最終更新: (裁判所「相続の放棄の申述」の公表資料にもとづく)
相続放棄の費用はいくら?——収入印紙800円・郵便切手・戸籍の実費・専門家費用
相続放棄を自分で手続きするとき、家庭裁判所へ納める費用は、申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です(裁判所「相続の放棄の申述」)。郵便切手の金額は各家庭裁判所で異なります。これに加えて、戸籍などの書類を取り寄せる実費がかかり、弁護士・司法書士に依頼する場合は別途報酬が必要です。「思ったよりお金がかかるのでは」と不安な方に向けて、費用の中身を一次情報にもとづき、金額を断定せず整理します。
結論——自分で手続きするなら、家庭裁判所費用は「800円+郵便切手」から
相続放棄の費用は、次の3つに分けて考えると分かりやすいです。
| 費用の種類 | 中身 | 目安の考え方 |
|---|---|---|
| ① 家庭裁判所へ納める費用 | 収入印紙+連絡用の郵便切手 | 申述人1人につき収入印紙800円分+郵便切手(切手代は家庭裁判所で異なる) |
| ② 実費 | 戸籍謄本・除籍謄本・住民票除票などの取得手数料 | 書類の種類・通数・市区町村による(通数が増えるほど積み上がる) |
| ③ 専門家報酬 | 弁護士・司法書士に依頼する場合の報酬 | 事務所・事案の内容により幅がある(一律ではない) |
自分で申述すれば③の報酬はかからず、①と②だけで済みます。金額の中心になりやすいのは、集める戸籍の通数(②)や、依頼するかどうか(③)です。
出典: 裁判所「相続の放棄の申述」(収入印紙800円分・連絡用の郵便切手)。取得日2026-07-24。上表は費用の内訳を整理した一般的な目安です。
① 家庭裁判所へ納める費用——収入印紙800円分と連絡用の郵便切手
家庭裁判所に相続放棄を申述するときに納めるのは、次の2つです(裁判所「相続の放棄の申述」)。
- 収入印紙800円分(申述人1人につき)——申述書に貼って納めます。放棄する人が複数いれば、それぞれ800円分が必要です。
- 連絡用の郵便切手——家庭裁判所からの連絡に使います。必要な金額は各家庭裁判所で異なるため、金額や内訳(何円切手を何枚など)は提出先の家庭裁判所で確認してください。
郵便切手の金額は全国一律ではありません。本サイトでは具体的な切手代を断定せず、「収入印紙800円分+郵便切手」という枠組みだけをお伝えします。実際の切手の金額は、必ず管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。
出典: 裁判所「相続の放棄の申述」(費用=収入印紙800円分〈申述人1人につき〉・連絡用の郵便切手)。取得日2026-07-24。郵便切手の金額は各家庭裁判所で異なります。
② 実費——戸籍などの取得手数料(通数によって変わる)
相続放棄の申述書には、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述する人の戸籍謄本などを添えます。申述する人の続柄によっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)など、集める戸籍が増えます。これらを役所で取得する手数料が「実費」です。
手数料は書類の種類・通数や市区町村によって異なり、本籍が何度も移っている・相続人が多い・兄弟姉妹の相続で集める戸籍が多い、といったケースでは通数が増え、その分だけ実費もふくらみます。本サイトでは1通あたりの具体的な金額は断定しません。正確な手数料は、取得先の市区町村でご確認ください。どの戸籍が必要かは続柄によって変わるため、相続放棄の手続き・やり方の必要書類の表もあわせてご覧ください。
出典: 裁判所「相続の放棄の申述」(共通・続柄別の必要書類)。取得日2026-07-24。取得手数料の金額は市区町村・書類の種類・通数により異なります。
③ 専門家報酬——依頼する場合のみ。金額は事務所により幅がある
相続放棄の申述は本人でもできますが、期限が迫っている・戸籍収集が複雑・借金の判断に迷う、といった場合は、弁護士や司法書士に依頼することもできます。その場合は、①の家庭裁判所費用や②の実費とは別に報酬がかかります。報酬の額は、事務所や事案の内容(相続人の数・戸籍収集の要否・期限までの余裕など)によって幅があり、一律ではありません。本サイトは特定の金額や事務所を案内したり、あっせんしたりはしていません。依頼を検討する場合は、複数の事務所に見積もりを確認して比べるとよいでしょう。自分で申述すれば、この報酬はかかりません。
弁護士は法律相談・代理を、司法書士は書類作成などを扱います。本サイトは報酬額を断定せず、特定の専門家の紹介・あっせんも行いません。
補足——期間伸長を申し立てる場合の費用
3か月では判断できず、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる場合の費用も、相続人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です(裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」)。伸長の考え方や期限は相続放棄はいつまで?(3か月の熟慮期間)で解説しています。
出典: 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」(収入印紙800円分〈相続人1人につき〉・連絡用の郵便切手)。取得日2026-07-24。
よくある質問(FAQ)
- 相続放棄を自分でする場合、家庭裁判所に納める費用はいくらですか?
- 家庭裁判所へ納める費用は、申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です(裁判所「相続の放棄の申述」)。郵便切手の金額は各家庭裁判所で異なるため、提出先の家庭裁判所で確認してください。このほかに、戸籍などの書類を取得する実費が別にかかります。
- 収入印紙と郵便切手のほかに費用はかかりますか?
- はい。申述書に添える戸籍謄本・除籍謄本・住民票除票などを役所で取得する手数料が実費としてかかります。手数料は書類の種類・通数や市区町村によって異なり、相続人が多い・本籍が何度も移っているケースでは通数が増えます。正確な金額は取得先の市区町村でご確認ください。
- 専門家に依頼すると相続放棄の費用はいくらになりますか?
- 弁護士や司法書士に依頼する場合の報酬は、事務所や事案の内容(相続人の数・戸籍収集の有無・期限までの余裕など)によって幅があり、一律ではありません。当サイトは特定の金額や事務所を案内していません。収入印紙・郵便切手・戸籍の実費とは別に報酬がかかる点をふまえ、依頼を検討する際は複数の事務所に見積もりを確認するとよいでしょう。
一次情報(出典)
出典(取得日 2026年7月24日):
- 裁判所「相続の放棄の申述」(費用=収入印紙800円分〈申述人1人につき〉・連絡用の郵便切手・必要書類)
- 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」(伸長の費用=収入印紙800円分〈相続人1人につき〉・連絡用の郵便切手)
相続放棄の全体像は相続放棄とは?、手続きの進め方(管轄・申述書・必要書類・流れ)は相続放棄の手続き・やり方、期限の数え方は相続放棄はいつまで?で解説しています。戸籍の集め方は相続の戸籍謄本の集め方もどうぞ。相続税がかかりそうかの目安は相続税計算シミュレーターで確認できます。