最終更新: (国税庁No.4402ほかに基づく)
生前贈与の非課税枠はいくらまで?——110万円と主な非課税特例
生前贈与でもっとも基本になる非課税枠は、暦年課税の「年110万円」です。1年間(1月1日〜12月31日)に受けた贈与の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず申告も不要です(国税庁No.4402)。そのほかに、住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金といった、使いみちを限定した非課税特例もあります。ただし特例には限度額・期限・要件があり、110万円を超える贈与や特例に当てはまらない贈与は、贈与税の対象になります。
基本は「年110万円」まで——暦年課税の基礎控除
贈与税の原則的な計算方法である暦年課税には、年110万円の基礎控除があります。1人の人が1年間に受け取った贈与の合計額から110万円を差し引き、残った金額に贈与税がかかるしくみです。1年間の贈与合計が110万円以下なら、贈与税はかからず、贈与税の申告も不要です(国税庁No.4402)。
ここで注意したいのは、110万円は「もらう人1人あたり・1年あたり」で考える点です。複数の人から贈与を受けた場合は、その合計額で判断します。父から100万円、母から100万円を同じ年にもらえば合計200万円となり、110万円を超えた分が課税対象になります。
出典: 国税庁 No.4402「贈与税がかかる場合」(1年間の贈与合計が110万円以下なら贈与税はかからず申告不要)。取得日2026-07-22。
110万円を超えるとどうなる?——超えた分に贈与税
1年間の贈与合計が110万円を超えると、超えた部分に贈与税がかかります。たとえば、直系尊属(父母や祖父母)から18歳以上の人が500万円の贈与を受けた場合、110万円を差し引いた390万円が課税対象となり、特例税率を適用して贈与税は48.5万円です(国税庁No.4408の計算例。390万円×15%−10万円=48.5万円)。金額が大きくなるほど税率は段階的に上がります。
具体的な金額の目安は、贈与額を入れて確認できる贈与税の計算や贈与税早見表が便利です。
出典: 国税庁 No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(500万円贈与→基礎控除後390万円、特例税率で48.5万円の計算例)。取得日2026-07-22。
目的別の非課税特例——住宅・教育・結婚子育て
110万円の基礎控除とは別に、使いみちを限定した非課税特例があります。いずれも父母や祖父母など直系尊属からの贈与が対象で、年齢・使いみち・適用期限などの要件があります。主なものは次のとおりです。
| 特例 | 非課税限度額 | 主な要件・期限 |
|---|---|---|
| 住宅取得等資金 (No.4508) | 省エネ等住宅 1,000万円 その他の住宅 500万円 | 贈与を受けた年の1月1日に18歳以上、合計所得金額2,000万円以下(床面積40〜50㎡未満は1,000万円以下)など。令和6年1月1日〜令和8年12月31日の贈与 |
| 教育資金の一括贈与 (No.4510) | 1,500万円 | 金融機関等との教育資金管理契約が前提。契約締結日に30歳未満。平成25年4月1日〜令和8年3月31日の贈与(令和8年4月1日以降は新規の適用不可) |
| 結婚・子育て資金の 一括贈与(No.4511) | 1,000万円 | 金融機関等との管理契約が前提。18歳以上50歳未満。平成27年4月1日〜令和9年3月31日の贈与 |
これらの特例は金額が大きい一方、金融機関との契約が必要なもの、使いきれずに残った分が課税されるもの、贈与者が亡くなったときの残額の扱いなど、細かい要件があります。適用できるか、いつまでに手続きが必要かは、必ず最新の国税庁情報を確認し、実際の利用は税理士へご相談ください。
出典: 国税庁 No.4508(住宅取得等資金・省エネ等住宅1,000万円/その他500万円・令和6.1.1〜令和8.12.31)、No.4510(教育資金1,500万円・契約締結日に30歳未満・〜令和8.3.31)、No.4511(結婚・子育て資金1,000万円・18歳以上50歳未満・〜令和9.3.31)。取得日2026-07-22。
相続時精算課税の「2,500万円」も別枠
暦年課税とは別に、相続時精算課税を選ぶと、累計2,500万円までの特別控除が使えます。ただしこちらは「贈与時に贈与税がかからない」だけで、贈与した財産は相続時に相続財産へ持ち戻して相続税を計算する課税の繰り延べにあたります。しくみと注意点は相続時精算課税とはで詳しく解説しています。
「非課税枠内」でも安心できない点——相続税への持ち戻し
見落としやすいのが、贈与税がかからない=相続税もかからない、ではないという点です。暦年課税で贈与した財産は、相続開始前の一定期間分が相続財産に足し戻され、相続税の計算対象になります(生前贈与加算)。この期間は令和6年の改正で3年から7年へ段階的に延長されており、年110万円以内の贈与でも加算の対象になり得ます。
また、子や孫の名義で口座を作っても、実際には贈与した側が管理していると「名義預金」とみなされ、贈与と認められないことがあります。非課税枠を使うときも、贈与の事実を記録に残すことが大切です。加算のルールは生前贈与加算の7年ルール、贈与の進め方は生前贈与のやり方で解説しています。
出典: 国税庁 No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」(相続開始前一定期間の暦年贈与を相続財産へ加算)。取得日2026-07-22。
一次情報(出典)
出典(取得日 2026年7月22日):
- 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 — 1年間の贈与合計が110万円以下なら贈与税はかからず申告不要
- 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) — 基礎控除110万円、500万円贈与→390万円×15%−10万円=48.5万円の計算例
- 国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 — 省エネ等住宅1,000万円/その他500万円、令和6年1月1日〜令和8年12月31日、18歳以上・合計所得2,000万円以下など
- 国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 — 1,500万円、契約締結日に30歳未満、平成25年4月1日〜令和8年3月31日
- 国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税 — 1,000万円、18歳以上50歳未満、平成27年4月1日〜令和9年3月31日
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) — 相続開始前一定期間の暦年贈与を相続財産へ加算(生前贈与加算)
よくある質問
- 生前贈与は年間いくらまで非課税ですか?
- 暦年課税では、1年間(1月1日から12月31日まで)に受けた贈与の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。これがもっとも基本的な非課税枠です(国税庁No.4402)。
- 110万円のほかに非課税になる制度はありますか?
- 目的を限定した非課税特例があります。直系尊属からの住宅取得等資金(省エネ等住宅1,000万円・その他の住宅500万円)、教育資金の一括贈与(1,500万円)、結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円)などです。いずれも年齢や使いみち、適用期限などの要件があります(国税庁No.4508・No.4510・No.4511)。
- 110万円を超えて贈与するとどうなりますか?
- 超えた部分に贈与税がかかります。たとえば直系尊属から18歳以上の人が500万円の贈与を受けた場合、110万円を引いた390万円に特例税率を適用し、贈与税は48.5万円です(国税庁No.4408の計算例)。金額が大きいほど税率は上がります。
- 非課税の範囲内なら相続税もかかりませんか?
- 必ずしもそうではありません。暦年課税の贈与は、相続開始前の一定期間分が相続税に持ち戻されます(生前贈与加算)。年110万円以内でも加算の対象になり得ます。非課税枠と相続税は別の話として確認が必要です(国税庁No.4161)。
生前贈与の全体像は生前贈与とは、進め方は生前贈与のやり方・手続き・契約書で解説しています。累計2,500万円の枠を使う制度は相続時精算課税とは、相続税への持ち戻しは生前贈与加算の7年ルールをどうぞ。贈与税額の目安は贈与税の計算で確認できます。