生前贈与シミュレーション【2026年対応】
最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)
「生前贈与をしたほうがいいのか、しないほうがいいのか」——迷ったときの検討材料に。遺産額・相続人・年間の贈与額・贈与を続ける年数を入れると、①暦年贈与を続ける ②相続時精算課税を選ぶ ③何もしないの3案について、生前に払う贈与税と相続時の相続税を合わせた総額の目安を並べて表示します。このツールは「どれが得か」を決めるものではありません。前提が少し変わるだけで有利・不利は逆転します。
※ 生前贈与加算の正確な対象期間は相続開始日により決まります。令和9〜12年に相続が開始する場合は「令和6年1月1日から死亡の日まで」が対象となり、年々延びていきます(経過措置)。この選択肢は概算のための目安です。詳しくは生前贈与加算の7年ルールをご覧ください。
下の3つは並べて表示しているだけで、金額の大小は有利・不利の結論ではありません。前提次第で順位は入れ替わります。
| 項目 | ① 暦年贈与を続ける | ② 相続時精算課税 | ③ 何もしない |
|---|
- ① 暦年贈与を続ける — 毎年の贈与に暦年課税の贈与税(基礎控除110万円・No.4408)を年ごとに計算して累計します。相続開始前の一定期間(3〜7年・No.4161)に受けた贈与は相続財産に足し戻され(生前贈与加算)、延長された分には総額100万円までの緩和があります。「生前の贈与税累計+加算後の相続税」が総額です。
- ② 相続時精算課税 — 年110万円の基礎控除を超えた分に特別控除(累計2,500万円)を充て、超えた部分に一律20%(No.4103)。年110万円の基礎控除部分は相続財産に持ち戻されず、それを超えて贈与した分は相続時に持ち戻して相続税を計算します。「精算課税の贈与税累計+持ち戻し後の相続税」が総額です。
- ③ 何もしない — 贈与をせず、現在の遺産総額のまま相続した場合の相続税です(No.4152/4155)。
※ 相続税は「配偶者がいる場合は法定相続分を取得し、配偶者の税額軽減をフルに適用」と仮定した概算です。住宅取得等資金・教育資金などの非課税特例、不動産の名義変更費用、遺産分割の実際は反映していません。贈与税額そのものの単年計算は贈与税の計算をご利用ください。
出典(取得日 2026年7月22日 / 令和7年4月1日現在法令等):
- 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) — 基礎控除110万円・一般税率・特例税率の速算表
- 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択 — 年110万円の基礎控除・特別控除2,500万円・超過分一律20%・相続時の持ち戻し
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) — 生前贈与加算の対象期間(3→7年)・延長4年分の総額100万円控除
- 国税庁 No.4152 相続税の計算 / No.4155 相続税の税率 — 相続税の計算・速算表
- このシミュレーションで「どの方法が得か」わかりますか?
- いいえ。このツールは「暦年贈与を続ける」「相続時精算課税を選ぶ」「何もしない」の3案について、生前の贈与税と相続時の相続税を合わせた総額の目安を並べて表示するだけで、どれが有利かの断定や推奨はしません。有利・不利は、贈与額・年数・相続の開始時期・生前贈与加算の対象年数・財産の評価・相続人の構成などの前提が少し変わるだけで逆転します。実際の判断は税理士にご確認ください。
- 生前贈与加算の対象年数(3〜7年)はどう選べばよいですか?
- 暦年課税の生前贈与は、相続開始前の一定期間に受けた分が相続税に足し戻されます(生前贈与加算)。令和6年の改正でこの期間が3年から7年へ段階的に延長されました。相続の開始が令和8年12月31日までなら3年、令和13年1月1日以後なら7年が対象です。その間(令和9〜12年)は経過措置で徐々に延びます。このツールでは対象年数を選べますが、正確な対象期間は相続開始日により決まるため、税理士や国税庁でご確認ください(国税庁No.4161)。
- この試算だけで生前贈与をするか決めてよいですか?
- おすすめしません。この試算は税額だけを単純に並べた概算・目安で、贈与のしやすさ・撤回できるか・生活資金・不動産の名義変更にかかる費用・各種の非課税特例・相続人以外への贈与など、金額以外の重要な要素は反映していません。相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻せないなどの注意点もあります。あくまで検討の出発点としてご利用いただき、実際の判断は税理士・税務署にご相談ください。
「贈与したほうがいいのか」は、家族構成・財産の内容・いつ相続が起きるか・その後の生活資金まで含めて考える必要があり、数字だけでは決められません。相続時精算課税を選ぶと暦年課税に戻せないなど、あとから取り返しのつかない選択もあります。本サイトは一般的な情報提供と概算計算のみを行い、個別の有利不利の判断・実行の可否・申告書の作成は行いません。具体的な検討は、相続・贈与に強い税理士への相談が確実です。