相続税・贈与税が「いくらか」概算でわかる

最終更新: (裁判所「相続の放棄の申述」の公表資料にもとづく)

相続放棄の手続き・やり方——管轄の家庭裁判所・申述書・必要書類・流れ

相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「相続放棄の申述書」と必要書類を提出して行います。期限は自分が相続人になったことを知った時から3か月以内、費用は申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です(裁判所「相続の放棄の申述」)。ここでは、管轄の調べ方から申述書・必要書類・受理までの流れ、そして自分でできるケースと専門家に相談すべきサインまでを、一次情報にもとづいて順に整理します。

結論——手続きの全体像を1枚で

項目内容(裁判所「相続の放棄の申述」)
申述する人相続人(未成年者・成年被後見人は法定代理人が代理して申述)
申述先(管轄)被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
期限自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
費用申述人1人につき収入印紙800円分+連絡用の郵便切手(金額は各裁判所で異なる)
主な提出書類相続放棄の申述書+続柄に応じた戸籍など(下記)

出典: 裁判所「相続の放棄の申述」。取得日2026-07-24。費用の内訳は相続放棄の費用で詳しく解説しています。

① 申述先——「被相続人の最後の住所地」の家庭裁判所

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です(裁判所「相続の放棄の申述」)。申述する人自身の住所地ではない点に注意してください。遠方に住んでいる場合でも、亡くなった方が最後に住んでいた地域の家庭裁判所が窓口になります。どの家庭裁判所が管轄かは、裁判所ウェブサイトの「裁判所の管轄区域」の案内で、住所から調べられます。郵送での申述を受け付けている家庭裁判所も多いので、遠方のときは提出方法を管轄の家庭裁判所に確認するとよいでしょう。

出典: 裁判所「相続の放棄の申述」(申述先=被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)。取得日2026-07-24。

② 申述書——裁判所公式の書式と記入例を使う

提出する「相続放棄の申述書」は、裁判所ウェブサイトの公式の書式を使います。成人が申述する場合の書式のページには、申述書(PDF・Word)と、記入例(PDF)が用意されています。未成年者が申述する場合は、別の様式のページが案内されています。まずは公式の記入例を見ながら、記載欄(申述人・被相続人の情報、放棄の理由など)を確認しましょう。

当サイトでは、申述書の書式の配布や、記入方法の個別の指導・作成の代行は行っていません。書式と記入例は必ず下記の裁判所公式ページから入手してください。記載内容に迷う場合や、放棄の理由の書き方に不安があるときは、弁護士・司法書士にご相談ください。

出典: 裁判所「相続の放棄の申述書(20歳以上)」(申述書・記入例の所在)。取得日2026-07-24。書式は裁判所公式ページからダウンロードできます。

③ 必要書類——続柄によって集める戸籍が変わる

必要書類は、まず全員に共通するものがあり、それに加えて申述する人が被相続人とどんな関係(続柄)かによって、必要な戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)が変わります。順位が下がるほど、集める戸籍が増える傾向があります。

申述する人共通書類に加えて必要になる主な戸籍(裁判所)
【共通】すべての人被相続人の住民票除票または戸籍附票/申述する人(放棄する方)の戸籍謄本
配偶者被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
子(およびその代襲者=孫・ひ孫)被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本/代襲相続人の場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
父母・祖父母など(直系尊属)被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本/亡くなっている子や下の代の直系尊属がいる場合は、その方の戸籍謄本 ほか
兄弟姉妹(およびその代襲者=おい・めい)被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本/直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本/代襲の場合は本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 ほか

上の表は一般的な必要書類の目安です。同じ戸籍が他の申述人分と重複する場合は1通で足りることや、追加の書類を求められることもあります。どの戸籍が何通いるかの個別の判断はお示しできません。戸籍の具体的な範囲や取り寄せ方は、市区町村や家庭裁判所、または弁護士・司法書士にご確認ください。戸籍の集め方は相続の戸籍謄本の集め方もあわせてどうぞ。

出典: 裁判所「相続の放棄の申述」(共通書類・続柄別の必要書類)。取得日2026-07-24。必要書類は事案や家庭裁判所により異なるため、提出先で必ずご確認ください。

