください。
「税率15%」と表の金額が一致しない理由
500万円の贈与に対する特例税率の欄は485,000円で、贈与額全体から見ると1割弱です。「15%の区分」と聞いて想像する金額より小さいのは、税率を掛ける相手が贈与額そのものではなく、基礎控除110万円を引いた後の金額であり、さらに速算表の控除額が差し引かれるためです。
この構造のため、贈与額に対する実際の負担の割合は、表の下の行へ進むほど名目の税率に近づいていきます。速算表の何%という数字だけで見積もると、小さめの贈与では過大に、大きな贈与では過小に見積もりやすいので、この表の実額で確認するのが確実です。
この表を当てはめる前に——「贈与額」の数え方で間違えやすいところ
- 基礎控除110万円は、贈与した人ごとではなく、もらった人の側で1年分をまとめて数えます。父から100万円・祖母から100万円を同じ年に受け取ったら、表に当てはめる贈与額は200万円の行です。
- 年の区切りは1月1日から12月31日です。12月と翌年1月に分けて受け取った贈与は、それぞれ別の年の贈与として数えます。
- 対象は現金に限りません。株式や不動産などの贈与は、贈与時の評価額に置き換えてから表の左の列に当てはめます。評価のしかた自体に幅があるため、現物の贈与はこの表だけで税額を決めきれません。
- 同じ年に特例税率の相手(父母など)と一般税率の相手(おじ・おばなど)の両方から贈与を受けた場合は、税額の計算方法が別に定められており、この表の単純な読み合わせでは目安が出せません。贈与税の計算か税務署でご確認ください。
この表の金額を、誰が・いつ支払うのか
- 贈与税を申告して納めるのは、財産を受け取った側です。渡した側の税金ではないので、「500万円を贈与したら手元から485,000円が追加で引かれる」という読み方は向きが逆になります。
- 表の金額は1年分の贈与に対する税額です。年をまたいで受け取った贈与は、年ごとに区切ってそれぞれの年の合計で表を読み直します。前の年の分と合算して大きい行を読む必要はありません。
- 基礎控除の110万円を超えた年は、その翌年に受け取った人が贈与税の申告をすることになります。110万円以下に収まった年は、暦年課税では申告も原則不要です。
- この表にあるのは贈与税だけです。不動産の贈与では、これとは別に不動産取得税や登録免許税などの負担が生じる場合があり、この表の目安には含まれていません。
- いちばん上の行(110万円・0円)に収まる贈与でも、贈与した人が亡くなったときには、相続開始前の一定期間内の分が相続税の計算へ持ち戻される場合があります。税額0円の年の贈与も、日付と金額をたどれるようにしておくと後の整理が楽になります。詳しくは生前贈与加算の解説へ。
- 迷ったら、表の行にない金額も含めて贈与税の計算ツールに直接入れるのが確実です。この早見表とツールは同じ検証済みの速算表で計算しているため、目安の水準は一致します。
よくある質問
500万円もらったら贈与税はいくらですか?
暦年課税では、基礎控除110万円を引いた390万円に税率をかけます。直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与(特例税率)なら約485,000円、それ以外(一般税率)なら約530,000円が目安です。
贈与税がかからない金額はいくらまでですか?
暦年課税では、1年間(1月1日〜12月31日)に受けた贈与の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も原則不要です。複数の人からもらった場合は合計で判定します。
相続時精算課税だと贈与税は安くなりますか?
相続時精算課税では累計2,500万円までの特別控除があり、その範囲内なら贈与税はかかりません(超えた部分は一律20%)。ただし選択すると暦年課税に戻せず、贈与財産は将来の相続税の計算に持ち戻されるなどの注意点があるため、有利かどうかは状況によります。
自分の条件で計算するには
贈与税の計算で、贈与額と課税方式を選ぶと内訳つきで計算できます。相続税は相続税計算シミュレーションへ。