最終更新: (法務局・国税庁の公表資料にもとづく)
遺産分割協議書を自分で作成する方法——必要書類・提出先・注意点まで
「遺産分割協議書って、どこでもらえるの?」——そう検索してたどり着いた方に、まずお伝えしたいことがあります。遺産分割協議書は、役所や銀行でもらう書類ではなく、相続人が自分たちで「作る」書類です。だからこそ、必要書類さえそろえば専門家に頼まず自分で作成することもできます。この記事では、相続人の確定 → 財産の洗い出し → 記載 → 署名・押印という作成の流れと、必要書類・提出先・注意点を、法務局と国税庁の公表資料にもとづいて解説します。
結論——「もらう」書類ではなく「作る」書類。記載例を基に相続人全員で作成する
遺産分割協議書には決まった発行元がありません。相続人が話し合って決めた分け方を、相続人自身が書面にして作ります。法務局や国税庁が申請書様式や記載例を公開しているので、それを参考に、①相続人を戸籍で確定し、②相続財産を洗い出し、③分け方を全員で話し合い、④被相続人・相続人・財産・取得者を記載し、⑤相続人全員が署名して実印を押し、印鑑証明書をそろえる、という順で作成します。
出典: 法務局「不動産登記の申請書様式について」(遺産分割による相続の申請書様式・記載例)/ 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」。取得日2026-07-23。本ページは一般的な作成の流れの解説で、個別の記載や進め方はケースにより異なります。
「どこでもらえる?」の答え——もらう書類ではなく作る書類
住民票や印鑑証明書のように役所の窓口で発行してもらう書類とは違い、遺産分割協議書は相続人が自分たちで作成する私的な書面です。したがって「どこでもらえる」という問いには、決まった配布元はなく、自分で作るのが正解になります。とはいえ白紙から書くのは不安なもの。そこで役立つのが、法務局が公開する相続登記の申請書様式・記載例や、国税庁が公開する記載例です。公式の記載例を下敷きにすれば、盛り込むべき項目を漏らさずに作成できます。市販の書式集やインターネット上のひな形もありますが、内容が古い場合もあるため、公式の記載例を基準にするのが安心です。
出典: 法務局「不動産登記の申請書様式について」(相続登記の申請書様式・記載例)。取得日2026-07-23。
自分で作成する手順(5ステップ)
大きな流れは次の5ステップです。順番に進めれば、初めてでも形にできます。
- STEP1 相続人を確定する: 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本などを集め、誰が相続人かを確定します。相続人が1人でも欠けると協議はやり直しになります。
- STEP2 相続財産を洗い出す: 不動産(登記事項証明書・固定資産課税明細書)、預貯金(残高)、有価証券、負債などを一覧にします。抜け漏れがあると後で作り直しになりがちです。
- STEP3 分け方を全員で話し合う: 誰が何を取得するかを相続人全員で合意します。全員の合意がなければ協議書は成立しません。
- STEP4 協議書に記載する: 被相続人の氏名・死亡日・本籍、相続人、そして財産を特定できる表示(不動産は地番・家屋番号、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号)と取得者を書きます。
- STEP5 全員が署名・実印で押印: 相続人全員が署名し、実印を押します。あわせて全員の印鑑証明書を用意します。
記載事項の具体例は遺産分割協議書とは・書き方や遺産分割協議書のひな形で、割印や預貯金の書き方などの実務は遺産分割協議書の実務Tipsで扱っています。出典: 法務局「不動産登記の申請書様式について」。取得日2026-07-23。
作成・提出に必要な書類
遺産分割協議書そのものに加えて、作成・提出の場面では次の書類がそろっているとスムーズです。
- 相続人全員の印鑑証明書: 協議書に押した実印のもの。相続税申告では「遺産分割協議書の写しに押印した印鑑証明書」を添付します。
- 戸籍・除籍謄本など: 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人の戸籍。相続人を確定するために使います。
- 財産を特定する資料: 不動産の登記事項証明書・固定資産課税明細書、預貯金の情報など。協議書に正確に書き写すために用意します。
相続登記のケース別の必要書類は相続登記の必要書類(ケース別一覧)にまとめています。出典: 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」/ 法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」。取得日2026-07-23。
提出先——目的によって出す先が変わる
作成した遺産分割協議書は、何の手続きに使うかによって提出先が変わります。
| 目的 | 提出先 | 補足 |
|---|---|---|