📋 配偶者・子・親・兄弟…続柄を選ぶだけで、相続放棄の申述に必要な書類の目安がわかる → 相続放棄の必要書類チェック

④ 申述から受理までの流れ

提出後の一般的な流れは次のとおりです。

  1. 申述書と必要書類を提出(期限=知った時から3か月以内)。管轄の家庭裁判所へ持参または郵送します。
  2. 家庭裁判所からの照会。裁判所が判断のため、書面で照会したり、直接事情をたずねたりする場合があります。照会や呼出しには必ず応じてください。
  3. 受理と通知。申述が受理されると、家庭裁判所から受理の通知が届きます。債権者などに放棄を証明する必要がある場合は、別途「相続放棄申述受理証明書」の交付を申請できます。

出典: 裁判所「相続の放棄の申述」「相続の放棄の申述書(20歳以上)」(照会・呼出しには応じる旨)。取得日2026-07-24。

自分でできる?——専門家に相談すべきサイン(中立の目安)

相続放棄の申述は本人でも行えます。裁判所公式の書式・記入例が公開されており、必要書類をそろえて期限内に提出すれば、自分で進めることも可能です。一方で、次のような場合は、無理をせず弁護士・司法書士に相談するほうが安心です。

弁護士は法律相談や代理を、司法書士は書類の作成などを扱います。当サイトは特定の事務所を案内したり、手続きの代行を勧めたりはしていません。自分で行うか依頼するかは、手間・費用・安心のバランスで選んでください。

3か月を過ぎても、事情により相続放棄が認められる場合があります。ただし認められるかどうかは高度な判断を要し、本サイトでは可否を断定できません。成功を保証するものでもありません。該当する可能性がある場合は、早めに弁護士にご相談ください。出典: 民法第915条・第921条。取得日2026-07-24。

よくある質問(FAQ)

相続放棄はどこの家庭裁判所に申し立てますか?
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です(裁判所「相続の放棄の申述」)。申述する人自身の住所地ではない点に注意してください。どの家庭裁判所が管轄かは、裁判所ウェブサイトの管轄区域の案内で調べられます。
相続放棄の申述書はどこで手に入りますか?
裁判所ウェブサイトの「相続の放棄の申述書」のページから、書式(PDF・Word)と記入例をダウンロードできます。当サイトでは書式は配布しておらず、記入方法の個別の指導や作成の代行も行っていません。書き方に迷う場合は、裁判所公式の記入例を参照するか、弁護士・司法書士にご相談ください。
相続放棄に必要な書類は何ですか?
共通して必要なのは、被相続人の住民票除票または戸籍附票と、申述する人の戸籍謄本です。これに加えて、申述する人が配偶者・子・父母などの直系尊属・兄弟姉妹のいずれかによって、必要な戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)が変わります(裁判所「相続の放棄の申述」)。順位が下がるほど集める戸籍が増える傾向があります。
相続放棄は自分でできますか?
相続放棄の申述は本人でも行えます。裁判所公式の申述書と記入例が公開されており、必要書類を集めて期限内に提出します。一方で、3か月の期限が迫っている、借金の全体像が不明、戸籍収集が複雑、他の相続人と対立しているといった場合は、弁護士・司法書士に相談するのが安心です。どちらを選ぶかは手間と費用のバランスで判断しましょう。

一次情報(出典)

出典(取得日 2026年7月24日):

相続放棄の全体像(効果・撤回不可・順位の繰り上がり)は相続放棄とは?、費用の内訳は相続放棄の費用、期限の数え方は相続放棄はいつまで?で解説しています。手続き全体の流れは相続手続きの順番もどうぞ。相続税がかかりそうかの目安は相続税計算シミュレーターで確認できます。

本ページは、裁判所および民法の公表資料にもとづく、相続放棄の手続きに関する一般的な情報の解説です。申述書の書式・記入例は裁判所公式ページから入手してください。本サイトは申述書の作成・記入の代行や個別の法律相談・法律事務の代理には対応していません。特定の専門家・事務所の紹介やあっせんも行っていません。必要書類や手続きの具体的な判断は家庭裁判所・弁護士・司法書士へ、相続税に関する具体的な判断は税理士・税務署にご相談ください。
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