相続税・贈与税が「いくらか」概算でわかる

最終更新: (民法・裁判所の公表資料にもとづく)

相続放棄すれば空き家の管理はしなくていい?——放棄後の管理義務(民法940条)と相続財産清算人

誰も住まない実家を相続したくない——そんなとき、相続放棄を考える方は少なくありません。ただし、相続放棄をしても、放棄した時にその空き家を「現に占有」している場合は、相続人や相続財産の清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意をもって保存する義務が残ります(民法940条、令和5年4月1日施行の現行)。「放棄すれば空き家の責任から完全に自由になる」とは限らないのです。ここでは、放棄した後の管理義務の範囲と、その後の空き家の行方について、一般的な情報を整理します。

結論:放棄しても「現に占有」していれば保存義務が残る(940条)

令和5年4月1日に施行された現行の民法940条第1項では、相続放棄をした人は、その放棄の時に相続財産に属する財産を「現に占有している」ときは、相続人または相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないとされています。つまり、放棄した時点でその空き家を現に占有(管理・使用)している場合には、引き渡すまでのあいだ、一定の保存義務が残るということです。逆に、放棄の時に現に占有していない財産については、この保存義務は及びません。「放棄しさえすれば、実家のことは一切考えなくてよい」と単純には言えない点に注意が必要です。

出典: e-Gov法令検索「民法」第940条(相続の放棄をした者による管理)。令和5年4月1日施行の現行規定。取得日2026-07-24。

令和5年の改正で「現に占有」する人に限定された

この保存義務は、令和5年(2023年)4月1日施行の改正で内容が整理されました。改正後の現行940条は、義務を負う人を「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している」放棄者に限定し、引き渡す相手を「相続人または第952条第1項の相続財産の清算人」としています。求められる管理の水準は、「自己の財産におけるのと同一の注意」で「保存」することです。改正の前後で義務のとらえ方が変わっているため、古い解説と混同しないよう、いつの時点の情報か(施行日)を確認することが大切です。なお、遠方に住んでいて実家をまったく管理していなかったなど、放棄の時に現に占有していないケースにこの保存義務が及ぶかどうかは、個別の事情によって判断されます。

出典: e-Gov法令検索「民法」第940条(令和5年4月1日施行の現行)。取得日2026-07-24。個別の当てはめは事情により異なります。

誰に引き渡せば、保存義務から離れられる?

940条は、保存義務が続く期間を「相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでの間」としています。裏を返せば、次に相続人となる人や、家庭裁判所が選任した相続財産の清算人へ引き渡すことができれば、その財産についての保存義務から離れることになります。たとえば、自分が放棄したことで次の順位の人が相続人になる場合は、その人へ引き渡すことが考えられます。一方、相続人が全員放棄してしまい、引き渡す相手がいないときは、次の見出しで説明する「相続財産の清算人」の選任が関わってきます。誰にどのように引き渡せるかは個別の事情で変わるため、判断に迷うときは家庭裁判所や専門家に確認しましょう。

出典: e-Gov法令検索「民法」第940条。取得日2026-07-24。引き渡しの可否・相手方は個別事情によります。

相続人が全員放棄したら——相続財産の清算人(952条)

相続人が全員放棄すると、その相続財産を管理・清算する人がいなくなることがあります。このような場合に備えて、民法952条には、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が「相続財産の清算人」を選任する制度があります(令和5年の改正で、従来の「相続財産の管理人」から「相続財産の清算人」に名称が整理されました)。清算人が選任されると、放棄の時に空き家を現に占有していた人は、その清算人へ財産を引き渡すことが考えられます。清算人は、相続財産を管理・清算し、最終的に残った財産を国庫へ引き継ぐなどの役割を担うとされています。清算人の選任を申し立てるべきかどうか、その手続きや費用は、財産の状況や関係者によって変わります。本サイトでは個別の申立ての要否・進め方は判断できませんので、家庭裁判所や弁護士・司法書士にご確認ください。

出典: e-Gov法令検索「民法」第940条・第952条(相続財産の清算人)。取得日2026-07-24。申立ての要否・手続き・費用は個別事情によります。

放棄後の固定資産税・費用はどうなる?(税務は断定しません)