| 不動産の名義変更(相続登記) | 法務局 | 遺産分割による相続の添付書類として提出。 |
| 相続税の申告(配偶者軽減など) | 税務署 | 協議書の写しと相続人全員の印鑑証明書を申告書に添付。 |
| 預貯金の名義変更・払い戻し | 金融機関 | 提出を求められることがある(一般的とされる)。 |
法務局や金融機関では、提出した戸籍や協議書の原本を返してもらえる(原本還付)ことが多いため、複数の手続きで使い回すことができます。あわせて相続関係説明図を用意しておくと、原本還付の際に役立ちます。自動車の名義変更など、財産の種類によってはさらに別の窓口(運輸支局など)に提出することがあります(一般的とされる)。
出典: 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」/ 法務局「不動産登記の申請書様式について」。取得日2026-07-23。金融機関・運輸支局での取り扱いは各窓口の案内をご確認ください。
自分で作るときの注意点
- 財産の特定は正確に: 不動産は住所(住居表示)ではなく地番・家屋番号で、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号で特定します。特定があいまいだと手続きで受け付けてもらえないことがあります。
- 相続人全員が必須: 1人でも欠けると協議は無効になり、やり直しになります。
- 後から見つかった財産の扱いを決めておく: 「本協議書に記載のない財産は◯◯が取得する」などの条項を入れておくと、再度の協議を避けられます。
- もめている・意思確認が難しいときは専門家へ: 相続人の間で分け方に争いがある、連絡が取れない相続人がいる、未成年や認知症の相続人がいるといった場合は、自分たちだけで進めず、弁護士や司法書士に相談してください。
本サイトは一般的な情報の提供にとどまり、遺産分割協議書の作成代行や、分け方についての個別のご助言、法律・税務のご相談には対応していません。
どの専門家に相談すればよいかは相続は誰に相談する?もあわせてどうぞ。取得日2026-07-23。
一次情報(出典)
出典(取得日 2026年7月23日):
- 法務局「不動産登記の申請書様式について」(遺産分割による相続の申請書様式・記載例)
- 法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」(PDF)
- 国税庁 タックスアンサー No.4158(配偶者の税額の軽減)(遺産分割協議書の写しに相続人全員の印鑑証明書を添付)
よくある質問
- 遺産分割協議書はどこでもらえますか?
- 遺産分割協議書は、役所や銀行など特定の窓口で発行してもらう書類ではありません。相続人が話し合った分け方の結果を、相続人自身が書面にして作る書類です。決まった発行元はなく、法務局や国税庁が申請書様式や記載例を公開しているので、その記載例を参考に自分たちで作成します。市販やインターネットのひな形もありますが、公式の記載例を基準にすると安心です。
- 遺産分割協議書は自分で作成できますか?
- できます。遺産分割協議書は相続人が自分たちで作成できる書類です。相続人を戸籍で確定し、相続財産を洗い出して分け方を全員で話し合い、被相続人の表示・相続人・財産の特定・取得者などを記載し、相続人全員が署名して実印を押し、印鑑証明書をそろえます。書き方に迷うときは法務局・国税庁が公開する記載例が参考になります。相続人の間で争いがあるなど難しい場合は弁護士や司法書士への相談が安心です。
- 遺産分割協議書の提出先はどこですか?
- 使う目的によって異なります。不動産の名義変更(相続登記)では、遺産分割による相続の添付書類として法務局に提出します。相続税の申告で配偶者の税額軽減などを受ける場合は、遺産分割協議書の写しと相続人全員の印鑑証明書を申告書に添付して税務署に提出します。預貯金の名義変更・払い戻しでは金融機関に提出を求められることがあります。原本は返却(原本還付)してもらえることが多いので、写しの要否も確認しておくとよいでしょう。
- 自分で作るときに気をつけることは何ですか?
- 財産を正確に特定することが大切です。不動産は登記事項証明書で地番・家屋番号まで、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで記載します。相続人全員が参加して署名・実印での押印をすることも必須です。後から別の財産が見つかったときの取り扱いを決めておくと安心です。相続人の間で分け方に争いがある、連絡が取れない相続人がいる、未成年や認知症の相続人がいるといった場合は、自分たちだけで進めず弁護士や司法書士に相談してください。
入力しながら下書きを作りたいときは遺産分割協議書 作成サポートが便利です。書き方の全体像は遺産分割協議書とは・書き方、そもそも作る必要があるかは遺産分割協議書は必要か、割印や数次相続などの実務は遺産分割協議書の実務Tipsもどうぞ。相続税がかかりそうかは相続税計算シミュレーターで目安を確認できます。