相続税・贈与税が「いくらか」概算でわかる

最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)

生命保険と相続税——死亡保険金の非課税枠と課税の目安

死亡保険金は、相続税では「みなし相続財産」として課税対象ですが、相続人が受け取る分には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。この枠を超えた部分だけが課税対象になるため、生命保険は相続対策として使われます。まずは非課税枠の仕組みを押さえましょう。

死亡保険金は「みなし相続財産」

死亡保険金は、受取人が受け取る固有の財産で、遺産分割の対象にはなりません。しかし相続税では、保険料の全部または一部を被相続人(亡くなった人)が負担していた死亡保険金は、相続によって取得したものとみなされ(みなし相続財産)、相続税の課税対象になります。預貯金などと同じように、相続税の計算に含めて考える必要があります。

出典: 国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」(令和7年4月1日現在法令等)。取得日2026-07-22。

非課税枠は「500万円×法定相続人の数」

相続人が受け取った死亡保険金には非課税枠があります。金額は「500万円×法定相続人の数」で、人数別では次のとおりです。

法定相続人非課税枠(死亡保険金)
1人5,000,000円
2人10,000,000円
3人15,000,000円
4人20,000,000円

出典: 国税庁「No.4114」(令和7年4月1日現在法令等)。金額は当サイトの計算エンジンで算出。相続放棄をした人がいても、この人数は放棄がなかったものとして数えます。

課税されるのは「枠を超えた部分」だけ

相続人が受け取った死亡保険金の合計が非課税枠を超えたとき、その超えた部分だけが相続税の課税対象になります。たとえば法定相続人が3人(配偶者と子2人)で死亡保険金が2,000万円のケースでは、非課税枠は1,500万円なので、課税対象は差額の500万円だけです。

項目金額
死亡保険金の合計20,000,000円
非課税枠(500万×3人)15,000,000円
課税対象(みなし相続財産)5,000,000円

金額は当サイトの計算エンジンによる概算・目安です。

同じ額を現金で持つ場合との比較(目安)

非課税枠があるぶん、死亡保険金は同じ額を現金・預金で残すより相続税を抑えられる場合があります。法定相続人が配偶者と子2人、遺産の総額が1億円で、うち3,000万円が死亡保険金だった場合と、同額を現金で持っていた場合の納付目安を比べると次のようになります(配偶者は法定相続分を取得し配偶者の税額軽減を適用したと仮定した概算)。

ケース(遺産1億円・配偶者と子2人)納付税額の目安
うち3,000万円が死亡保険金(非課税枠を適用)約2,062,500円
3,000万円を現金で保有(非課税枠なし)約3,150,000円

当サイトの計算エンジンによる概算・目安です。実際の税額は財産の評価・分割方法・各種控除により変わります。相続税早見表で他の遺産総額も確認できます。

受取人が「相続人以外」だと非課税枠は使えない

非課税枠を使えるのは、相続人が受け取った死亡保険金だけです。相続人以外の人(たとえば相続人でない孫や兄弟姉妹など)が受け取った死亡保険金には非課税の適用がなく、原則として全額が課税対象になります。誰を受取人にするかで結果が変わるため、詳しくは死亡保険金の非課税枠もあわせてご確認ください。

よくある質問(FAQ)

死亡保険金は相続税の対象になりますか?
保険料の全部または一部を被相続人が負担していた死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。ただし相続人が受け取る分には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、これを超えた部分だけが課税対象です。
生命保険を使うと相続税は下がりますか?
相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、同じ額を現金で持つより課税対象を圧縮できる場合があります。たとえば法定相続人が3人なら1,500万円までが非課税です。効果は財産構成や分割方法により変わるため、目安として捉えてください。
受取人が相続人以外だと非課税枠は使えますか?
使えません。非課税枠が使えるのは相続人が受け取った死亡保険金だけです。相続人以外の人が受け取った死亡保険金には非課税の適用がなく、原則として全額が相続税の課税対象になります。

自分の遺産総額と家族構成での相続税の目安は相続税計算シミュレーターで概算できます(保険金の入力欄あり)。非課税枠の詳しい計算は死亡保険金の非課税枠、相続税がかかるラインは相続税はいくらから?もどうぞ。

本ページの金額は、国税庁の相続税の速算表・死亡保険金の非課税限度額(令和7年4月1日現在法令等)に基づく概算・目安です。実際の税額は財産の評価・遺産分割・各種控除の適用状況により変わります。本サイトは一般的な制度の解説と概算計算であり、個別の税務相談・税務代理・申告書の作成には対応していません。具体的な判断は税理士・税務署にご相談ください。
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