「放棄すれば固定資産税を払わなくてよくなるのか」は、空き家の相続でよくある疑問です。ただし、固定資産税など税金の扱いは、放棄の時期や登記の名義、自治体の運用などの個別事情によって変わり得るため、本サイトでは断定できません。相続放棄をしたのに固定資産税の納税通知が届いた、というケースもあり得ます。また、保存義務が残る間の管理にかかる費用(草刈り・最低限の修繕など)を誰がどこまで負担するかも、状況によって異なります。放棄後の固定資産税や管理費用の扱いについては、市区町村(資産税の担当課)や税理士に確認するのが確実です。税金の金額や課税の有無を、本サイトの一般的な説明だけで判断しないようにしてください。

上記は一般的な情報です。固定資産税など税務の具体的な扱いは、市区町村・税理士にご確認ください。取得日2026-07-24。

放棄する前の注意——空き家の売却・解体は「処分」にあたり得る(921条)

空き家の放棄を考えるときに気をつけたいのが、放棄する前に空き家に手を加えてしまうことです。民法921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、原則として単純承認(相続を受け入れたもの)をしたものとみなすとされています。空き家を売る、取り壊す、大がかりなリフォームをするといった行為は、この「処分」にあたり得ます。放棄したいのに、片づけのつもりで動いた結果、放棄できなくなる、ということが起こり得るのです。何が「処分」にあたるかは判断が分かれることがあり、本サイトでは可否を断定できません。放棄を検討しているあいだは、空き家に大きく手を加える前に、弁護士・司法書士に確認するのが安全です。

出典: e-Gov法令検索「民法」第921条(法定単純承認)。取得日2026-07-24。個別の行為が処分にあたるかは事情により判断されます。

一次情報(出典)

出典(取得日 2026年7月24日):

よくある質問

相続放棄をすれば、空き家(実家)の管理はもうしなくてよいのですか?
必ずしもそうとは限りません。民法940条(令和5年4月1日施行の現行)では、相続放棄をした人は、放棄の時にその財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないとされています。つまり、放棄した時点でその空き家を現に占有(管理・使用)している場合は、引き渡すまで一定の保存義務が残ります。一方、放棄の時に現に占有していない財産については、この保存義務は及びません。
放棄後の管理義務は、いつまで続きますか?
民法940条では、放棄の時に現に占有している財産を、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する、とされています。したがって、次に相続人となる人や、家庭裁判所が選任した相続財産の清算人へ引き渡すことができれば、その財産についての保存義務から離れることになります。誰に引き渡せるか、清算人の選任が必要かは個別の事情によって変わるため、家庭裁判所や専門家にご確認ください。
相続人が全員放棄した空き家は、その後どうなりますか?
相続人が全員放棄すると、その相続財産を管理・清算する人がいなくなることがあります。この場合、民法952条にもとづき、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が「相続財産の清算人」を選任する制度があります。清算人が選任されると、放棄の時に財産を現に占有していた人は、その清算人へ財産を引き渡すことが考えられます。申立ての要否や具体的な手続き・費用は個別の事情によって異なるため、家庭裁判所や弁護士・司法書士にご確認ください。
相続放棄をすれば、空き家の固定資産税は払わなくてよくなりますか?
固定資産税など税金の扱いは、放棄の時期や登記の名義、自治体の運用などの個別事情によって変わり得るため、本サイトでは断定できません。相続放棄をしたのに固定資産税の納税通知が届いた、といったケースもあり得ます。放棄後の固定資産税や管理にかかる費用の扱いについては、市区町村(資産税の担当課)や税理士にご確認ください。

相続放棄の期限(3か月の熟慮期間)は相続放棄はいつまで?——3か月の熟慮期間・起算日と注意点で、放棄が「できない・認められない」ケース(処分にあたる行為など)は相続放棄ができない・認められないのはどんなとき?で解説しています。放棄全体の基本は相続放棄とは?、手続きの流れは相続放棄の手続き・やり方をどうぞ。空き家を相続して名義を引き継ぐ場合は相続登記はいつまで?——義務化と3年以内の期限もあわせてご覧ください。相続税がかかりそうかどうかの目安は相続税計算シミュレーターで確認できます。

本ページは、民法および裁判所の公表資料にもとづく、相続放棄後の管理義務に関する一般的な情報の解説です。放棄後の保存義務が及ぶか、誰に引き渡せるか、相続財産の清算人の選任が必要か、固定資産税がどうなるかといった具体的な判断は、財産・占有の状況や個別の事情によって異なります。本サイトは一般的な制度の解説と概算計算であり、相続放棄の手続き代行や個別の法律相談・法律事務の代理、税務相談には対応していません。具体的な判断は、家庭裁判所・弁護士・司法書士・税理士・市区町村にご相談ください。
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