最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)
死亡保険金の非課税枠——計算方法と受取人による違い
死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算します。ただし枠を使えるのは相続人が受け取った保険金だけで、相続人以外が受け取ると非課税枠は使えません。誰が受け取るかで結果が変わる点が、この制度のいちばんの注意点です。
非課税枠の金額(人数別)
相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。人数別では次のとおりです。
| 法定相続人 | 非課税枠 |
|---|---|
| 1人 | 5,000,000円 |
| 2人 | 10,000,000円 |
| 3人 | 15,000,000円 |
| 4人 | 20,000,000円 |
出典: 国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」(令和7年4月1日現在法令等)。取得日2026-07-22。金額は当サイトの計算エンジンで算出。
枠を超えた分だけが課税対象
相続人が受け取った死亡保険金の合計が非課税枠を超えたとき、その超えた部分が相続税の課税対象(みなし相続財産)になります。たとえば死亡保険金2,000万円を、法定相続人の数が違う2つのケースで比べると次のようになります。
| ケース(保険金2,000万円) | 非課税枠 | 課税対象 |
|---|---|---|
| 法定相続人が1人 | 5,000,000円 | 15,000,000円 |
| 法定相続人が3人 | 15,000,000円 | 5,000,000円 |
金額は当サイトの計算エンジンによる概算・目安です。法定相続人が多いほど非課税枠が大きくなります。
受取人が「相続人以外」だと枠なし
非課税枠を使えるのは、相続人が受け取った死亡保険金だけです。相続人以外の人が受け取った死亡保険金には非課税の適用がなく、原則として全額が課税対象になります。たとえば相続人でない孫や、相続人でない兄弟姉妹などを受取人にした場合が該当します。誰を受取人にするかで課税される金額が変わる点に注意しましょう。
相続放棄した人の扱い(2つのルール)
相続放棄をした人については、扱いが2つに分かれます。混同しやすいので整理しておきましょう。
- 枠の総額を計算するとき: 「法定相続人の数」は、相続放棄がなかったものとして放棄した人も含めて数えます。放棄によって非課税枠の総額が減ることはありません。
- 放棄した人が保険金を受け取ったとき: 放棄した人は相続人ではないため、その人が受け取った死亡保険金には非課税枠は使えず、全額が課税対象になります。
出典: 国税庁「No.4114」(令和7年4月1日現在法令等)。取得日2026-07-22。
相続人が複数いるときの按分
非課税枠は相続人ごとに割り当てられるのではなく、相続人全体で共有します。相続人が2人以上で、それぞれが死亡保険金を受け取った場合は、各相続人が受け取った保険金の割合に応じて非課税枠を按分します。相続人が受け取った保険金の合計が非課税限度額以下であれば、全額が非課税です。
よくある質問(FAQ)
- 死亡保険金の非課税枠はいくらですか?
- 「500万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人が1人なら500万円、2人なら1,000万円、3人なら1,500万円、4人なら2,000万円が非課税で、相続人が受け取った死亡保険金の合計がこの枠を超えた部分だけが相続税の課税対象になります。
- 相続放棄した人が受け取った保険金にも非課税枠は使えますか?
- 使えません。非課税枠を使えるのは相続人が受け取った保険金だけで、相続放棄をした人は相続人ではないため、その人が受け取った保険金は全額が課税対象です。ただし枠の総額を計算するときの「法定相続人の数」には、放棄がなかったものとして放棄した人も含めて数えます。
- 相続人が複数いる場合、非課税枠はどう分けますか?
- 非課税枠は相続人全体で共有し、各相続人が受け取った保険金の割合に応じて按分します。相続人が受け取った保険金の合計が非課税限度額以下であれば、全額が非課税になります。
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